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10年前までのさかのぼり納付が終了します

過去10年前までの国民年金の未納分をさかのぼって納付できる、「10年の後納制度」が今年(H27)の9月30日で終了します。←←終了しましたが、過去2年間以内の未納については今でも納付することができます。また、年金をもらうための保険料納付期間が10年に短縮されましたので、これから先将来に向かって保険料を払えば、10年以上の納付期間になるという場合は、65歳から老齢基礎年金を受給できます。

後納制度は終了しましたので、ここから下の説明は過去の資料として見てください。


申し込みしたけれどまだ納付していない方は忘れずに払い込みしてください。
納付書がどこかに行ってしまったという方やもらったかどうか覚えていないという方は再発行の手続をしてください。納付期限は9月30日までですから、急いでくださいね。
電話番号は、
0570-011-050 または、
03-6731-2015
国民年金保険料専用ダイヤルです。

こんなはがきが来ていたら、10年さかのぼり納付の該当者です。

10年後納はがき表10年後納はがき裏

10月から5年さかのぼり納付が始まります

今年10月1日から、5年さかのぼり納付の制度が始まります。
正式には5年の後納制度というのですが、内容は、過去5年以内の国民年金の未納分についてさかのぼって納めることができる制度です。
10年や5年の後納制度がないときは、さかのぼって払える国民年金保険料は2年でしたから、だいぶ期間が長くなりました。

国民年金の保険料を払っていないとどんな困ったことになるかといえば、たとえば、
病気やケガで重い障害の状態(1等級か2等級の障害)になってしまったときに、国民年金から障害基礎年金が出るのですが、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医師にかかった日)を基準にして過去1年間に、国民年金保険料の未納が1ヵ月でもあると、障害基礎年金がもらえないことになってしまいます。初診日より後に未納分を払ってもだめなのです。

国金年金は保険の仕組みを使っているので、保険料を払っていない人には給付をしませんという保険の大原則がありますから、保険事故が起きたあとから保険料を払っても補償してくれないのは民間の生命保険や損害保険と同じです。

これから先の保険料納付が困難なときは免除制度を活用しましょう。

保険料の納付が経済的に困難というときは、免除制度を活用しましょう。
所得によりますが全額免除や半額免除などいろいろなパターンがありますから、日本年金機構のホームページで確認するか、年金事務所や市区町村役場の国民年金課でご相談ください。
免除申請期間中の保険料は後から納めることができます(追納といいます)。この場合は、10年前までさかのぼって追納することができます。追納は義務ではありませんが、追納すればしなかった場合に比べて、65歳からもらえる老齢基礎年金の金額が多くなります。

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