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障害年金の申請書類を渡してください


今朝(H28.2.9)の新聞各紙が報じていますが、年金事務所の窓口で障害年金申請を希望する人に、申請書類を渡さなかったケースがあったということです。

障害年金は初診日の確定や、病気や怪我による障害の程度が障害年金をもらえるほど重いかどうかの判定が難しく、診断書などお金をかけて書類を揃えても出ない場合もあるから、きちんと調べた上で申請したほうが良いと考えているためとの説明がされているそうです。

遺族年金でも似たようなことが年金事務所によっては行われています。別居しているから出ない、とか、年収制限を超えているからでないとか、といった説明に終止して、申請書類ももらえずに返されてしまうことがあるようです。

書類を渡さなかった理由はいろいろとあると思います。年金事務所の係の人が見て、ほとんど出る可能性がない人に書類を渡して、苦労して書類を集めたが、結局出なかったのではかえって申し訳ないし、かと言って、あなたには出ませんよと言うことはできないしといったジレンマの中で、もらええる条件が整ってから書類を渡しましょうという説明をせざるを得ないと考える年金事務所の方もいると思います。

私はそれでも、申請書類は渡して欲しいと思います。

なぜそのように考えるかというと、障害年金や遺族年金は申請段階で不支給と判定されても、申請者には、不服申立てが2度できる権利があり(審査請求と再審査請求)、さらにそれでも不支給が覆らなければ、裁判に訴える権利まで当然に持っているからからです。

でも、年金事務所で書類をもらえなかったことが元で申請を諦めてしまったとしたら、こうした権利が使えないまま終わってしまうかもしれないのです。私が今までお手伝いしてきた遺族年金不支給の不服申立てでも、年金が出る事になったケースも多々ありますし、世の中では、裁判で支給が認められたケースもたくさんあるのです。

今回、年金機構が自ら調査して、実態を把握し、報告したことは大変良いことだと思います。障害年金の申請を希望する人には「障害年金請求キット」を渡すことにするそうですから、サービス向上になります。

それでも障害年金の申請にはとても大事なことがあります。それが初診日です。その障害のもととなった病気や怪我のことで最初に医師の診察を受けた日がいつだったかを申告しなければなりません。

初診日と同じくらい大事なこととして保険料の納付状況があります。国民年金加入の方は特に、過去の未納がないか調べて、少なくとも直近1年間に未納がない状態にしておきましょう。保険料の納付が難しい時は免除申請をしておきましょう。

 

 

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