本文へスキップ

年金のことなら、信頼と実績のある社会保険労務士におまかせ下さい。

TEL. 03 -6868-0400

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル5F

ブログ

ブログカテゴリー:年金の基礎知識

令和元年度の国民年金保険料は16,410円

国民年金保険料は、平成29年度から月額16,900円に固定されました。また、平成31年度から、産休中の方について、保険料が免除されることになったので、保険料が100円上がり、月額17,000円になりました。免除されている方の保険料の一部をみんなでサポート(負担)してくださいということです。子供が生まれるということは、年金の世界では将来の年金制度の担い手が増えるということなので、現在の世代に、少し協力してくださいということなのだと思います。

固定となった保険料ですが、それでも毎年見直しが行われています。これは、物価や賃金の変動に合わせて微調整しているためです。平成31年度の実際の保険料はこの微調整が入ったので16,410円です。

ではなぜ、16,410円かというと物価は0.5%上がったのですが賃金が0.7%下がったからでその係数が0.965となったからです。17,000X0.965=16,405 ≒ 16,410円
という計算です。

一方、年金をもらう側の人たちにも、原石世代が払う保険料がこれ以上上がらないために、マクロ経済スライドという制度によって、年金額が調整(減額)されるています。年金が少しづつ減っているという実感を持っている方は多いと思いますが、現役世代の負担をこれ以上大きくしないための協力と考えてください。

以下の記事は過去の資料としてお読みください。ただし、年金の支給条件や調整の仕方は今でも同じです。

(さらに…)

国民年金保険料2年前納はお得です

今年も、お得な2年前納制度のお知らせの時期になりました。
国民年金保険料は原則毎月納付ですが、前倒しで払うと保険料が割安になる仕組みです。

日本年金機構のホームページでも案内しています。

そして、一番お得なのが2年前納(口座振替)です。
国民年金保険料をきちんと納めている方には、もうすでに年金機構からお知らせが届いているかと思います。
少し古い統計ですが平成23年度では、約34%が口座振替による納付となっているとのことです。

大事なポイントは、申し込み期限が毎年2月末まで(申込書必着)ということです。 (さらに…)

年金保険料の後納制度のお知らせが届いた方へ

45歳以上で、年金保険料の納付期間が300ヵ月に足りない方に対して、今年の10月中旬から、誕生月に併せて順次お知らせが届くことがあります。

このお知らせは、保険料の請求書ではありません。収め忘れた保険料を10年までさかのぼって納めることができる制度(後納制度)のお知らせと、このお知らせをもらった人は後納制度の対象となっていることをお知らせする目的の通知です。 (さらに…)

天災による被害を受けた方には国民年金の保険料が免除になります。

今年も風水害による大きな被害が各地で起きました。被害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。

こうした被害に遭われた方で、国民年金の保険料の納付が困難になってしまったという場合には保険料の全額免除制度を活用して、未納期間を発生させないようにすることができます。

被害の度合いですが、住宅、家財、その他の財産について、半分以上の損害をこうむったときとなっています。 (さらに…)

社労士が代理人を受任できる行政不服審査

 年金の不支給決定に対しては、行政に対して、もっと年金申請の内容を詳細に審査してほしいという要求を、審査請求と再審査請求という救済措置を使ってすることができます。

 ただ、年金の請求をした本人が、3ヵ月以内という短期間のうちに不服申立書を書いて、審査請求をしなければなりません。再審査請求に至っては60日以内とさらに期間が短くなっています。不服申立を受け取って審査するのは審査官や社会保険審査会の委員であり、法律の専門家ばかりです。彼らを納得させ、一度は不支給や不認定となった案件をひっくり返させるわけですから、申し立てる側にも法律の知識がなければなりません。そのようなことが困難な場合には、専門家に支援を求めた方が良い場合があります。 (さらに…)

マネー大百科に記事が載りました。

NHKあさイチ 年金で得するTJMOOK

7月23日発売のNHKあさイチ いざというときも困らないマネー大百科の記事を担当しました。

このムックは、昨年(H25年)5月に放送された、あさイチの番組で取り上げられた内容を中心にまとめたものですが、現時点で有効になっている法律の改正点などは盛り込まれています。

たとえば、今年(H26年)4月から実施されている、父子家庭への遺族基礎年金支給は、このムックでもちゃんと紹介しています。

お金の事はいつも何となく気になっているものですが、いざというときに困らないためには、誰に相談したら良いだろう、とか、何をすれば良いのだろうと心配になることはあっても、一人で悩んでいることが多いものです。誰か信頼できる人がそばにいてくれて、常にアドバイスをくれるような、そんな恵まれた環境にいる人は少ないのではないでしょうか?

