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遺族年金はいつからもらえる?


A. 遺族年金は、夫が死亡した日の翌月から支給されます。

わかりやすい具体例として、夫が亡くなり、妻が遺族年金をもらうというケースで考えてみましょう。

妻が遺族年金をもらうための条件がそろっていれば遺族年金がもらえるわけですが、いつからもらえるのかというと、夫が死亡した日の翌月から妻に支給されます。

でも、支給申請の手続きをしないと、いつまで待っていても支給されません。手続きは、年金事務所の窓口に必要な書類をそろえて出します。何も問題がなければ、速いときは1ヵ月後には年金証書が届いて、その翌月くらいに最初の年金が振り込まれます。

遺族年金も、老齢の年金と同じで、偶数月の15日に振り込みされますが、最初の年金だけは奇
数月の15日に振り込みされることがあります。いずれにしても、事前に年金機構から振り込み通知が来ます。

このように、夫が亡くなってすぐに手続きすれば、3~4ヵ月くらいで、遺族年金の支給が始まりますが、もし手続きが遅れてしまったときはどうなるのでしょうか?

申請が遅れてしまっても夫の死亡から5年以内なら、夫死亡の翌月(本来の遺族年金の支給開始の月)までさかのぼって支給されます。これならもらい損ねることにはなりませんから、結果的には早く気がついてよかったと言うことですね。さかのぼり分は初回の支給の時にまとめて振り込まれますから、5年分の時は結構大きな金額になることがあります。

ところが、夫が死亡してから5年以上たってしまうと、遺族年金の申請は受け付けてくれますが、払ってくれるのは、申請した月からさかのぼっても5年分までです。これは時効によって5年以上前の年金はもらえる権利が消滅してしまったからです。年金は申請しないともらえないという原則が効いてしまっているのです。それでも、過去の5年分まではもらえるわけですから今からでも急いで申請しましょう。

ご相談お受けしていてよくあるケースは、夫の死亡後忙しくて年金のことまで気がつかないでそのまま時間が経ってしまった、 年金事務所で、2年以上たっているから、もらえないと言われたのでそのままにしてしまって時間が経ってしまったとか、自分はもらえないと思い込んでしまってそのまま時間が経ってし まったといったことがよく聞かれます。

年金事務所に行くヒマがないときや、遺族年金が出ないと言われたけれど納得がいかないという時は、お気軽に弊事務所にお問い合わせください。電話でもメールでもどちらでも構いません。

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子供への遺族年金


Q.サラリーマンの夫が小学生の子供1人を私を残し病気で亡くなりました。
遺族年金は何がもらえるのでしょうか。
また、私は働いたら遺族年金は停まるのでしょうか?

A. 奥様には遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給されるでしょう。
ただし、遺族基礎年金はお子様が18歳になった後の最初に到来する3月31日で終了し、
その後は奥様が40歳~65歳の間は遺族厚生年金に加算が付きます。
奥様が働いても、遺族年金の受給は継続されます。

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雇用保険の失業給付と遺族年金


A. 失業したときに、雇用保険からもらえる基本手当と、遺族年金は両方もらえます。
基本手当をもらうと支給停止となる年金の種類は、老齢厚生年金だけです。支給停止となった期間の老齢厚生年金は、あとからもらうことはできませんが、基本手当の受給が完了すれば、翌月からふたたび老齢厚生年金がもらえるようになります。

遺族年金には、税金がかかるのですか?


A. 遺族基礎年金、遺族厚生年金はすべて非課税です。

寡婦年金はいつからもらえるのですか?


Q.自営業の夫が亡くなり、子供が高校卒業するまで遺族基礎年金をもらって
いました。もう成人しているので遺族基礎年金は終わってしまいました。
夫は25年以上国民年金を払ってきました。
私が60歳になったら寡婦年金はもらえるのですか?

