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寡婦年金はいつからもらえるのですか?


Q.自営業の夫が亡くなり、子供が高校卒業するまで遺族基礎年金をもらって
いました。もう成人しているので遺族基礎年金は終わってしまいました。
夫は25年以上国民年金を払ってきました。
私が60歳になったら寡婦年金はもらえるのですか?

A. 日本に住んでいれば、日本人でも外国の方でも、20歳から60歳までの40年間の間で、25年以上(平成29年8月からは10年)国民年金の保険料を納めると、65歳になると国民年金から老齢基礎年金がもらえます。年金をもらえる権利を取得したことになります。

夫がこの年金受給権を持っていても、65歳になる前に、障害基礎年金や、老齢基礎年金など、何も年金をもらわないで亡くなると、妻が60歳から65歳までの5年間について寡婦年金が支給されます。

この条件を満たせば、妻が60歳から寡婦年金をもらえます。
この場合の25年以上(平成29年8月からは10年)の保険料納付期間には厚生年金の期間は含まれません。また妻が60歳から65歳までの間に自分の老齢厚生年金が出るときはそちらが優先されます。
なお、妻が再婚するとその時点で寡婦年金をもらえる権利が消えます。
寡婦年金の金額は、夫がもらえるはずだった、老齢基礎年金の4分の3です。まだもらっていないという方は年金事務所で確認して下さい。

なお、遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらうためには、亡くなった方が25年以上保険料を納めていなければならないのは平成29年8月以降も同じです。ご注意下さい。

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