このムックに書いてあることが参考になって、誰に相談すれば良いかがわかって、実際に相談してみたら、親切に教えてくれたとか、少し安心できたとかといったことがあったらうれしいと思います。

年金のことなら、遺族年金に限らず、年金制度の全般的なことでも構いませんので、ご相談ごと、ご心配なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

電話番号:03-6869-1764 夜8時以降は090-4674-8513
メールアドレス:yamashin92@gmail.com

国民年金保険料の免除申請さかのぼり申請

国民年金の保険料が払えなかったり、納め忘れてしまって、そのままにしてしまっていませんか?

保険料を払うことが経済的に難しい方は、免除申請ができるのをご存じですか?

それも前の年の7月分までさかのぼって免除を申請できます。

それが、今年(H26)の4月からは、免除申請をした月からさかのぼって2年1ヵ月前までの未納分について免除申請ができるようになります。 (さらに…)

涙なしには読めないエッセイ集「わたしと年金」

今年も、日本年金機構が募集し、集まった1290本のエッセイについて、機構が行った審査結果を発表しました

最優秀賞その他の受賞作品はこのサイトに掲載されていますが、厚生労働大臣賞は、遺族年金について書かれたエッセイで、年金機構理事長賞は年金保険料を納めることの大切さを知ったという内容のものです。優秀賞は3件で、年金担当者としての思いや、遺族年金、保険料納付のことについて書かれたものなどです。入選は5名の方が受賞しました。

厚生労働大臣賞受賞に輝いたのは岐阜県の方で、高校生ですが、小学生だったころのある日突然父親を失った悲しみとそれを受け止めて過ごす日々を送っていたところ、遺族年金が出ていて、家計が助けられている事実を知ります。そして、母親が、大学進学を後押ししてくれるのも遺族年金があるからだという思いと、国公立大学合格という目標に向かっていけるのだ結んでいます。

理事長賞受賞者の福島県の方は、自分が20歳になった時から父親が国民年金保険料をきちんと納めてくれていたことに感謝しています。

優秀賞受賞者の一人の方は、今年話題になった老後の生活資金が2000万円不足するという報道から、年金制度のことを調べ、年金制度は相互扶助の考え方で成り立っていることを発見した高校生です。こうした理解が進むことが公的年金制度を支えてゆくのだと私も実感しました。私ごときが大変僭越ですが、私からは最優秀賞を差し上げたいと思います。

自分が若くて元気なときは、年金なんて自分には関係ないやと思ったり、保険料払ってもどうせ自分たちの代はもらえないんだから払うだけ無駄だ、と思いがちです。年金のシステムをきちんと説明してこなかった、そして年金に対する信用を失わせるような事件を多く発生させた行政機関にも責任がありますが、国民皆年金という理念は失われていません。

入選作品で繰り返し述べられているのは、

保険料払ってこその年金だということです。 (さらに…)

お得な国民年金保険料の2年前納制度

国民年金の保険料は毎月納付が基本ですが、前倒しで払うと保険料が割安になる仕組みがあります。

そして、一番お得なのが、口座振替による2年前納です。

大事なポイントは、申し込み期限が毎年2月末までということです。

この申し込みをすると、申し込みした年の4月分以降2年分の保険料を口座振替で前納することになり、2年分で1万5千円程度の割引になるということです。保険料1ヵ月分(に少し足りないですが)安くなる勘定です。また、2年分の保険料全額がその年の社会保険料控除の対象になります。

日本年金機構のホームページでも案内しています。
口座振替前納はこちらのページで:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-04.html

現金による前納はこちらのページで:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-01.html

年金制度は社会保険の仕組みを使っていますので、保険料を払ってこその年金給付です。

万一、障害年金や遺族年金をもらうような状態になってしまったときには、過去にきちんと保険料を払っていることが要求されます。

私は、今まで、遺族年金をもらえないと言われた方のご相談をたくさん受けてきましたが、保険料未納の場合は、全く打つ手がないのが現状です。年金申請の入り口で遮断されてしまうという状態です。

障害年金についても、初診日の2ヵ月前までからさかのぼった1年間に未納の月が1ヵ月もないこと、または、国民年金の全加入期間の2/3以上の期間について保険料を払っているということのどちらかが成立していないと、たとえ障害等級に該当していても、障害年金がもらえないことになってしまいます。

払えるときは前倒しでも払っておきましょう。払うのが大変なときは、免除申請をしておきましょう。

遺族年金の支給要件(H24年8月年金法改正-3)


年金法改正により、平成27年10月から、10年の保険料納付期間がある方にも、老齢年金が出るようになります。10年という期間は飛び飛びでも構いませんし、厚生年金の期間も含めることができます。ただし、過去にさかのぼって出るわけではなくあくまでも、平成27年10月以降に支給開始される分だけです。 (さらに…)

電話相談はここをタップ