本文へスキップ

年金のことなら、信頼と実績のある社会保険労務士におまかせ下さい。

TEL. 03 -6868-0400

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル5F

ブログ

別々に行う審査請求

 老齢の年金や障害年金を受給されている方が亡くなると、その方が生きていればもらえるはずだった年金は、未支給の年金と呼び名が変わり、遺族の方が請求することになります。

 例えば、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっていた夫が5月に亡くなると、その方の年金は6月15日に振り込まれる予定の4月分と5月分まで受け取ることができます。(年金は月単位なので、亡くなった月の分まではもらうことができます。)
ところがご本人は6月15日には生きていらっしゃらなかったので、生計を共にしていた親族(遺族)が、未支給年金の請求書を出して受け取ることになります。今はほとんどの方が銀行振込を選んでいるので、実際には亡くなった方の口座に振り込まれてしまうことが多いです。

ここからが本題です。

 やむを得ない事情があって別居していたある夫婦がいたとします。

 夫は年金をもらっていましたが、死亡しました。そこで、妻が遺族厚生年金と未支給年金の請求をしました。別居の理由についてもやむを得ない事情であったことを申し立てましたが、結果は遺族厚生年金、未支給年金ともに不支給となりました。

 そこで、審査請求をすることにして、1枚の申請用紙に、遺族厚生年金と未支給年金の不支給を取り消すように申し立てしました。この時、注意しなくてはいけないのは、審査請求書は遺族年金用と未支給年金用の2枚書かなくてはいけないということです。上の例では1枚の申請書に2つの不支給に対する取り消しの申し立てをしてしまったので、片方しか請求していないことになります。

 通常は、遺族厚生年金の不支給決定通知の方が早く届いて、未支給年金の不支給通知はそれから1~2カ月経ってから届くことが多いのですが、審査請求期限の3カ月以内に2つとも届くと、常識的に考えて、2件を一緒にして、1枚の審査請求書にまとめて取り消しの申し立てをしてしまおうと考えます。

 実は恥ずかしながら私も、この経験がありました。1枚にまとめた審査請求書を送る直前に、社会保険審査官に電話して、そこが担当の厚生局でよいかどうか確認した際に、審査官から、遺族年金用と未支給年金用に分けて2つ出してくださいと言われ、慌てて、作り直して出したということがありました。

これに似たケースで、未支給年金の審査請求をしていないということがあります。

例えばこんな場合です。

 遺族年金の不支給通知に対して審査請求をしたら、また不支給通知が来た。もう審査請求したから、こちらは無視してよいと考えてずっと放っておいた。あるときふとその不支給通知を見たら未支給年金に対する不支給決定のお知らせと書いてあったので、年金事務所に問い合わせたら、遺族年金とは別の未支給年金の不支給通知だから、審査請求したければ、3カ月以内に、新たに請求書を出さなければならないと言われた。期限までまだ数日あったのであわてて請求書を書いて郵便で送った。

このケースは間に合ったからよかったですが、期限を過ぎてしまったら、未支給年金については亡くなった夫の年金2カ月分の不支給が確定してしまいます。

気を付けたいですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

電話相談はここをタップ