国民年金保険料確定申告
国民年金保険料を2年分前納するとお得になりますという記事を昨年の2月に書きましたが、納付した保険料は、社会保険料控除として所得控除できます。確定申告を予定している方は忘れずに。
この2年前納分の保険料は、
① 全額を平成27年分の所得から控除する方法
② 各年分の保険料として1年ずつ申告する方法
の2種類がありますので、どちらかを選択してください。
全額を一度に所得から控除する方法は、特に問題がないかと思いますが、1年ずつ申告する場合には注意が必要です。2年前納したといっても、向こう3年度にわたって前納していることがあるからです。
例えば、平成27年4月から2年(24回分)前納した時のことを考えてみましょう。
それ以前には前納はしていないという前提です。
平成27年分は4月~12月までの9か月分
平成28年分は1月~12月までの12か月分
平成29年分が1月から3月までの3か月分
という内訳になります。
つまり、平成27年分の所得の確定申告には、9か月分の保険料の所得控除を申告します。
金額としては、15285×9=137,565円です。
来年の確定申告では12か月分の保険料を所得控除しますので、金額は183.420円です。
なお、この方法での確定申告には、「社会保険料(国民年金保険料)」控除額内訳明細書」を毎年作成して提出する必要があります。日本年金機構のサイトからもダウンロードできます。