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国民年金保険料免除申請

今回は国民年金の保険料を免除してもらう方法について、Q&A方式で書いてみます。登場人物は、自営業を営む一家で、お父さんの年男さん、お母さんの年子さん、息子で大学3年生の年和君と高校生3年のお嬢さんの年美さんです。あともう一人、社労士の年金さんです。さてどんな話題が出るでしょうか?
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<年子> お父さん、このあいだ、ブログを見ていたら国民年金の免除申請とかいうことが書いてあったけど何のことか知ってる?

<年夫> 免除申請?何のことかわからないな?国民年金の保険料を払わなくてもいいってことか?そりゃ助かるな!なんていったって、うちは年和の分まで入れて3人分払っているんだからな。毎月49,230円を払うのは、決して楽じゃないしな。(令和元年度の保険料で計算しています)

<年子> まあ私たちみたいな自営業は退職金もないし、老後は年金だけが頼りだから、保険料もなんとか払っているけど、子供の分まで払わなきゃいけないのかと思うと何かねェ?社労士に訊いてみましょうか?

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<年金> これはご夫婦おそろいで、ようこそ。国民年金の保険料の免除申請のことですね?

<年夫> そうなんです。まずはどんなことなのか説明してください。

<年金> 家計の事情で、国民年金の保険料を払うことができないとか、払えなくはないが全額払うことがきついというご家庭に対して、保険料を払わなくても、あるいは少し払うだけで、保険料を払ったとみなしてくれる制度です。たとえば、年収が低くて保険料を払う余裕がないときに免除を申請することができます。あともうひとつ、法定免除という方法がありますが、これは生活保護などを受けているときに限定されますので、申請免除が広く使われています。

<年子> 申請しないとだめなんですか?毎月保険料を払っているけど誰もそんなこと教えてくれなかったけど。

<年金> 保険料は払えるなら払っておいたほうがよいので、あえて免除申請をお勧めしたりはしないのですよ。免除申請して追納しなければ、もらえる年金はやはり少なくなってしまいますから。でも、パンフレットは窓口やカウンターに置かれていることがありますから、これからはそういった資料もよく見るようにしてくださいね。また、ここからダウンロードすることもできます。リンク先へ飛びましたらケースー3を見てください。

<年夫> ところで、収入が低いと免除してもらえるそうですがいったいいくらぐらいなら、免除してもらえるんでしょうか?

<年金> 免除にもいろいろあって、先ほど申しましたように全く保険料を払わなくてもよい免除と、一部だけ払うことができる免除の二通りあります。全額免除と一部免除といいますが、一部免除には3種類あります。少しややこしくなってきましたね。表にしてみましょう。

・全額免除: 保険料を全く払わなくてもよい

・一部免除その1: 保険料を1/4 だけ払う
(払う保険料は1人4,100円)

・一部免除その2: 保険料を1/2 だけ払う
(払う保険料は1人8,210円)

・一部免除その3: 保険料を3/4 まで払う
(払う保険料は1人12,310円)、の3種類
いずれも令和元年度の保険料です。
<年子> うちは全額免除がいいわ!だって全然払わなくてもいいんでしょ!それで年金がもらえるならこんないいことはないわ。何でもっと早く教えてくれなかったの!!!

<年金> これはあくまでも年収によって決まるので、自分が全額免除を希望しても認めてもらえないこともあるんですよ。そこのところよく理解してくださいね。たとえば、夫婦二人の世帯で夫にだけ所得がある場合の所得が92万円以下なら全額免除が認められますがそれを超えると、一部免除しか認めてもらえないということになります。

<年夫> 世帯全体で見るんですか?一人一人じゃないんですね。でもここでいっている所得とは、どの収入のことをいうのですか?我々自営業者は、事業所得とか課税所得とか、いろいろとあって、たとえば、事業所得で92万円以下なら、ほとんど生活できない程の収入なので、ここまで低くないと免除してくれないのなら、制度が無いのとおんなじですね!

<年金> 収入でいうと、あくまでも目安ですが、157万円までが全額免除が認められると考えてください。

<年子> うちには18歳の高校生と21歳の大学生がいるのですが、この子たちも含めて考えてもらえないんですか?

<年金> その場合には収入で見て257万円までとなりますね。ただし、この金額も目安ですし、実際にどうやってこの金額を出すかについては、個人個人の収入の内容によって違いますので実際に申請するときは必ず市役所などの窓口で確認してくださいね。それと20歳以上のお子さんは、国民年金に加入することになるので、別途手続きが必要になります。これを学生納付特例といいます。ご夫婦とは別に申請手続きしてください。

<年子> ところで、免除申請は、受け付ける時期が決まっているのですか?

<年金> いいえ、いつでも受け付けてくれます。ご本人が行く場合は年金手帳、認印と前年の所得がわかるものを持って市役所などの国民年金の窓口に行ってください。用紙は窓口にあります。

<年夫> 毎年行かなくてはならないのですか?うっかり忘れてしまいそうな気もしますが・・・

<年金> 年収が理由で免除申請をする場合は、初めての申請のときに、翌年度以降も続けて申請することを申し出れば、次回以降は申請書を書かなくても免除されます。方法は申請書の一番下の欄にある{はい}を○で囲むだけです。

用紙はインターネットからもダウンロードできますよ。ここにアクセスしてください。ケース3は通常の免除申請、ケース6は学生納付特例の申請書がダウンロードできます。

<年子> それで子供の申請は別といわれましたが、それはどうやるのですか?

<年夫> いや、今日はもうこれだけで十分だよ。これ以上聞いたらこんがらがってしまうので、息子のことは別の機会に、本人を連れてきたほうがよさそうだ。

<年金> そうですね、またいつでもお越しください。お待ちしていますよ

“国民年金保険料免除申請” への2件のフィードバック

  1. […] とにしてくれるので、老齢基礎年金の計算のときは、この期間分は減額されません。 通常の免除申請が認められるためには所得制限や失業中などの条件が付きますから、 この産前産後の […]

  2. […] てくれるので、老齢基礎年金の計算のときは、この期間分の年金は減額されません。 通常の免除申請が認められるためには所得制限や失業中などの条件が付きますから、 その制限のない […]

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