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ブログカテゴリー:遺族年金の基礎知識

遺族基礎年金、H26年4月から夫にも出るようになりました(改正年金法成立-1)

平成26年4月以降の妻の死王から、夫(生計維持関係のある18歳未満の子がいることが条件)にも、遺族基礎年金が支給されるようになりました。

平成26年3月以前の妻の死亡に対しては、相変わらず夫には遺族基礎年金が出ないのです。

具体的なケースとしては、夫婦共に国民年金に加入していて、18歳未満の子がいる(正確には18歳の誕生日直後の3月31日を過ぎていないか、20歳未満の障害者)家庭で、妻が亡くなったケースが当てはまるかと思います。

これ以外のケースでは、どのようになるのでしょうか? (さらに…)

子がもらう遺族年金

遺族年金のもらえる遺族には子(養子も含む)も含まれます。
この、子の受給権について少し詳しく書きます。

まず、子の受給権発生要件には、親が死亡したときに、18歳の誕生日の直後の3月31日を過ぎていないこと、があります。毎回このように書くと長くなるので、一般的にわかりやすい表現と言うことで高校卒業前のお子さん、と書くことがよくありますが、高校に通っていなくても、上の年齢条件に当てはまれば、遺族年金を受給できる遺族の範囲に入ります。また、父親の死亡当時、母のおなかにいた子(胎児)がいたら、生まれた時から先については遺族年金が出ます。 (さらに…)

夫にも出る遺族基礎年金

遺族年金がもらえる人について、平成26年4月から、夫にも遺族基礎年金が出るようになりました。年齢制限はありません。
ところが、遺族厚生年金をもらえる人の中には、配偶者がありますから、夫も含まれますが、夫がもらえる場合については、2つの条件を満たさなくてはなりません。
(さらに…)

東日本大震災の被災者の方へ-遺族年金請求

東日本大震災による被災者のうち、まだ行方がわからない方がたくさんいらっしゃいます。重複して登録されていた方も多く、5月20日時点では8千人程度にまで、減っているとの報道もあります。

それでも、まだ多くの方の生死がわからない状態です。

どこかで生きていて欲しいという気持ちは、私も強く持ち続けていますが、残念ながら、状況はかなり厳しなってきているともいえます。

そうした状況で、政府は、行方不明者に対する、遺族年金の支給の条件を緩和して、6月11日になっても(震災から3ヵ月経過した日)、行方がわからない方、遺体は見つかったけれども亡くなった時期が確定しないときの両方については3月11日に亡くなったとみなして、遺族から請求があって、条件がそろっていれば、遺族年金を支給します、ということを決めました。

この特例は、国民年金から出る遺族基礎年金と厚生年金から出る遺族厚生年金の両方に当てはまります。遺族年金の請求が認められれば、4月分から支給されます。

これは特例措置ということです。どうしてかというと、通常、行方不明者については、失踪宣告を受けることによって、死亡したとみなされるのですが、災害の場合は1年間経っても見つからないときに失踪宣告が出されます。(普通失踪は7年間行方不明の時)

今回の大震災では、ご家族全員が被災されていて、生活基盤を失った状態で1年も待てないという事態を考慮したものといえるでしょう。

遺族年金がもらえないケース

遺族基礎年金、遺族厚生年金のもらえる人のことはこのコラムの2回目で、説明しましたが、この範囲に入っている方でも、遺族年金がもらえない場合があります。

どのような場合か、例をあげてみましょう。
今回は、『生計同一ではない。』を取り上げましょう。 (さらに…)

失踪宣告と遺族年金

東日本大震災で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

この震災では、たくさんの方が亡くなられました。また、この記事を書いている平成23年4月3日現在でも、警察庁の発表では、1万5千人以上の方が、行方不明となっているとのことです。どこかで、必ず生きていてくれるはず、とおもう気持ちは、私も強く持ち続けていますが、状況はどんどん厳しくなってきていると伝えられています。

現実問題として、一家の生活を支えていた、大黒柱が突然に行方不明になってしまい、収入が途絶えてしまうと、残された家族は、とたんに困窮してしまいます。必ず生きていると信じつつも、現実問題として、これからどう生活してゆけばよいか、お金の方は、色々と手を打たなければなりません。 (さらに…)

5年有期年金の遺族厚生年金

配偶者(通常は妻のケースが圧倒的多数なので以下妻と書きます。)がもらう遺族厚生年金は、原則的には、妻が再婚しない限り、生涯もらえるものです。ただし、例外があります。

まず妻が、60歳~65歳の期間にもらえる自分の老齢厚生年金を選択すると、遺族厚生年金は止まります。つまりこの5年間は遺族厚生年金か、自分の老齢厚生年金かどちらか一方しかもらえません。

次は妻が65歳になったときには、まず自分の老齢厚生年金が出て、遺族厚生年金がその金額を上回れば、その差額が遺族厚生年金としてもらえます。

そして次の例外が今回ご説明する、平成19年4月に新設された5年の有期年金の遺族厚生年金です。 (さらに…)

遺族厚生年金の金額の特例

遺族厚生年金の金額は、厚生年金に加入していた期間とその期間の平均の報酬から計算するのでしたね。

ところで、厚生年金の期間が短く、そのまま計算すると、年額でも低くなってしまうことがあります。極端な例ですが計算してみましょう。(令和元年度の係数です) (さらに…)

遺族年金のこと知ってますか? <6.遺族厚生年金の金額について>

遺族厚生年金って、いくらもらえるのか、調べてもどこにも金額が書いてありません。
これは、人によって金額がそれぞれ違うからです。遺族基礎年金は金額が決まっていましたね?(詳しくは、Q2をご覧下さい)
ところが遺族厚生年金は計算式が決まっているだけなのです。

厚生年金の金額というのは、老齢も障害も遺族も、亡くなられた方の生涯賃金の平均に基づいて計算されます。(正確には払った厚生年金の保険料の平均です) 計算式は以下のようになっています。 (さらに…)

遺族年金のこと知ってますか? <5.何年厚生年金に入っていたら、遺族厚生年金をもらえるのか>

遺族厚生年金をもらうための条件はいろいろとありますが、その中でも、亡くなられたご本人の年金の加入歴によって、遺族年金がもらえるかもらえないか決まってしまうということがあります。
Q3の遺族基礎年金(国民年金から出る遺族年金)のところでも出てきた保険料納付要件である、亡くなった前の月から過去1年間に未納がないこと、または保険料を納めなくてはいけない全期間の3分の2以上の期間保険料を納めていることという条件(以下「保険料納付要件」と略します)を思い出して下さい。この保険料納付要件には保険料免除期間やカラ期間を含めて構いません。

実はこの他にもいくつか条件がありますので、整理してご説明します。 (さらに…)

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