A. 日本に住んでいれば、日本人でも外国の方でも、20歳から60歳までの40年間の間で、25年以上(平成29年8月からは10年)国民年金の保険料を納めると、65歳になると国民年金から老齢基礎年金がもらえます。年金をもらえる権利を取得したことになります。

夫がこの年金受給権を持っていても、65歳になる前に、障害基礎年金や、老齢基礎年金など、何も年金をもらわないで亡くなると、妻が60歳から65歳までの5年間について寡婦年金が支給されます。

この条件を満たせば、妻が60歳から寡婦年金をもらえます。
この場合の25年以上(平成29年8月からは10年)の保険料納付期間には厚生年金の期間は含まれません。また妻が60歳から65歳までの間に自分の老齢厚生年金が出るときはそちらが優先されます。
なお、妻が再婚するとその時点で寡婦年金をもらえる権利が消えます。
寡婦年金の金額は、夫がもらえるはずだった、老齢基礎年金の4分の3です。まだもらっていないという方は年金事務所で確認して下さい。

なお、遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらうためには、亡くなった方が25年以上保険料を納めていなければならないのは平成29年8月以降も同じです。ご注意下さい。

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遺族厚生年金と障害基礎年金は両方もらえないのですか?


Q. 私は、国民年金から2級の障害基礎年金をもらっています。
このたび夫が亡くなりました。夫は老齢厚生年金をもらっていましたので
遺族厚生年金を申請したいのですが、この場合、自分の障害年金は
もらえなくなってしまうのですか?

A. あなたの年齢がわからないので、65歳未満の時と65歳以上の時の2つに分けてご説明します。

65歳になるまでは、年金は1つしかもらえないので、遺族厚生年金、または障害基礎年金のどちらか1つを選択します。金額の多い方を選ぶことができます。
もし障害基礎年金を選ぶ場合でも、遺族厚生年金の申請は行って下さい。65歳以降両方もらうための手続きだと思って下さい。
あなたが65歳になったら、障害基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえます。65歳前に、遺族厚生年金の申請手続きをしていれば、日本年金機構から連絡が来ますので、手続きして下さい。

あなたが既に65歳になっていたら、障害基礎年金と遺族厚生年金は申請時から両方もらえます。あなたが、昭和61年4月以前から障害年金をもらっていても (旧法の国民障害年金)、遺族厚生年金の申請時に65歳以上なら遺族厚生年金と両方もらえます。

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遺族年金はいつまでもらえるのですか?


A. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の二つがありますので、分けてご説明します。

1.遺族基礎年金:
最年少のお子様が18歳の誕生日直後の3月31日まで(お子様が1・2級の障害者の場合は20歳になるまで)支給されますが、それ以降は支給されなくなります(失権といいます)。これ以外にも失権する理由があります。妻や夫の場合は、再婚した場合、お子様の場合は、結婚、養子縁組、離縁(養子縁組の解消)した場合です。

2.遺族厚生年金:
受給している妻が再婚しない限り終身で支給されます。
ただし、夫の死亡時に、妻が30歳未満で、なおかつお子様がいないという場合には、遺族厚生年金の支給は、5年間で終了します。詳しくはこちらでご確認ください。

妻が遺族年金をもらう場合に年齢制限はあるのですか?


A. 年齢制限というのは、例えば、自分が65歳になってから老齢基礎年金がもらえるようになるとか、妻が亡くなり夫が遺族厚生年金が受給できる条件として、妻が亡くなった当時、夫が55歳以上でなければならないとかといったことです。

妻がもらう遺族年金にはそういった年齢制限はありません。


ただし、夫が亡くなったときに30歳未満の妻で、なおかつ子供がいないときには遺族厚生年金が出ますが5年間で終了するという決まりがあります。
この打ち切りの対象には、夫の死亡当時子がいて、遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらっていた妻が30歳になる前に遺族基礎年金をもらえない状態になったとき(子が死亡したときなど)は、その時から5年たったときに打ち切りになるというケースもあります。

なお、打ち切りにならないケースとしては、夫の死後、おなかの中にいた子が生まれた場合があります。このケースでは、さらに遺族基礎年金が出ます。

夫が亡くなって10年以上たってからでも遺族年金を請求できますか?


