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年金QA 3.年金を少しでも増やしたい

年金をもらうには、最低でも10年(120回)保険料を納めなければ、1円ももらえないということはご理解いただけたでしょうか?

今回はどうしたらもらえる年金を増やせるかということについてです。

もちろん10年以上保険料を納めれば、納めた分だけ年金はもらえます。
厚生年金保険から出てくる老齢厚生年金は、保険料を納めた期間と生涯賃金の平均値で計算しますので、加入期間が長ければ長いほど年金は増えます。

国民年金の場合は40年が上限です。厚生年金に40年以上加入していても国民年金から出てくる老齢基礎年金は40年分の上限金額780,100円(R01年度実績)です。
でも、もし国民年金の保険料未納期間が2年以上前の過去にある場合は、今からでは、さかのぼって納めることができません。保険料を徴収する権利が2年で時効になってしまうためです。こちらは収めたいと言っているのに、受け取れませんと言うのですから。。。

具体的には、たとえば、平成3年3月31日までは、学生は、国民年の加入は任意でしたから、当時、保険料を納めていなかった大学生もたくさんいます。私もその1人です。このような方達は、学生時代に厚生年金に入っていたとは考えられないので、60歳時点までに、保険料納付期間が40年に達しません。そうなると例えば38年分の老齢基礎年金の年額は、741,100円です。(端数処理により、百円単位の金額になります)

な~んだ、満額との差額は年間でたった39,000円でしかない、とは思わないで下さい。65歳から85歳までの20年間、年金をもらったとすると780,000円の差になります。ちょうど老齢基礎年金、1年分少ないということになりますね。

そこで、どうしても40年分の年金をもらいたいというときは、60歳以降も国民年金に任意加入するという方法があります。上の例でいえば、62歳まで国民年金に任意加入することで満額の年金をもらえるようになります。または、60歳以降も会社に勤めて、厚生年金に加入するということももう一つの方法です。昨今は、65歳まで何らかの形で会社に残って仕事が続けられるような仕組みが整えられてきていますから、健康保険や厚生年金に継続して加入することも選択肢の1つでしょう。60歳以降の厚生年金の加入期間も65歳以降にもらえる老齢厚生年金の金額に反映されますから、老齢基礎年金とダブルで年金を増やせます。

次回は国民年金の上乗せ年金である付加年金についてご説明します。

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