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障害基礎年金と遺族厚生年金の併給

A 遺族厚生年金をもらう方の年齢が65歳未満か65歳以上かによって、違ってきますので、年齢別にご説明します。

65歳未満の方:
遺族厚生年金と障害基礎年金はどちらか一つを選択します。どちらも非課税扱いですから、金額の多い方を選ぶ方が多いかと思います。
また、障害厚生年金(3級の方など)と遺族厚生年金もどちらか一つを選択します。

65歳以上の方:
遺族厚生年金と障害基礎年金は両方もらえます。
原則的には「基礎」と名前のつく年金は、65歳以降は厚生年金と一緒にもらえます(併給といいます)。
遺族厚生年金をもらい始めた時が65歳未満だったので、一つの年金しか受け取っていなかったとしても、65歳になれば、両方もらえるようになります。この時は、年金の選択申出書という書類をもう一度出す必要がありますので、年金事務所で手続きしてください。

下の表は、遺族厚生年金の併給を一覧にしたものです。

65歳未満の方:

65歳未満老齢基礎年金
繰上げ支給
障害基礎年金遺族基礎年金
遺族厚生年金

△はどちらか一つを選択、◯は両方もらえるという意味です。

65歳以上の方

65歳以上老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金
遺族厚生年金

△はどちらか一つを選択、◯は両方もらえるという意味です。

三親等の親類は誰までですか?

A. 三親等内の親族とは誰のことを指すのか、下の図でご確認ください。
亡くなった夫とは別居していたが、夫から経済的援助を受けていて、音信もあったというときには、遺族年金請求書と一緒に生計同一の申立書という書類を出します。

この申立書には、遺族年金を申請する本人(例えば妻)が、夫が生きていた当時の生活状況などを書くのですが、書かれているに内容に間違いがないということの証明として、この申立書の最後に第三者(友人や知人、親戚の人)に署名押印してもらう必要があります。

この第三者は、三親等内の親族以外でなければならないとなっています。近い親戚の人ではだめですという意味です。

三親等の親族というと、おい、めい、おじさん、おばさんが思い浮かびますが、その配偶者も含まれますのでご注意ください。たとえば、自分の血族のおじさんの奥さんも三親等に含まれますし、亡くなった夫のおいも三親等になります。詳しくは下の図を見てください。

relatives

事実婚の申立書や年収の申立書にも第三者の署名押印が必要ですが、こちらも三親等以外の親族や友人、知人に限定されています。

国民年金保険料確定申告

国民年金保険料を2年分前納するとお得になりますという記事を昨年の2月に書きましたが、納付した保険料は、社会保険料控除として所得控除できます。確定申告を予定している方は忘れずに。 (さらに…)

国民年金保険料控除証明書

今年も残りあと1週間ですね。
年が明けるとそろそろ気になってくるのが確定申告です。
3月15日までまだまだ日があるからと言っているとあっという間に申告期限が来てしまいます。
1年過ぎるのが速いと感じられる方は特に、2ヵ月半なんて一瞬のようかもしれません。

今年払った国民年金保険料は社会保険料控除の対象となりますから、確定申告の際には忘れずに申告してください。2年前納している場合は、全額今年の控除に回すという申告か、今年と来年の控除として、それぞれの年の確定申告に回すということかどちらかを選択できます。

自分が、配偶者やお子様の国民年金保険料を払ったというときは、払った方の所得から控除できます。 (さらに…)

10年前までのさかのぼり納付が終了します

過去10年前までの国民年金の未納分をさかのぼって納付できる、「10年の後納制度」が今年(H27)の9月30日で終了します。←←終了しましたが、過去2年間以内の未納については今でも納付することができます。また、年金をもらうための保険料納付期間が10年に短縮されましたので、これから先将来に向かって保険料を払えば、10年以上の納付期間になるという場合は、65歳から老齢基礎年金を受給できます。

後納制度は終了しましたので、ここから下の説明は過去の資料として見てください。

(さらに…)

