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東日本大震災の被災者の方へ-遺族年金請求

東日本大震災による被災者のうち、まだ行方がわからない方がたくさんいらっしゃいます。重複して登録されていた方も多く、5月20日時点では8千人程度にまで、減っているとの報道もあります。

それでも、まだ多くの方の生死がわからない状態です。

どこかで生きていて欲しいという気持ちは、私も強く持ち続けていますが、残念ながら、状況はかなり厳しなってきているともいえます。

そうした状況で、政府は、行方不明者に対する、遺族年金の支給の条件を緩和して、6月11日になっても(震災から3ヵ月経過した日)、行方がわからない方、遺体は見つかったけれども亡くなった時期が確定しないときの両方については3月11日に亡くなったとみなして、遺族から請求があって、条件がそろっていれば、遺族年金を支給します、ということを決めました。

この特例は、国民年金から出る遺族基礎年金と厚生年金から出る遺族厚生年金の両方に当てはまります。遺族年金の請求が認められれば、4月分から支給されます。

これは特例措置ということです。どうしてかというと、通常、行方不明者については、失踪宣告を受けることによって、死亡したとみなされるのですが、災害の場合は1年間経っても見つからないときに失踪宣告が出されます。(普通失踪は7年間行方不明の時)

今回の大震災では、ご家族全員が被災されていて、生活基盤を失った状態で1年も待てないという事態を考慮したものといえるでしょう。

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