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夫にも出る遺族基礎年金

遺族年金がもらえる人について、平成26年4月から、夫にも遺族基礎年金が出るようになりました。年齢制限はありません。
ところが、遺族厚生年金をもらえる人の中には、配偶者がありますから、夫も含まれますが、夫がもらえる場合については、2つの条件を満たさなくてはなりません。

1.妻が亡くなったときに、夫の年齢が55歳以上であること
2.実際に、遺族厚生年金が出るのは夫が60歳になってから

夫が60歳になってからもらえる遺族厚生年金ですが、サラリーマンだった夫で60歳から厚生年金をもらえる場合は、どちらか高い方の金額の年金を選択することになるので、おそらくは自分の老齢厚生年金をもらうことになるでしょう。そうするとほとんどのケースでは、夫は遺族年金をもらえないということになります。年金の大原則に、一人1年金というものがあります。

死亡一時金だけは、夫の年齢に関係なく出ますが、これは妻が、国民年金の保険料を36か月以上(厚生年金の期間は含まれません)納めていることが条件です。いくらもらえるのかということについてはこちらをご覧ください。

では、18歳未満の子供がいる場合はどうなのでしょうか?
遺族基礎年金は子供に出るのではないか?と考えられますね。
遺族基礎年金の受給権が子に発生するときには、その子を扶養する親がいる時には遺族基礎年金は支給停止となります。
支給停止というのは、その停止の理由が無くなったら、その時から支給が再開されるということです。

夫が亡くなり、妻と子が残されたケースが一般的ですが、この場合は、妻に、子の加算がついた遺族基礎年金が支給されて、子に対しては支給停止となります。
反対に、妻が亡くなり夫と子が残されたケースでも同じです。

他方、遺族厚生年金については、親に扶養されている子に対しても支給されるので、妻が亡くなったときに55歳未満だった、父(夫)には遺族厚生年金は出ませんが、子がいる場合は、その子が18歳になった直後の3月31日までは、遺族厚生年金が出ます。

遺族厚生年金をもらえる父や母も、年齢などの条件は夫と同じです。

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