本文へスキップ

年金のことなら、信頼と実績のある社会保険労務士におまかせ下さい。

TEL. 03 -6868-0400

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル5F

ブログ

遺族年金のこと知ってますか? <5.何年厚生年金に入っていたら、遺族厚生年金をもらえるのか>

遺族厚生年金をもらうための条件はいろいろとありますが、その中でも、亡くなられたご本人の年金の加入歴によって、遺族年金がもらえるかもらえないか決まってしまうということがあります。
Q3の遺族基礎年金(国民年金から出る遺族年金)のところでも出てきた保険料納付要件である、亡くなった前の月から過去1年間に未納がないこと、または保険料を納めなくてはいけない全期間の3分の2以上の期間保険料を納めていることという条件(以下「保険料納付要件」と略します)を思い出して下さい。この保険料納付要件には保険料免除期間やカラ期間を含めて構いません。

実はこの他にもいくつか条件がありますので、整理してご説明します。ここでは、「遺族年金が出ます。」といっていますが、これはあくまでもQ1で説明した遺族年金をもらえる人がいることを前提としています。

1.厚生年金加入中の方が亡くなった(在職中の死亡)場合です。
この場合には、厚生年金の加入期間がたとえ1ヵ月であっても、遺族厚生年金が出ます。
ただし、保険料納付要件がありますから、注意が必要です。

2.厚生年金加入期間中に初診日のある病気やケガが元で、初診日から5年以内に亡くなった場合というのがあります。このケースでは、亡くなったときには既に退職していて、厚生年金に加入していなくても良いのです。(退職後から5年以内ではありませんので間違えないようにして下さい。)ただし、この場合も保険料納付要件を満たしている必要があります。

3.1級か2級の障害厚生年金をもらっている方が亡くなった場合
障害厚生年金は3級の障害から出ますが、遺族厚生年金につながるのは1級か2級のみです。保険料納付要件はありません。(元々、障害厚生年金をもらうには保険料納付要件を満たしていることが条件なので、改めて納付要件を調べる必要がないからです。)

1~3のケースで遺族厚生年金が出る場合で、亡くなった方の厚生年金の加入月数が300月未満の時は、300月加入したものとして計算します。このことにより、実期間で計算するよりも年金の金額が増えます。

4. 老齢厚生年金をもらっている人またはもらえる権利がある人が亡くなった場合
老後の厚生年金をもらっている人が亡くなるケースというのはよくあります。厚生年金をもらっている高齢の夫が亡くなり、妻が遺族年金をもらうケースです。ただし、保険料納付年数が25年以上あることが条件です。

もう一つの、老齢厚生年金をもらう権利がある人というのは、通常は、10年以上年金の保険料を納めた人のことですから25年に足りません。このような場合には国民年金の保険料や免除期間、カラ期間などを合算して25年以上になれば遺族年金を請求できます。
厚生年金に25年以上加入している在職中の方が亡くなった場合や、厚生年金と国民年金とを併せてに25年以上加入して退職したけれども、まだ年金をもらう年齢になっていない方が亡くなったといったケースが考えられます。こちらも保険料納付要件はありません。

4の場合の遺族厚生年金の金額を計算するときは、保険料の納付月数は実期間で計算します。

以上のように様々なケースがありますが、1や4は比較的よく知られていると思いますが、2や3は以外と知られていません。もし、当てはまる方がいたらすぐに請求して下さい。遺族年金の申請自体は、配偶者などの死亡後、何年たっていても請求することができます。ただし、さかのぼってもらえるのは5年前の分までです。

コメントは受け付けていません。

電話相談はここをタップ