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祖父から孫への遺族厚生年金


Q 私には小学校一年生の子がいて、私の父親と3人で一緒に暮らしていました。私は3年前に離婚しています 。私は父の介護のために仕事をやめていたので収入がなく、父親の厚生年金で生計をまかなっていました。先日父が亡くなりました。私の子に遺族厚生年金は出るでしょうか?

A 遺族厚生年金をもらえる遺族の範囲に孫も含まれます。
順位は、
1.配偶者
2.子(18歳直後の3月31日を過ぎていないこと)
3.父母
4.孫
5.祖父母
ですから、4番目の受給権者です。

ですから、このケースでも、下の条件を満たせば、お孫さんに遺族厚生年金が出る可能性があります。
私がお手伝いした複数のケースでも、実際に祖父から孫への遺族厚生年金支給が認められています。
この経験も踏まえて、どのような条件が揃えばよいのか考えてみたいと思いますが、法律に具体的なことまで書かれていないのであくまでも一つの目安とお考えください。

まず、亡くなった方(祖父)と孫(あなたのお子様)との間に生計同一・維持関係があったことが必要です。
生計同一とは一緒に住んでいることですから、住民票上の住所が一緒であることで証明します。住民票が祖父と孫でそれぞれ出てくることもありますがそれでも良いです。

生計維持関係とは、亡くなった方の収入で、その遺族の生活がまかなわれていたことです。このケースでは、祖父の年金で母子の生活もまかなわれていたとのことですから、祖父と孫の間に生計維持関係があったといえそうですが、これだけで必ず遺族年金が出るかというと個々の事情に応じて判断されます。この時に、母親の収入がカギとなります。

ご質問のケースでは母親に収入がないとのことでしたが、一般的には母親も働いていて収入があることが予想されますので、孫(子)は祖父または母親のどちらの収入によって生計を維持されていたかが遺族年金が出るかどうかの判断基準となります。

祖父(父親)の死亡の当時、母親に収入がなければ、母子は祖父の年金によって生計維持されていたことが ほぼ認められると思いますので、孫(子)に遺族厚生年金が出る可能性は高いです。

では、母親に収入があった時はどうなのでしょうか?
私が調べた限りでは、生活保護基準以下の収入であることが、孫(子)が遺族年金をもらうための収入条件のようです。

このあたりは、確実なことが書けなくて申し訳ないのですが、実際に遺族厚生年金を申請する段階で年金事務所とやり取りしながら進めていくことになります。

なお、孫が祖父と養子縁組して、祖父の子となった場合でも、養育している母親がいる場合には母親の年収要件がありますので、注意が必要です。

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