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パートタイマーの社会保険加入


 今年(H28)10月から、パートタイマー(短時間労働者)の社会保険加入の基準が広がります。今まで社会保険に入っていなかったパートの方でも、10月以降は社会保険に加入する方が出てきます。

 では、誰が加入して誰が加入しないのでしょうか?その基準は何か、以下にご説明します。
遺族年金を受給されている方でも、この基準を満たせば社会保険に加入することになりますが、加入したからといって遺族年金が減らされたり、止まってしまうといったことはありません。

社会保険に加入することになる人は下の条件を全部満たす人です。:
1. 1週間に20時間以上働く
2. 月給が88,000円以上(年収換算で106万円)である
3. 1年以上その会社で働く見込みがある
4. 学生ではない
5. 会社が従業員501人以上の規模である

 5番の501人以上の従業員数というのは、その会社で社会保険に加入している社員数が501人以上ということですから、かなり規模の大きな会社が想定されます。この501人という基準は、9月30日の時点で社会保険に入っている社員の人数です。10月1日以降加入するパートタイマーを入れて501人以上となる会社は、今回の法改正では対象になりません。

 社会保険に加入するパートタイマーの勤務状況を具体的にイメージすると、時給980円、週3日出勤、1日7時間勤務くらいで加入基準を満たします。

 ところで、月給88,000円の人が月給から引かれる社会保険料(従業員負担分)はいくらになるでしょうか?東京の会社に勤めていると仮定して調べてみましょう。
その方が40歳以上なら、介護保険料も引かれますので、下の金額になります。(1円未満四捨五入)平成28年10月1日現在の料率で計算した保険料の金額です。

            月 額
1. 健康保険料:    4,832円
2. 介護保険料:     696円
3. 厚生年金保険料:  8,000円
4. 社会保険料合計: 13,528円

 合計金額をみると、国民年金保険料1ヵ月分より安いかもしれませんね。これは、会社も社員負担分と同じ金額を上乗せして、つまり、社員負担の保険料の2倍を国に収めているからです。ただし、社会保険料は給料が上がればそれに従って増えていきますので、国民年金のように定額ではないことも覚えておいて下さい。

 手取り金額が減ってしまうから社会保険加入をどうしようかと考えていたら、もったいないです。健康保険や厚生年金には国民健康保険や国民年金にはない保険給付もあるのです。

 たとえば、インフルエンザにかかり、医師の指示により、まる1週間会社を休んでしまったとしましょう。
この間は欠勤となってしまえば、給料が出ません。有給休暇があればそれを使えば欠勤扱いにはなりませんが、ないときは欠勤となってしまいます。ノーワークのペイの原則ですから違法ではありません。

 この場合でも、健康保険に加入していれば、傷病手当金という給付が休み始めて4日目以降から出ます。もらえる金額はおおむね月給を30で割った1日分の7割です。
もし病気で7日間労務不能であったなら、後半の4日間は傷病手当金がもらえます。土曜日も日曜日も労務不能であれば、支給対象です。

 年金については、この保険料でも、もらうときは老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方がもらえます。国民年金保険料を払っていた期間については老齢基礎年金だけが支給されますから、厚生年金期間のほうがより多くの年金をもらえることになります。

 社会保険は、国民全体の支えあいの制度なので、損したとか得したといった話はなじまないのですが、社会保険に加入するメリットはたくさんあります。
ぜひご検討ください。

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