本文へスキップ

年金のことなら、信頼と実績のある社会保険労務士におまかせ下さい。

TEL. 03 -6868-0400

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル5F

ブログ

月別アーカイブ:2月2016

遺族年金には、税金がかかるのですか?


A. 遺族基礎年金、遺族厚生年金はすべて非課税です。

寡婦年金はいつからもらえるのですか?


Q.自営業の夫が亡くなり、子供が高校卒業するまで遺族基礎年金をもらって
いました。もう成人しているので遺族基礎年金は終わってしまいました。
夫は25年以上国民年金を払ってきました。
私が60歳になったら寡婦年金はもらえるのですか?

A. 日本に住んでいれば、日本人でも外国の方でも、20歳から60歳までの40年間の間で、25年以上(平成29年8月からは10年)国民年金の保険料を納めると、65歳になると国民年金から老齢基礎年金がもらえます。年金をもらえる権利を取得したことになります。

夫がこの年金受給権を持っていても、65歳になる前に、障害基礎年金や、老齢基礎年金など、何も年金をもらわないで亡くなると、妻が60歳から65歳までの5年間について寡婦年金が支給されます。

この条件を満たせば、妻が60歳から寡婦年金をもらえます。
この場合の25年以上(平成29年8月からは10年)の保険料納付期間には厚生年金の期間は含まれません。また妻が60歳から65歳までの間に自分の老齢厚生年金が出るときはそちらが優先されます。
なお、妻が再婚するとその時点で寡婦年金をもらえる権利が消えます。
寡婦年金の金額は、夫がもらえるはずだった、老齢基礎年金の4分の3です。まだもらっていないという方は年金事務所で確認して下さい。

なお、遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらうためには、亡くなった方が25年以上保険料を納めていなければならないのは平成29年8月以降も同じです。ご注意下さい。

お問い合わせはこちらから

遺族厚生年金と障害基礎年金は両方もらえないのですか?


Q. 私は、国民年金から2級の障害基礎年金をもらっています。
このたび夫が亡くなりました。夫は老齢厚生年金をもらっていましたので
遺族厚生年金を申請したいのですが、この場合、自分の障害年金は
もらえなくなってしまうのですか?

A. あなたの年齢がわからないので、65歳未満の時と65歳以上の時の2つに分けてご説明します。

65歳になるまでは、年金は1つしかもらえないので、遺族厚生年金、または障害基礎年金のどちらか1つを選択します。金額の多い方を選ぶことができます。
もし障害基礎年金を選ぶ場合でも、遺族厚生年金の申請は行って下さい。65歳以降両方もらうための手続きだと思って下さい。
あなたが65歳になったら、障害基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえます。65歳前に、遺族厚生年金の申請手続きをしていれば、日本年金機構から連絡が来ますので、手続きして下さい。

あなたが既に65歳になっていたら、障害基礎年金と遺族厚生年金は申請時から両方もらえます。あなたが、昭和61年4月以前から障害年金をもらっていても (旧法の国民障害年金)、遺族厚生年金の申請時に65歳以上なら遺族厚生年金と両方もらえます。

お問い合わせはこちらから

遺族年金はいつまでもらえるのですか?


A. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の二つがありますので、分けてご説明します。

1.遺族基礎年金:
最年少のお子様が18歳の誕生日直後の3月31日まで(お子様が1・2級の障害者の場合は20歳になるまで)支給されますが、それ以降は支給されなくなります(失権といいます)。これ以外にも失権する理由があります。妻や夫の場合は、再婚した場合、お子様の場合は、結婚、養子縁組、離縁(養子縁組の解消)した場合です。

2.遺族厚生年金:
受給している妻が再婚しない限り終身で支給されます。
ただし、夫の死亡時に、妻が30歳未満で、なおかつお子様がいないという場合には、遺族厚生年金の支給は、5年間で終了します。詳しくはこちらでご確認ください。

妻が遺族年金をもらう場合に年齢制限はあるのですか?


A. 年齢制限というのは、例えば、自分が65歳になってから老齢基礎年金がもらえるようになるとか、妻が亡くなり夫が遺族厚生年金が受給できる条件として、妻が亡くなった当時、夫が55歳以上でなければならないとかといったことです。

妻がもらう遺族年金にはそういった年齢制限はありません。


ただし、夫が亡くなったときに30歳未満の妻で、なおかつ子供がいないときには遺族厚生年金が出ますが5年間で終了するという決まりがあります。
この打ち切りの対象には、夫の死亡当時子がいて、遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらっていた妻が30歳になる前に遺族基礎年金をもらえない状態になったとき(子が死亡したときなど)は、その時から5年たったときに打ち切りになるというケースもあります。

なお、打ち切りにならないケースとしては、夫の死後、おなかの中にいた子が生まれた場合があります。このケースでは、さらに遺族基礎年金が出ます。

夫が亡くなって10年以上たってからでも遺族年金を請求できますか?