A. 結論から先に言うと、できます。ただし、さかのぼってもらえるのは、申請したときから5年前までの分までです。それ以上前の分は時効によって払ってもらえません。
申請してから先の分はもちろんもらえます。

問い合わせた年金事務所によっては、夫の死亡後5年で時効消滅していると説明されることがあります。これは、遺族年金をもらえる権利は発生しますが、申請した時からさかのぼって払ってもらえる年金が5年前までの分しか出ませんよ、ということですから、申請できないのだと勘違いしないでください。年金事務所で申請もできないと言われたら、仕方がないとあきらめてしまいがちですが、通達により申請書類がそろっていれば、受け付けてくれることになっています。

ちょっとわかりにくいかもしれませんね。ですから、遺族年金の申請はいつでもできる。たとえ夫が死亡したあと何年たっていても申請だけはできると覚えておいてください。

これには裏付けがあります。

本来は、行政手続としての年金の請求は、その理由が発生したとき(遺族年金の場合は、夫(または妻、親あるいは子)が亡くなったとき)から5年で、請求する権利そのものが時効によって消えてしまうのですが、行政通達(昭和42年4月5日庁文発第3665号)によって、申請者にやむを得ない事情があるときには、時効を援用しないことがあってもよいとの指示が出ているからです。つまり時効だから申請を受け付けないということはしないはずです。

やむを得ない事情とは、遺族年金のことを知らなかった、とか、年金の事をよく知らなかったなどの事情でよいのです。

実際に5年以上前に夫が亡くなったケースで遺族年金を請求するときには、「年金裁定請求の遅延に関する申立書」という書類に遅延理由を選んで署名して提出します。

ひな形は日本年金機構のサイトからダウンロードできます。ここをクリックしてくだされば、該当ページに飛びます。

夫がもらっていたアメリカからの年金には遺族年金はあるのですか?


A. アメリカの公的年金にも遺族年金があります。
夫が生前アメリカの年金ももらっていたという場合には遺族年金が出る可能性があります。
大きな特徴として、年齢制限と離婚していた場合のことがあります。

1.年齢制限(遺族の妻が60歳以降に支給されます。
夫が亡くなり妻がアメリカの遺族年金をもらう場合には年齢制限があります。
前倒しでもらう(繰り上げ支給)場合でも60歳からです。
普通にもらう場合には65歳(生年月日によって段階的に67歳に引き上げ)
この年齢制限は、生まれた年によって変わります。(支給開始年齢といいます)

一例として、
1939年(昭和14年)以前の生まれ:65歳からもらえます
1940-1944年(昭和15~19年)生まれ:65歳2ヵ月~65歳10ヵ月(1年に2ヵ月ずつ遅れる)
1945-1956年(昭和20~31年)生まれ :66歳から
1957-1961年(昭和32~36年)生まれ :66歳2ヵ月~66歳10ヵ月(1年に2ヵ月ずつ遅れる)
1962年(昭和37年)以降の生まれ :67歳から
どなたでも支給開始年齢よりも前倒しで(繰り上げ)もらうことはできますが、減額されます。60歳でもらう場合にはどなたでも28.5%減額となります。(日本の年金は、繰り上げする年齢が60歳に近いほど減額率が高くなりますが、アメリカの年金は繰り上げして、年金をもらい始めるする年齢で減額率が決まるので、やり方が違っています。)

2. 金額
遺族年金の金額は夫がもらっていた金額または夫が生きていたらもらったであろう金額が遺族年金の金額となります。ただし、上のように受給開始年齢よりも早くもらうと減額されます。

3. 離婚した妻にも権利があります。
遺族年金をもらえる妻には亡くなった夫と離婚した元妻も含まれます。(夫が死亡する前に再婚していたら、遺族年金をもらう権利はなくなります。)

4. 妻が障害者なら早くもらえます。
遺族年金を請求する妻(離婚してその後再婚していない元妻も含む)が夫が死亡する前7年間の内に障害者になっていたら、最も早い人で50歳から遺族年金がもらえます。

こちらの情報はアメリカ合衆国のSocial Security Administration(社会保障局)のサイトから引用したものです。

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