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ブログ

子がもらう遺族年金

遺族年金のもらえる遺族には子(養子も含む)も含まれます。
この、子の受給権について少し詳しく書きます。

まず、子の受給権発生要件には、親が死亡したときに、18歳の誕生日の直後の3月31日を過ぎていないこと、があります。毎回このように書くと長くなるので、一般的にわかりやすい表現と言うことで高校卒業前のお子さん、と書くことがよくありますが、高校に通っていなくても、上の年齢条件に当てはまれば、遺族年金を受給できる遺族の範囲に入ります。また、父親の死亡当時、母のおなかにいた子(胎児)がいたら、生まれた時から先については遺族年金が出ます。 (さらに…)

夫にも出る遺族基礎年金

遺族年金がもらえる人について、平成26年4月から、夫にも遺族基礎年金が出るようになりました。年齢制限はありません。
ところが、遺族厚生年金をもらえる人の中には、配偶者がありますから、夫も含まれますが、夫がもらえる場合については、2つの条件を満たさなくてはなりません。
(さらに…)

国民年金保険料免除制度その2

<年子> 今日は、子供の年金保険料の免除制度のことを、聞きに来ました。

<年金> いらっしゃいませ。そうでしたね、前回はご夫婦の国民年金保険料の免除申請のことで、終わっていましたね。

<年子> そうなんです、先日、上の子が20歳になったら、年金手帳が送られてきて、保険料払ってください、と言われました。年金は20歳になったら入るものなんですね。それはそれで結構なことなんですが、子供本人は、「どうせオレたちが60になったときには、もう年金なんてもらえないんだから、払うだけ損だよ」おいって、手帳を放り出してしまって、全く払う気が無いんですね。私の周りでも、年金をもらえるような年齢に近くなると、あわてていろいろと問い合わせしている人を見ますけど、若いうちは、まだそんなことが分からないんですね。 (さらに…)

国民年金保険料免除申請

今回は国民年金の保険料を免除してもらう方法について、Q&A方式で書いてみます。登場人物は、自営業を営む一家で、お父さんの年男さん、お母さんの年子さん、息子で大学3年生の年和君と高校生3年のお嬢さんの年美さんです。あともう一人、社労士の年金さんです。さてどんな話題が出るでしょうか?
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<年子> お父さん、このあいだ、ブログを見ていたら国民年金の免除申請とかいうことが書いてあったけど何のことか知ってる?
(さらに…)

東日本大震災の被災者の方へ-遺族年金請求

東日本大震災による被災者のうち、まだ行方がわからない方がたくさんいらっしゃいます。重複して登録されていた方も多く、5月20日時点では8千人程度にまで、減っているとの報道もあります。

それでも、まだ多くの方の生死がわからない状態です。

どこかで生きていて欲しいという気持ちは、私も強く持ち続けていますが、残念ながら、状況はかなり厳しなってきているともいえます。

そうした状況で、政府は、行方不明者に対する、遺族年金の支給の条件を緩和して、6月11日になっても(震災から3ヵ月経過した日)、行方がわからない方、遺体は見つかったけれども亡くなった時期が確定しないときの両方については3月11日に亡くなったとみなして、遺族から請求があって、条件がそろっていれば、遺族年金を支給します、ということを決めました。

この特例は、国民年金から出る遺族基礎年金と厚生年金から出る遺族厚生年金の両方に当てはまります。遺族年金の請求が認められれば、4月分から支給されます。

これは特例措置ということです。どうしてかというと、通常、行方不明者については、失踪宣告を受けることによって、死亡したとみなされるのですが、災害の場合は1年間経っても見つからないときに失踪宣告が出されます。(普通失踪は7年間行方不明の時)

今回の大震災では、ご家族全員が被災されていて、生活基盤を失った状態で1年も待てないという事態を考慮したものといえるでしょう。

遺族年金がもらえないケース

遺族基礎年金、遺族厚生年金のもらえる人のことはこのコラムの2回目で、説明しましたが、この範囲に入っている方でも、遺族年金がもらえない場合があります。

どのような場合か、例をあげてみましょう。
今回は、『生計同一ではない。』を取り上げましょう。 (さらに…)

年金QA カラ期間その4

 今回はその他のカラ期間についてご説明します。

 まず、学生時代のカラ期間です。これは、平成3年3月末までで終了していますので、昭和46年より前に生まれた方が、このカラ期間の対象となります。
平成3年3月末まで、20歳以上で学生の人は、国民年金に加入してもしなくてもよい期間でしたので、加入していなかった期間はカラ期間となります。

 私が実際に経験したことですが、ある方からのご相談で、亡くなった夫の年金保険料納付期間が、厚生年金と国民年金を合わせても290月しかないので、遺族厚生年金がもらえないと言われた件で、その夫が、大学を卒業していたことを知り、このカラ期間を使って、25年(平成29年8月1日以降も25年)の加入期間を満たしたら、遺族年金が出たことがあります。 (さらに…)

失踪宣告と遺族年金

東日本大震災で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

この震災では、たくさんの方が亡くなられました。また、この記事を書いている平成23年4月3日現在でも、警察庁の発表では、1万5千人以上の方が、行方不明となっているとのことです。どこかで、必ず生きていてくれるはず、とおもう気持ちは、私も強く持ち続けていますが、状況はどんどん厳しくなってきていると伝えられています。

現実問題として、一家の生活を支えていた、大黒柱が突然に行方不明になってしまい、収入が途絶えてしまうと、残された家族は、とたんに困窮してしまいます。必ず生きていると信じつつも、現実問題として、これからどう生活してゆけばよいか、お金の方は、色々と手を打たなければなりません。 (さらに…)

地震や台風などの自然災害の被災者の方へ

自然災害で被災された皆様へ、
心よりお見舞い申し上げます。

もう10年近く前になりますが、東北地方太平洋沖地震や昨今の大型の台風などの自然災害により被災された方で、住宅、家財や、そのほかの財産の半分以上を失った方には、年金制度も災害対応がとられます。たとえば、国民年金保険料の免除申請ができます。

これは、本人、または、委任状を持った代理人による申込によって受付されますので、落ち着かれましたら、最寄りの役場か、年金事務所で申請して下さい。

なお、さまざまな自然災害により被災された方々については、現在(令和2年1月時点)では免除される対象者や期間が決められています。条件に当てはまれば、国民年金保険料が免除となります。詳しくはこちらの年金機構のサイトでご確認ください。

また、申込には、免除申請書と、被災状況届が必要ですが、日本年金機構のホームページで様々なケースに対応した申請書を用意しています。このリンク先に飛びましたらケース3に免除申請書がアップロードされています。被災証明書はケース6にアップされていますので、それぞれダウンロードして、ご利用ください。

年金事務所にも用紙はあるはずですので、必要な場合は、もらって下さい。

免除申請した国民年金保険料は、10年以内ならいつでも、さかのぼって納めることができますし、免除のままにしておいても良いです。(この場合は、もらえる年金額が少なくなります)

滞納にしてしまうのは絶対に損ですから、免除申請して下さい。

国民年金の3号は夫が65歳まで

今日(平成23年3月20日)の日本経済新聞のSunday Nikkeiに、『主婦年金問題は?制度は?』と題して、国民年金第3号被保険者の被保険者期間の落とし穴について詳しく説明が載っています。

年明け早々話題になった運用3号のことが中心です(今は取り扱いを中止しています)ので、興味ある方はぜひ読んでください。今後も対策を講じるような気配があります。

(さらに…)

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