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年金申請したけど何も連絡がないときは。。。

ここに書かれていることはすでに解決していますが、過去の資料として掲載しています。

*令和2年1月追記: 別件ですが、年金事務所はいつも混んでいて、完全予約制になっているところもあります。いきなり行くと長時間待たされるか、予約だけして帰るといった事態になることも予想されます。

年金事務所に行くときは事前に予約されることをお勧めします。

予約専用の電話番号は:

0570-05-4890 または 03-6631-7521
受付時間は月~金 午前8時半~午後5時15分

以下は過去の資料としてお読みください。

(さらに…)

令和元年度の国民年金保険料は16,410円

国民年金保険料は、平成29年度から月額16,900円に固定されました。また、平成31年度から、産休中の方について、保険料が免除されることになったので、保険料が100円上がり、月額17,000円になりました。免除されている方の保険料の一部をみんなでサポート(負担)してくださいということです。子供が生まれるということは、年金の世界では将来の年金制度の担い手が増えるということなので、現在の世代に、少し協力してくださいということなのだと思います。

固定となった保険料ですが、それでも毎年見直しが行われています。これは、物価や賃金の変動に合わせて微調整しているためです。平成31年度の実際の保険料はこの微調整が入ったので16,410円です。

ではなぜ、16,410円かというと物価は0.5%上がったのですが賃金が0.7%下がったからでその係数が0.965となったからです。17,000X0.965=16,405 ≒ 16,410円
という計算です。

一方、年金をもらう側の人たちにも、原石世代が払う保険料がこれ以上上がらないために、マクロ経済スライドという制度によって、年金額が調整(減額)されるています。年金が少しづつ減っているという実感を持っている方は多いと思いますが、現役世代の負担をこれ以上大きくしないための協力と考えてください。

以下の記事は過去の資料としてお読みください。ただし、年金の支給条件や調整の仕方は今でも同じです。

(さらに…)

国民年金保険料2年前納はお得です

今年も、お得な2年前納制度のお知らせの時期になりました。
国民年金保険料は原則毎月納付ですが、前倒しで払うと保険料が割安になる仕組みです。

日本年金機構のホームページでも案内しています。

そして、一番お得なのが2年前納(口座振替)です。
国民年金保険料をきちんと納めている方には、もうすでに年金機構からお知らせが届いているかと思います。
少し古い統計ですが平成23年度では、約34%が口座振替による納付となっているとのことです。

大事なポイントは、申し込み期限が毎年2月末まで(申込書必着)ということです。 (さらに…)

H26年の私と年金エッセイはまた泣かされました

今年は1162件もの応募があった「わたしと年金」esseiですが、厚生労働大臣賞が2つでました。
2件ともに、母親が遺族年金をもらっているので自分は高校に通っていて、将来は大学を目指したいという内容です。
私は何度読んでも泣けてしまいます。受賞作品は日本年金機構のサイトから読めます。こちらをクリックしていただければ、そのサイトに飛びます。 (さらに…)

年金保険料の後納制度のお知らせが届いた方へ

45歳以上で、年金保険料の納付期間が300ヵ月に足りない方に対して、今年の10月中旬から、誕生月に併せて順次お知らせが届くことがあります。

このお知らせは、保険料の請求書ではありません。収め忘れた保険料を10年までさかのぼって納めることができる制度(後納制度)のお知らせと、このお知らせをもらった人は後納制度の対象となっていることをお知らせする目的の通知です。 (さらに…)

天災による被害を受けた方には国民年金の保険料が免除になります。

今年も風水害による大きな被害が各地で起きました。被害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。

こうした被害に遭われた方で、国民年金の保険料の納付が困難になってしまったという場合には保険料の全額免除制度を活用して、未納期間を発生させないようにすることができます。

被害の度合いですが、住宅、家財、その他の財産について、半分以上の損害をこうむったときとなっています。 (さらに…)

失踪宣告と死亡一時金

失踪宣告を受けた方について、審判の確定日から2年以内に遺族が請求すれば、死亡一時金が払われるようになりました。

1. 死亡一時金とはどのような時に誰がもらえるものでしょうか?
死亡一時金は、国民年金の保険料(毎月約1万5千円)を収めた回数が36回以上ある方が、老齢基礎年年金や障害基礎年金をもらったことがないままになくなったときに遺族に払われる一時金です。
死亡一時金を請求できる遺族とは、生計同一の(一緒に住んでいた)親族で、優先順位があります。ただし、上の順位の人がもらうと、その次からの人には受給の権利がなくなってしまいます。 (さらに…)

社労士が代理人を受任できる行政不服審査

 年金の不支給決定に対しては、行政に対して、もっと年金申請の内容を詳細に審査してほしいという要求を、審査請求と再審査請求という救済措置を使ってすることができます。

 ただ、年金の請求をした本人が、3ヵ月以内という短期間のうちに不服申立書を書いて、審査請求をしなければなりません。再審査請求に至っては60日以内とさらに期間が短くなっています。不服申立を受け取って審査するのは審査官や社会保険審査会の委員であり、法律の専門家ばかりです。彼らを納得させ、一度は不支給や不認定となった案件をひっくり返させるわけですから、申し立てる側にも法律の知識がなければなりません。そのようなことが困難な場合には、専門家に支援を求めた方が良い場合があります。 (さらに…)

マネー大百科に記事が載りました。

NHKあさイチ 年金で得するTJMOOK

7月23日発売のNHKあさイチ いざというときも困らないマネー大百科の記事を担当しました。

このムックは、昨年(H25年)5月に放送された、あさイチの番組で取り上げられた内容を中心にまとめたものですが、現時点で有効になっている法律の改正点などは盛り込まれています。

たとえば、今年(H26年)4月から実施されている、父子家庭への遺族基礎年金支給は、このムックでもちゃんと紹介しています。

お金の事はいつも何となく気になっているものですが、いざというときに困らないためには、誰に相談したら良いだろう、とか、何をすれば良いのだろうと心配になることはあっても、一人で悩んでいることが多いものです。誰か信頼できる人がそばにいてくれて、常にアドバイスをくれるような、そんな恵まれた環境にいる人は少ないのではないでしょうか?

このムックに書いてあることが参考になって、誰に相談すれば良いかがわかって、実際に相談してみたら、親切に教えてくれたとか、少し安心できたとかといったことがあったらうれしいと思います。

年金のことなら、遺族年金に限らず、年金制度の全般的なことでも構いませんので、ご相談ごと、ご心配なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

電話番号:03-6869-1764 夜8時以降は090-4674-8513
メールアドレス:yamashin92@gmail.com

遺族年金が出なかった事例-1

このコラムは、株式会社法研発行の「週刊社会保障」平成25年9月2日号に掲載された私の記事を転載したものです。

Q 3年前、夫が亡くなった。私は、自分名義の土地で不動産業を営んでいたので、当時の所得は700万円だった。

私は、10年来入退院を繰り返し、経営は夫が行っていた。夫の死亡後収入は激減した。遺族厚生年金はもらえないのか。 (さらに…)

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