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国民年金保険料の免除申請さかのぼり申請

国民年金の保険料が払えなかったり、納め忘れてしまって、そのままにしてしまっていませんか?

保険料を払うことが経済的に難しい方は、免除申請ができるのをご存じですか?

それも前の年の7月分までさかのぼって免除を申請できます。

それが、今年(H26)の4月からは、免除申請をした月からさかのぼって2年1ヵ月前までの未納分について免除申請ができるようになります。

 

こんなケースで考えてみましょう。(今は、平成26年4月と仮定します。)

Aさんは、平成25年1月に失業し、平成25年6月まで仕事探しをしていました。

平成25年7月に再就職先が決まり、今(H26/4)までその会社に勤めています。

失業期間中は免除申請のことを知らなかったので国民年金保険料を納めていませんでした。

Aさんはどうしたらよいでしょうか?

今までの免除申請は前の年の7月までさかのぼって免除申請ができるのですが、Aさんの未納期間は平成25年1月から6月までなので、平成26年4月時点では前年7月から今までの未納分までしか、さかのぼり免除申請の対象になりません。つまり、Aさんの未納期間は確定してしまっています。

 

ここで気になるのは、遺族年金や障害年金の受給条件である過去1年間に未納がないことという条件をクリアできていないということです。Aさんが6月まで会社に勤め続けて、ケガや病気もせず、無病息災で過ごせれば良いですが、それまでの間は、万一の時の年金がもらえないかも知れない状態となってしまうのです。

ところが、今年の4月以降は、2年1ヵ月前の未納分までさかのぼって免除申請ができるということですから、Aさんの失業期間中の未納もさかのぼり申請できることになります。

でも、昨年7月から今までに未納期間がある方は、4月まで待たないで、今(このコラムを書いているのは平成26年2月です)すぐにさかのぼり免除申請をして下さい。 

万一ケガや病気をしてしまってから、未納分を払い込んだり、さかのぼり免除申請をしても、その日付があとなので、効果がないからです。日付に関してはとても厳格で、全くといって良いほど融通が利きませんので、早めに手続きして下さい。

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