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失踪宣告と遺族年金

東日本大震災で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

この震災では、たくさんの方が亡くなられました。また、この記事を書いている平成23年4月3日現在でも、警察庁の発表では、1万5千人以上の方が、行方不明となっているとのことです。どこかで、必ず生きていてくれるはず、とおもう気持ちは、私も強く持ち続けていますが、状況はどんどん厳しくなってきていると伝えられています。

現実問題として、一家の生活を支えていた、大黒柱が突然に行方不明になってしまい、収入が途絶えてしまうと、残された家族は、とたんに困窮してしまいます。必ず生きていると信じつつも、現実問題として、これからどう生活してゆけばよいか、お金の方は、色々と手を打たなければなりません。

実は、遺族基礎年金、遺族厚生年金には、「その方が亡くなられたことが確認できなくても、亡くなったものとみなして遺族年金を支給します。」という制度があります。

その一つが、船や航空機の事故による場合です。このケースは、残念ながら生存者がいるケースは極めてまれです。この場合は、事故が起きた時から、3カ月たっても、見つからない場合は、事故のあったときに亡くなったものとみなして、遺族年金を請求することができます。あくまでも、こちらから請求することが大前提です。

もう一つは、失踪宣告による場合です。これは特別失踪(行方不明になってから1年後)と普通失踪(行方不明になってから7年後)とがありますが、この失踪宣告が出されたときに、亡くなったものとみなして、失踪宣告の日から遺族年金を請求することができます。失踪宣告は、裁判所に申し立てて確定してもらう手続きが必要になります。

私も、社会保険労務士会を通じて、東日本大震災による行方不明者について、遺族年金を請求する時の特例として、1番目の『3カ月たっても見つからない場合』を適用してほしいと、厚生労働省に働きかけています。もし生きている事が判明したら、今までもらった遺族年金は返せばよいだけです。これなら、希望を捨てずに、当面の生活費も一部工面できることになります。

もし賛同してくださる方がいらっしゃったら、私宛にメールをください。取りまとめて、全国社会保険労務士会に提出させていただきます。

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