本文へスキップ

年金のことなら、信頼と実績のある社会保険労務士におまかせ下さい。

TEL. 03 -6868-0400

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル5F

ブログ

お得な国民年金保険料の2年前納制度

国民年金の保険料は毎月納付が基本ですが、前倒しで払うと保険料が割安になる仕組みがあります。

そして、一番お得なのが、口座振替による2年前納です。

大事なポイントは、申し込み期限が毎年2月末までということです。

この申し込みをすると、申し込みした年の4月分以降2年分の保険料を口座振替で前納することになり、2年分で1万5千円程度の割引になるということです。保険料1ヵ月分(に少し足りないですが)安くなる勘定です。また、2年分の保険料全額がその年の社会保険料控除の対象になります。

日本年金機構のホームページでも案内しています。
口座振替前納はこちらのページで:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-04.html

現金による前納はこちらのページで:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-01.html

年金制度は社会保険の仕組みを使っていますので、保険料を払ってこその年金給付です。

万一、障害年金や遺族年金をもらうような状態になってしまったときには、過去にきちんと保険料を払っていることが要求されます。

私は、今まで、遺族年金をもらえないと言われた方のご相談をたくさん受けてきましたが、保険料未納の場合は、全く打つ手がないのが現状です。年金申請の入り口で遮断されてしまうという状態です。

障害年金についても、初診日の2ヵ月前までからさかのぼった1年間に未納の月が1ヵ月もないこと、または、国民年金の全加入期間の2/3以上の期間について保険料を払っているということのどちらかが成立していないと、たとえ障害等級に該当していても、障害年金がもらえないことになってしまいます。

払えるときは前倒しでも払っておきましょう。払うのが大変なときは、免除申請をしておきましょう。

コメントは受け付けていません。

電話相談はここをタップ