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遺族年金のこと知ってますか? <4.遺族厚生年金をもらうための条件>

復習になりますが、国の年金制度には国民年金と厚生年金があり、保険料を払った年金制度から年金がもらえるということが原則でした。

遺族年金も同じで、会社に勤務して、厚生年金に加入し保険料を払っているか、払ったことがある人が亡くなったときは、条件がそろえば、ご遺族の方に遺族厚生年金が出ます。

今回は遺族厚生年金をもらえる人についてご説明します。
まず配偶者はもらえる人の順位の中で一番目です。それから、亡くなった方の子、父母、孫、祖父母と続きます。この順番は、上位の人が遺族厚生年金をもらったら、その下の人の権利は無くなってしまいます。上位の人がもらえない状態になったとしても、もうその下の順位の人に年金をもらえる権利がまわって来ることはありません(これを、転給しないと言います)。

次にとても大事な条件として、生計維持・同一要件というものがあります。これは遺族基礎年金のところでもふれましたが、再度説明しますと、遺族年金を請求する遺族が、亡くなった方の収入によって生活していたということと、一緒に暮らしていたということの2つの条件を満たす必要があるのです。生計維持要件を満たすための年収要件は配偶者に限らず年収850万円未満です。(所得金額では655万円5千円未満)

遺族厚生年金の特徴として、夫・父母・祖父母ももらえるのですが、特別な条件が追加されます。それは、年齢制限です。この場合は、何歳以上でなければもらえないという制限です。
この方達は、配偶者(または子、孫)が亡くなられたときに、55歳以上であることと、実際に遺族厚生年金がもらえるのは60歳になったときからという2つの条件があります。例えば、母と子2人暮らしのご家庭で、厚生年金に加入中の会社勤めの子が亡くなってしまったときなどは、母親がその時に55歳以上であれば、生計維持・同一要件がそろえば、遺族厚生年金が出ます。親ももらえるということを知らない方がたくさんいらっしゃいます。

実は、妻にも条件があるのです(平成19年4月1日以降の夫の死亡に限ります)。
夫が死亡したときに、妻の年齢が30歳未満で、お子さんがいらっしゃらないときは、妻に出る遺族厚生年金は5年間しかもらえません。または、お子様がいらして遺族厚生年金をもらっていても、30歳になる前にお子様がいなくなれば、そこから5年間で打ち切りとなります。お子様のいない妻には遺族基礎年金が出ませんから、どちらの場合でも5年後には遺族年金が止まってしまいます。国としては、「働いて自活して下さい。」ということなのでしょう。

子、孫がもらえるときは、18歳の誕生日を過ぎた直後の3月31日で打ち切りとなります。(障害者の方は20歳になったときに打ち切りとなります。これは遺族基礎年金も同じです。)

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