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国民年金保険料控除証明書

今年も残りあと1週間ですね。
年が明けるとそろそろ気になってくるのが確定申告です。
3月15日までまだまだ日があるからと言っているとあっという間に申告期限が来てしまいます。
1年過ぎるのが速いと感じられる方は特に、2ヵ月半なんて一瞬のようかもしれません。

今年払った国民年金保険料は社会保険料控除の対象となりますから、確定申告の際には忘れずに申告してください。2年前納している場合は、全額今年の控除に回すという申告か、今年と来年の控除として、それぞれの年の確定申告に回すということかどちらかを選択できます。

自分が、配偶者やお子様の国民年金保険料を払ったというときは、払った方の所得から控除できます。

現在、会社にお勤めの方でも、年末調整の時に国民年金や国民健康保険料を社会保険料控除として申告していなければ、確定申告の時に申告できます。例えば、年初は会社に勤めていなかったので自分で国民年金と国民健康保険料を払っていたが、途中で就職して会社の社会保険に入ったというときなどは、年末調整の時に会社に申告していないと、入社後に入った社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険料など)だけしか所得控除されていないことがあります。

確定申告の際に必要な書類は、日本年金機構から送られてきた、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要です。イメージはこちら
国民年金保険料控除証明書2015

もしどこかに行ってしまって見つからないというときは再発行できますが、3月に入ると大変混むと思いますし、確定申告に間に合わないといけないので、この証明書があるかどうかだけは確認して、もし、見つからないときは再発行依頼をすぐにやっておきましょう。

日本年金機構では専用ダイヤルで問い合わせに対応しているとのことです。
電話番号はこちらです。来年3月15日までの期間限定です。
平日は午前9時から午後7時まで、第2土曜日だけ午前9時から午後5時まで
12月29日から1月3日までは休止となっています。

0570-058-555(ナビダイヤル)
または
03-6700-1144

また、よくある質問をまとめたホームページも充実していますので、こちらでご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/kojoshomei/

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