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ブログカテゴリー:新着情報

澤山先生の本が出ました

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澤山秀明氏と言えば、神奈川県ではちょっとお名前の知られた年金に詳しい社労士の先生です。
私も澤山先生の年金教室に複数年通って、年金の基礎から勉強させていただきました。
私よりもずっとお若いんです。

その澤山氏が、これまでの年金相談の経験から、年金の基礎、喜ばれる対応、失敗事例をまとめたのがこの本、「相談員の疑問に答える年金相談事例」です。
本のタイトルからもおわかりの通り、一般の方向けと言うよりは、年金相談を受けることが多い金融機関にお勤めの方や社労士向けといった方がよいかもしれません。

遺族年金についても相談事例が30件書かれています。
興味深いものとして、遺族年金をもらっている妻がその後年収が増えて850万円以上となっても遺族年金は停止されないという辞令が出ています。あくまでも夫の死亡した年の前年の収入が850万円(所得で見たら655.5万円)未満であれば遺族年金が支給されて、その後については問われないということが説明されています。夫死亡時の妻の年収については、850万円未満か850万円以上かでほぼ自動的に、出る、出ないの決定がされてしまうのです。

この本には遺族年金の30件も含めて全部で81件の相談事例が掲載されています。
私も読んでみて、実務経験の長い澤山氏が書かれたものだけに、情報満載の本だと思いました。

アマゾンで購入される方はこちらのリンクからどうぞ

 

平成30年度の年金額は据え置き


ここ最近、毎年年金は下がり続けていましたが、平成30年度は前年度から据え置きとなりました。
遺族年金も障害年金も据え置きです。

国民年金の遺族基礎年金の金額については以下の金額です。すべて年額です。

遺族基礎年金:
・18歳の誕生日の直後の3月31日より前の子がいる妻に払われる遺族年金
妻と子1人の時:1,003,600円
妻と子2人の時:1,227,900円
妻と子3人の時:1,302,700円

・18歳の誕生日の直後の3月31日前の子しかいないときに払われる遺族基礎年金
子1人の時: 779,300円
子2人の時:1,003,600円
子3人の時:1,078,400円

遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらっていても年金の保険料を納める必要があります。会社の社会保険に加入していれば厚生年金の保険料(満70歳になるまで)、自営業や会社勤めでも社会保険に加入していない人(満60歳まで)は国民年金の保険料です。国民年金の保険料は平成30年度以降はほぼ一定です。(名目賃金の変動によって多少上下します)平成30年度は1ヵ月当たり16,340円を払います。
離職中の方や収入が低い方には国民年金保険料の免除制度もありますから、ご利用ご検討ください。

 

公的年金のインハウス運用を延期


私達が保険料を収め、高齢者がもらっている、日本の公的年金には、150兆円超とも言われる資産があります。昔は、年金をもらう人が保険料を払う人よりも少なかったので、保険料が余りました。これを積み立ててきたわけです。家計で見れば貯金のようなものです。

これをタンス預金していてはもったいないので、国も、GPIFという独法を作ってそこに、国債を買って利息をもらったり、株を買って配当金をもらい、値上がりしたら売って差額の利益を確定したりという、いわゆる資産運用をしています。GPIFの正式名称は、年金積立金管理運用独立行政法人です。 (さらに…)

障害年金の申請書類を渡してください


今朝(H28.2.9)の新聞各紙が報じていますが、年金事務所の窓口で障害年金申請を希望する人に、申請書類を渡さなかったケースがあったということです。

障害年金は初診日の確定や、病気や怪我による障害の程度が障害年金をもらえるほど重いかどうかの判定が難しく、診断書などお金をかけて書類を揃えても出ない場合もあるから、きちんと調べた上で申請したほうが良いと考えているためとの説明がされているそうです。

遺族年金でも似たようなことが年金事務所によっては行われています。別居しているから出ない、とか、年収制限を超えているからでないとか、といった説明に終止して、申請書類ももらえずに返されてしまうことがあるようです。

書類を渡さなかった理由はいろいろとあると思います。年金事務所の係の人が見て、ほとんど出る可能性がない人に書類を渡して、苦労して書類を集めたが、結局出なかったのではかえって申し訳ないし、かと言って、あなたには出ませんよと言うことはできないしといったジレンマの中で、もらええる条件が整ってから書類を渡しましょうという説明をせざるを得ないと考える年金事務所の方もいると思います。

私はそれでも、申請書類は渡して欲しいと思います。

なぜそのように考えるかというと、障害年金や遺族年金は申請段階で不支給と判定されても、申請者には、不服申立てが2度できる権利があり(審査請求と再審査請求)、さらにそれでも不支給が覆らなければ、裁判に訴える権利まで当然に持っているからからです。

でも、年金事務所で書類をもらえなかったことが元で申請を諦めてしまったとしたら、こうした権利が使えないまま終わってしまうかもしれないのです。私が今までお手伝いしてきた遺族年金不支給の不服申立てでも、年金が出る事になったケースも多々ありますし、世の中では、裁判で支給が認められたケースもたくさんあるのです。

