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ブログ

ブログカテゴリー:年金の基礎知識

国民年金保険料の前納

国民年金保険料は、納付書が届いて、金融機関やコンビニで自分で払うか、自分の銀行口座から自動引き落とし(口座振替)により払う方法があります。

そして、この保険料を前払いすると、若干ですが保険料が安くなります。 (さらに…)

あさイチに出演しました

5月9日(木)、NHKの朝の番組、あさイチに生出演しました。

この日のテーマは、「もしも夫が亡くなったとき」で、その後の生活設計をどうするのかを、生命保険、遺族年金、働くという事について実例を挙げて、紹介するという番組でした。
私は、遺族年金がもらえなかった実例について、解説をするという役目で出演いたしました。 (さらに…)

国民年金保険料免除制度その3

今回は、免除されていた国民年金保険料の追納について書きます。

国民年金保険料は申請すれば、免除や納付猶予という制度があることはもうご存じですね。この免除(猶予)されている保険料はそのままにしておいても全く構わないのですが、最終的には、もらえる年金の金額が低くなってしまうので、これを避けたいという希望もあります。この時に活用できるのが追納という制度です。 (さらに…)

国民年金保険料免除制度その2

<年子> 今日は、子供の年金保険料の免除制度のことを、聞きに来ました。

<年金> いらっしゃいませ。そうでしたね、前回はご夫婦の国民年金保険料の免除申請のことで、終わっていましたね。

<年子> そうなんです、先日、上の子が20歳になったら、年金手帳が送られてきて、保険料払ってください、と言われました。年金は20歳になったら入るものなんですね。それはそれで結構なことなんですが、子供本人は、「どうせオレたちが60になったときには、もう年金なんてもらえないんだから、払うだけ損だよ」おいって、手帳を放り出してしまって、全く払う気が無いんですね。私の周りでも、年金をもらえるような年齢に近くなると、あわてていろいろと問い合わせしている人を見ますけど、若いうちは、まだそんなことが分からないんですね。 (さらに…)

国民年金保険料免除申請

今回は国民年金の保険料を免除してもらう方法について、Q&A方式で書いてみます。登場人物は、自営業を営む一家で、お父さんの年男さん、お母さんの年子さん、息子で大学3年生の年和君と高校生3年のお嬢さんの年美さんです。あともう一人、社労士の年金さんです。さてどんな話題が出るでしょうか?
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<年子> お父さん、このあいだ、ブログを見ていたら国民年金の免除申請とかいうことが書いてあったけど何のことか知ってる?
(さらに…)

年金QA カラ期間その4

 今回はその他のカラ期間についてご説明します。

 まず、学生時代のカラ期間です。これは、平成3年3月末までで終了していますので、昭和46年より前に生まれた方が、このカラ期間の対象となります。
平成3年3月末まで、20歳以上で学生の人は、国民年金に加入してもしなくてもよい期間でしたので、加入していなかった期間はカラ期間となります。

 私が実際に経験したことですが、ある方からのご相談で、亡くなった夫の年金保険料納付期間が、厚生年金と国民年金を合わせても290月しかないので、遺族厚生年金がもらえないと言われた件で、その夫が、大学を卒業していたことを知り、このカラ期間を使って、25年(平成29年8月1日以降も25年)の加入期間を満たしたら、遺族年金が出たことがあります。 (さらに…)

地震や台風などの自然災害の被災者の方へ

自然災害で被災された皆様へ、
心よりお見舞い申し上げます。

もう10年近く前になりますが、東北地方太平洋沖地震や昨今の大型の台風などの自然災害により被災された方で、住宅、家財や、そのほかの財産の半分以上を失った方には、年金制度も災害対応がとられます。たとえば、国民年金保険料の免除申請ができます。

これは、本人、または、委任状を持った代理人による申込によって受付されますので、落ち着かれましたら、最寄りの役場か、年金事務所で申請して下さい。

なお、さまざまな自然災害により被災された方々については、現在(令和2年1月時点)では免除される対象者や期間が決められています。条件に当てはまれば、国民年金保険料が免除となります。詳しくはこちらの年金機構のサイトでご確認ください。

また、申込には、免除申請書と、被災状況届が必要ですが、日本年金機構のホームページで様々なケースに対応した申請書を用意しています。このリンク先に飛びましたらケース3に免除申請書がアップロードされています。被災証明書はケース6にアップされていますので、それぞれダウンロードして、ご利用ください。

年金事務所にも用紙はあるはずですので、必要な場合は、もらって下さい。

免除申請した国民年金保険料は、10年以内ならいつでも、さかのぼって納めることができますし、免除のままにしておいても良いです。(この場合は、もらえる年金額が少なくなります)

滞納にしてしまうのは絶対に損ですから、免除申請して下さい。

国民年金の3号は夫が65歳まで

今日(平成23年3月20日)の日本経済新聞のSunday Nikkeiに、『主婦年金問題は?制度は?』と題して、国民年金第3号被保険者の被保険者期間の落とし穴について詳しく説明が載っています。

年明け早々話題になった運用3号のことが中心です(今は取り扱いを中止しています)ので、興味ある方はぜひ読んでください。今後も対策を講じるような気配があります。

(さらに…)

年金QA カラ期間-その3

 今回は、専業主婦のカラ期間の落とし穴について書くと予告しましたが、少し状況が違うかも知れません。

 何についてのことか、といいますと、昭和36年4月~昭和61年3月までの期間は、厚生年金加入の夫の、被扶養配偶者である専業主婦の方は、国民年金に加入しても加入しなくてもどちらでも良い期間でした。そこで、国民年金に加入しなかった方については、その期間は、カラ期間として扱い、年金保険料の納付期間(3号期間も含む)と、このカラ期間を足して、25年以上(平成29年8月1日以降は10年)あれば、老齢基礎年金がもらえるようになっています。

他方、昭和36年4月~昭和61年3月までの期間中に、夫の被扶養者の専業主婦の方でも、国民年金に任意加入して、保険料を払って、将来もらえる年金を増やしたい、という方も大勢いらっしゃいました。当然ですが、任意加入期間中に払った保険料は全部年金の計算に反映されます。

ところが、ここで、問題が起きています。

任意加入をしていたのだけれど、例えば、払うのを忘れてしまったり、その他の事情から保険料を払っていない期間がある時の、この未納期間の扱いです。この期間は、カラ期間とはならず、未納期間として扱われています。

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年金QA 8.カラ期間-その2

 カラ期間には様々なパターンがありますが、その中でも、もっとも代表的なカラ期間は、専業主婦のカラ期間でしょう。今回はこの専業主婦のカラ期間についてご説明します。

 まず、「専業主婦の」、ということについてご説明します。

(さらに…)

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