A. 結論から先に言うと、できます。ただし、さかのぼってもらえるのは、申請したときから5年前までの分までです。それ以上前の分は時効によって払ってもらえません。
申請してから先の分はもちろんもらえます。

問い合わせた年金事務所によっては、夫の死亡後5年で時効消滅していると説明されることがあります。これは、遺族年金をもらえる権利は発生しますが、申請した時からさかのぼって払ってもらえる年金が5年前までの分しか出ませんよ、ということですから、申請できないのだと勘違いしないでください。年金事務所で申請もできないと言われたら、仕方がないとあきらめてしまいがちですが、通達により申請書類がそろっていれば、受け付けてくれることになっています。

ちょっとわかりにくいかもしれませんね。ですから、遺族年金の申請はいつでもできる。たとえ夫が死亡したあと何年たっていても申請だけはできると覚えておいてください。

これには裏付けがあります。

本来は、行政手続としての年金の請求は、その理由が発生したとき(遺族年金の場合は、夫(または妻、親あるいは子)が亡くなったとき)から5年で、請求する権利そのものが時効によって消えてしまうのですが、行政通達(昭和42年4月5日庁文発第3665号)によって、申請者にやむを得ない事情があるときには、時効を援用しないことがあってもよいとの指示が出ているからです。つまり時効だから申請を受け付けないということはしないはずです。

やむを得ない事情とは、遺族年金のことを知らなかった、とか、年金の事をよく知らなかったなどの事情でよいのです。

実際に5年以上前に夫が亡くなったケースで遺族年金を請求するときには、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」という書類に遅延理由を選んで署名して提出します。

ひな形は日本年金機構のサイトからダウンロードできます。ここをクリックしてくだされば、該当ページに飛びます。

夫がもらっていたアメリカからの年金には遺族年金はあるのですか?


A. アメリカの公的年金にも遺族年金があります。
夫が生前アメリカの年金ももらっていたという場合には遺族年金が出る可能性があります。
大きな特徴として、年齢制限と離婚していた場合のことがあります。

1.年齢制限(遺族の妻が60歳以降に支給されます。
夫が亡くなり妻がアメリカの遺族年金をもらう場合には年齢制限があります。
前倒しでもらう(繰り上げ支給)場合でも60歳からです。
普通にもらう場合には65歳(生年月日によって段階的に67歳に引き上げ)
この年齢制限は、生まれた年によって変わります。(支給開始年齢といいます)

一例として、
1939年(昭和14年)以前の生まれ:65歳からもらえます
1940-1944年(昭和15~19年)生まれ:65歳2ヵ月~65歳10ヵ月(1年に2ヵ月ずつ遅れる)
1945-1956年(昭和20~31年)生まれ :66歳から
1957-1961年(昭和32~36年)生まれ :66歳2ヵ月~66歳10ヵ月(1年に2ヵ月ずつ遅れる)
1962年(昭和37年)以降の生まれ :67歳から
どなたでも支給開始年齢よりも前倒しで(繰り上げ)もらうことはできますが、減額されます。60歳でもらう場合にはどなたでも28.5%減額となります。(日本の年金は、繰り上げする年齢が60歳に近いほど減額率が高くなりますが、アメリカの年金は繰り上げして、年金をもらい始めるする年齢で減額率が決まるので、やり方が違っています。)

2. 金額
遺族年金の金額は夫がもらっていた金額または夫が生きていたらもらったであろう金額が遺族年金の金額となります。ただし、上のように受給開始年齢よりも早くもらうと減額されます。

3. 離婚した妻にも権利があります。
遺族年金をもらえる妻には亡くなった夫と離婚した元妻も含まれます。(夫が死亡する前に再婚していたら、遺族年金をもらう権利はなくなります。)

4. 妻が障害者なら早くもらえます。
遺族年金を請求する妻(離婚してその後再婚していない元妻も含む)が夫が死亡する前7年間の内に障害者になっていたら、最も早い人で50歳から遺族年金がもらえます。

こちらの情報はアメリカ合衆国のSocial Security Administration(社会保障局)のサイトから引用したものです。

障害基礎年金と遺族厚生年金の併給

A 遺族厚生年金をもらう方の年齢が65歳未満か65歳以上かによって、違ってきますので、年齢別にご説明します。

65歳未満の方:
遺族厚生年金と障害基礎年金はどちらか一つを選択します。どちらも非課税扱いですから、金額の多い方を選ぶ方が多いかと思います。
また、障害厚生年金(3級の方など)と遺族厚生年金もどちらか一つを選択します。

65歳以上の方:
遺族厚生年金と障害基礎年金は両方もらえます。
原則的には「基礎」と名前のつく年金は、65歳以降は厚生年金と一緒にもらえます(併給といいます)。
遺族厚生年金をもらい始めた時が65歳未満だったので、一つの年金しか受け取っていなかったとしても、65歳になれば、両方もらえるようになります。この時は、年金の選択申出書という書類をもう一度出す必要がありますので、年金事務所で手続きしてください。

下の表は、遺族厚生年金の併給を一覧にしたものです。

65歳未満の方:

65歳未満老齢基礎年金
繰上げ支給
障害基礎年金遺族基礎年金
遺族厚生年金

△はどちらか一つを選択、◯は両方もらえるという意味です。

65歳以上の方

65歳以上老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金
遺族厚生年金

△はどちらか一つを選択、◯は両方もらえるという意味です。

三親等の親類は誰までですか?

A. 三親等内の親族とは誰のことを指すのか、下の図でご確認ください。
亡くなった夫とは別居していたが、夫から経済的援助を受けていて、音信もあったというときには、遺族年金請求書と一緒に生計同一の申立書という書類を出します。

この申立書には、遺族年金を申請する本人(例えば妻)が、夫が生きていた当時の生活状況などを書くのですが、書かれているに内容に間違いがないということの証明として、この申立書の最後に第三者(友人や知人、親戚の人)に署名押印してもらう必要があります。

この第三者は、三親等内の親族以外でなければならないとなっています。近い親戚の人ではだめですという意味です。

三親等の親族というと、おい、めい、おじさん、おばさんが思い浮かびますが、その配偶者も含まれますのでご注意ください。たとえば、自分の血族のおじさんの奥さんも三親等に含まれますし、亡くなった夫のおいも三親等になります。詳しくは下の図を見てください。

relatives

事実婚の申立書や年収の申立書にも第三者の署名押印が必要ですが、こちらも三親等以外の親族や友人、知人に限定されています。

電話相談はここをタップ