今回、年金機構が自ら調査して、実態を把握し、報告したことは大変良いことだと思います。障害年金の申請を希望する人には「障害年金請求キット」を渡すことにするそうですから、サービス向上になります。

それでも障害年金の申請にはとても大事なことがあります。それが初診日です。その障害のもととなった病気や怪我のことで最初に医師の診察を受けた日がいつだったかを申告しなければなりません。

初診日と同じくらい大事なこととして保険料の納付状況があります。国民年金加入の方は特に、過去の未納がないか調べて、少なくとも直近1年間に未納がない状態にしておきましょう。保険料の納付が難しい時は免除申請をしておきましょう。

 

 

国民年金保険料確定申告

国民年金保険料を2年分前納するとお得になりますという記事を昨年の2月に書きましたが、納付した保険料は、社会保険料控除として所得控除できます。確定申告を予定している方は忘れずに。 (さらに…)

国民年金保険料控除証明書

今年も残りあと1週間ですね。
年が明けるとそろそろ気になってくるのが確定申告です。
3月15日までまだまだ日があるからと言っているとあっという間に申告期限が来てしまいます。
1年過ぎるのが速いと感じられる方は特に、2ヵ月半なんて一瞬のようかもしれません。

今年払った国民年金保険料は社会保険料控除の対象となりますから、確定申告の際には忘れずに申告してください。2年前納している場合は、全額今年の控除に回すという申告か、今年と来年の控除として、それぞれの年の確定申告に回すということかどちらかを選択できます。

自分が、配偶者やお子様の国民年金保険料を払ったというときは、払った方の所得から控除できます。 (さらに…)

年金の金額が少しだけ変わります

結論からいうと四捨五入のやり方が変わるので、振り込まれる金額に若干の差が出てくると言うことです。

年金の金額というのは、複雑な計算をして、1年分の年金額を出します。
今までは、この金額について100円未満を四捨五入していました。
たとえば、老齢基礎年金(国民年金)の年額が、721,592.499・・・円と計算されたときは、今までは、100円未満を四捨五入していたので、721,600円でした。
これを12で割って、年金の月額は60,133円となっていました。年金は偶数月に2ヵ月分まとめて振り込まれるので、120,266円です。(実際には介護保険料などが引かれるのでこれよりも低い金額です。)

これからは、複雑な計算をして出てきた年額の1円未満を四捨五入することになりましたから、上のケースで見れば、年額は、721,592円となり、月額は60,132円(1円未満切り捨て)となります。

今度はこの60,132円を12倍しても、721,584円にしかなりませんから、年額と比較すると8円足りません。この8円を毎年2月15日に払われる年金に上乗せして払いますということです。年額と月額との間では損はしないようになっています。

不服申し立てが急増

平成27年7月26日に日本経済新聞が、障害年金に関する不服申し立てが10年前に比べて3.5倍に増えたと報じています。詳しい記事の内容は、当日の日経新聞朝刊の社会面をご覧ください。

不服申立というのは、年金の申請をしたけれど、不支給となったとか、障害年金の場合にはさらに、自分が思っている障害等級よりも低い等級でしか認められなかったといったときに、もう一度、年金の請求内容を精査して不支給を取り消してほしいとか、より重い等級に認定してほしいということを申し立てることができる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

年金などの社会保険の給付については、不服申し立てが2回できることになっているのですが、新聞報道では、3.5倍に増えたのは障害年金の1回目の審査請求の件数で、2回目の再審査請求申立てはもっと多い4.4倍に増えたとなっています。 (さらに…)

別居していたDV被害者に遺族年金が出ました


夫のDVから逃れるために、一時的に別居していた時に夫が亡くなり、妻が請求していた遺族年金ですが、別居が原因で不支給となっていました。

このため、審査請求(1回目の不服申し立て)をしたのですが、認められず、社会保険審査会に再審査請求(2度目の不服申し立て)をしていました。

このほど社会保険審査会が、妻の言い分を認めて、遺族年金を出すべきだとの結論を出してくれました。その結果、夫の死亡した翌月にさかのぼって、妻に遺族年金が出ることになりました。私も審査請求と再審査請求の代理人としてお手伝いさせていただいていましたが、とにかく遺族年金が出ることになって本当によかったです。

どうして遺族年金が出ることになったのかについては、個人情報を明らかにしなければならないので書けませんが、いろいろとやむを得ない状況がそろっていたことを主張したこと良い結果につながったと思います。 (さらに…)

日本年金機構のホームページ再開

この記事にあることはすでに解決していますので、過去の資料として見てください。
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データ流出事故のあと閉鎖されていた日本年金機構のホームページが再開されています。
各種の用紙がダウンロードできるページも復活しました。
年金相談や申請手続きに本人が行かれないときに別の方が代わりに行うときに必要な委任状もこちらからダウンロードできるようになっています。

これにより、弊事務所も、委任状のダウンロードを再開致します。

電話相談はここをタップ