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年金QA カラ期間-その3

 今回は、専業主婦のカラ期間の落とし穴について書くと予告しましたが、少し状況が違うかも知れません。

 何についてのことか、といいますと、昭和36年4月~昭和61年3月までの期間は、厚生年金加入の夫の、被扶養配偶者である専業主婦の方は、国民年金に加入しても加入しなくてもどちらでも良い期間でした。そこで、国民年金に加入しなかった方については、その期間は、カラ期間として扱い、年金保険料の納付期間(3号期間も含む)と、このカラ期間を足して、25年以上(平成29年8月1日以降は10年)あれば、老齢基礎年金がもらえるようになっています。

他方、昭和36年4月~昭和61年3月までの期間中に、夫の被扶養者の専業主婦の方でも、国民年金に任意加入して、保険料を払って、将来もらえる年金を増やしたい、という方も大勢いらっしゃいました。当然ですが、任意加入期間中に払った保険料は全部年金の計算に反映されます。

ところが、ここで、問題が起きています。

任意加入をしていたのだけれど、例えば、払うのを忘れてしまったり、その他の事情から保険料を払っていない期間がある時の、この未納期間の扱いです。この期間は、カラ期間とはならず、未納期間として扱われています。

こうした方々は、異口同音に、当時、任意加入期間中の保険料の未納があっても、当時の社会保険庁からは何の連絡も、督促もなかったとおっしゃっています。任意加入期間中の保険料も、納付期限から2年経ってしまうと、納めたくても納めることができないのです。うっかり忘れたということは誰にでもあることですから、年金を運営している保険者であれば、当然注意喚起すべきであったのに、そうしたことをやっていなかったと言うことでしょう。

今となっては、到底さかのぼって納めることができないですから(任意加入期間の制度が終了して20年以上経ってしまっている)、任意加入期間中の保険料納付期間と、3号被保険者期間、ご自身の厚生年金期間などを全部併せても、保険料納付期間が25年(平成29年8月1日以降は10年)以上にならない場合は、年金が一切もらえないということになってしまっています。

 専業主婦の年金加入期間については、政府もいろいろと手を尽くしていて、昭和61年4月以降の、3号届出漏れの救済措置(現在、無期限で実施中)、頓挫しましたが、運用3号の救済措置などあります。私は、この任意加入期間中の保険料未納期間についても、これこそ、厚生労働省の課長通達で、今からでも納められるようにするとか、納められなければ、カラ期間として扱うなどの救済措置を是非、早急に実施して欲しいと願います。

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