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今の時点で850万円以上の収入があっても、5年以内に年収が下がる場合には、遺族年金が出ると聞きました。これは定年退職の場合だけですか?


A この取り扱いは、定年退職による収入減の場合だけに限定されていません。

 このことは、平成23年3月23日に出された通達(通称:生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱い)の中に出てきますが、よく見ると、「定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が850万円未満又は所得が655.5万円未満となると認められること。」と「等」がついているので、定年退職の場合だけではなく、他の似たような場合にも当てはまるということになります。

私のところにご相談にこられた方から、年金事務所の窓口で「定年退職以外は認められない」と言われたと伺ったことがありますが、それが一番確実だからそのように説明があったのだと思います。でも実際にはそのほかのことでも証明ができれば、申請が通ります。
でも、「等(とう)といっても具体的にはどのような場合が当てはまるのかは、この通達のなかにはこまごまとは書かれていませんから、実際の遺族年金申請の段階で、ケースバイケースで判断されるということになります。

例を挙げるとすれば:
① 夫が死亡した前年の妻の年収は850万円以上だったが、二人の間には子がなく跡継ぎもいないため、個人クリニックを経営していた夫が死亡すれば、病院は閉院せざるを得ず、妻の収入は確実に850万円を下回ることがわかっている場合

② 今の妻の年収は850万円以上あるが、勤め先の会社では55歳での役職定年制があり、役職手当が付かなくなるので、今52歳の妻は3年後には850万円を下回ることが決まっている場合

などが考えられますが、あくまでもこれは私が頭の中で考えたことですから、実際には一つ一つ事実を積み重ねていく作業が必要になります。そのときには、会社の就業規則や、社内慣習となっていれば会社からの説明書面など、客観的な証拠となる資料が必要になる場合が多いです。

なお、収入の上限金額に850万円と655.5万円の2つ出てきますが、その説明はこちらでご確認下さい

  この通達は、年金や加給年金などをもらえるかもらえないかの判断基準となる例が書かれているとても重要な通達で、私も遺族年金のご相談を受けるときにはいつも傍らに置いて参照しているほどです。このホームページのダウンロードのページにもありますから、必要なときに読んでみて下さい。

 繰り返しになり、くどいようですが、この通達に書かれている要件は、一例であって(例示ともいいます)これ以外のことでも基準に当てはまる場合があるということも忘れないでおいて下さい。そして、自分の場合は当てはまるのかどうかわからないというときは、ご相談ください。

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