年金の金額が少しだけ変わります

結論からいうと四捨五入のやり方が変わるので、振り込まれる金額に若干の差が出てくると言うことです。

年金の金額というのは、複雑な計算をして、1年分の年金額を出します。
今までは、この金額について100円未満を四捨五入していました。
たとえば、老齢基礎年金(国民年金)の年額が、721,592.499・・・円と計算されたときは、今までは、100円未満を四捨五入していたので、721,600円でした。
これを12で割って、年金の月額は60,133円となっていました。年金は偶数月に2ヵ月分まとめて振り込まれるので、120,266円です。(実際には介護保険料などが引かれるのでこれよりも低い金額です。)

これからは、複雑な計算をして出てきた年額の1円未満を四捨五入することになりましたから、上のケースで見れば、年額は、721,592円となり、月額は60,132円(1円未満切り捨て)となります。

今度はこの60,132円を12倍しても、721,584円にしかなりませんから、年額と比較すると8円足りません。この8円を毎年2月15日に払われる年金に上乗せして払いますということです。年額と月額との間では損はしないようになっています。

不服申し立てが急増

平成27年7月26日に日本経済新聞が、障害年金に関する不服申し立てが10年前に比べて3.5倍に増えたと報じています。詳しい記事の内容は、当日の日経新聞朝刊の社会面をご覧ください。

不服申立というのは、年金の申請をしたけれど、不支給となったとか、障害年金の場合にはさらに、自分が思っている障害等級よりも低い等級でしか認められなかったといったときに、もう一度、年金の請求内容を精査して不支給を取り消してほしいとか、より重い等級に認定してほしいということを申し立てることができる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

年金などの社会保険の給付については、不服申し立てが2回できることになっているのですが、新聞報道では、3.5倍に増えたのは障害年金の1回目の審査請求の件数で、2回目の再審査請求申立てはもっと多い4.4倍に増えたとなっています。 (さらに…)

別居していたDV被害者に遺族年金が出ました


夫のDVから逃れるために、一時的に別居していた時に夫が亡くなり、妻が請求していた遺族年金ですが、別居が原因で不支給となっていました。

このため、審査請求(1回目の不服申し立て)をしたのですが、認められず、社会保険審査会に再審査請求(2度目の不服申し立て)をしていました。

このほど社会保険審査会が、妻の言い分を認めて、遺族年金を出すべきだとの結論を出してくれました。その結果、夫の死亡した翌月にさかのぼって、妻に遺族年金が出ることになりました。私も審査請求と再審査請求の代理人としてお手伝いさせていただいていましたが、とにかく遺族年金が出ることになって本当によかったです。

どうして遺族年金が出ることになったのかについては、個人情報を明らかにしなければならないので書けませんが、いろいろとやむを得ない状況がそろっていたことを主張したこと良い結果につながったと思います。 (さらに…)

日本年金機構のホームページ再開

この記事にあることはすでに解決していますので、過去の資料として見てください。
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データ流出事故のあと閉鎖されていた日本年金機構のホームページが再開されています。
各種の用紙がダウンロードできるページも復活しました。
年金相談や申請手続きに本人が行かれないときに別の方が代わりに行うときに必要な委任状もこちらからダウンロードできるようになっています。

これにより、弊事務所も、委任状のダウンロードを再開致します。

交通事故で夫が亡くなったら


もし、夫が交通事故の被害者になって亡くなってしまったら。。。

 つい先日も北海道で、信号無視をしたとみられる2台の車によって5人が死傷するという大変痛ましい事故が起きました。重体と報道されている次女の方が一日も早く危機を脱するように願うばかりです。

ところで、この事故で次女のご両親は亡くなられてしまいました。父親は新聞販売店にお勤めだったとのことですから、おそらくは厚生年金に加入していたと思います。

今、遺族年金のことをここで書くのは不謹慎と言われてしまうかもしれませんが、大事なことを皆様にもお伝えしたいので、以下に書いてみます。 (さらに…)

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