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寡婦年金はいつからもらえるのですか?


Q.自営業の夫が亡くなり、子供が高校卒業するまで遺族基礎年金をもらって
いました。もう成人しているので遺族基礎年金は終わってしまいました。
夫は25年以上国民年金を払ってきました。
私が60歳になったら寡婦年金はもらえるのですか?

A. 日本に住んでいれば、日本人でも外国の方でも、20歳から60歳までの40年間の間で、25年以上(平成29年8月からは10年)国民年金の保険料を納めると、65歳になると国民年金から老齢基礎年金がもらえます。年金をもらえる権利を取得したことになります。

夫がこの年金受給権を持っていても、65歳になる前に、障害基礎年金や、老齢基礎年金など、何も年金をもらわないで亡くなると、妻が60歳から65歳までの5年間について寡婦年金が支給されます。

この条件を満たせば、妻が60歳から寡婦年金をもらえます。
この場合の25年以上(平成29年8月からは10年)の保険料納付期間には厚生年金の期間は含まれません。また妻が60歳から65歳までの間に自分の老齢厚生年金が出るときはそちらが優先されます。
なお、妻が再婚するとその時点で寡婦年金をもらえる権利が消えます。
寡婦年金の金額は、夫がもらえるはずだった、老齢基礎年金の4分の3です。まだもらっていないという方は年金事務所で確認して下さい。

なお、遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらうためには、亡くなった方が25年以上保険料を納めていなければならないのは平成29年8月以降も同じです。ご注意下さい。

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遺族厚生年金と障害基礎年金は両方もらえないのですか?


Q. 私は、国民年金から2級の障害基礎年金をもらっています。
このたび夫が亡くなりました。夫は老齢厚生年金をもらっていましたので
遺族厚生年金を申請したいのですが、この場合、自分の障害年金は
もらえなくなってしまうのですか?

A. あなたの年齢がわからないので、65歳未満の時と65歳以上の時の2つに分けてご説明します。

65歳になるまでは、年金は1つしかもらえないので、遺族厚生年金、または障害基礎年金のどちらか1つを選択します。金額の多い方を選ぶことができます。
もし障害基礎年金を選ぶ場合でも、遺族厚生年金の申請は行って下さい。65歳以降両方もらうための手続きだと思って下さい。
あなたが65歳になったら、障害基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえます。65歳前に、遺族厚生年金の申請手続きをしていれば、日本年金機構から連絡が来ますので、手続きして下さい。

あなたが既に65歳になっていたら、障害基礎年金と遺族厚生年金は申請時から両方もらえます。あなたが、昭和61年4月以前から障害年金をもらっていても (旧法の国民障害年金)、遺族厚生年金の申請時に65歳以上なら遺族厚生年金と両方もらえます。

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遺族年金はいつまでもらえるのですか?


A. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の二つがありますので、分けてご説明します。

1.遺族基礎年金:
最年少のお子様が18歳の誕生日直後の3月31日まで(お子様が1・2級の障害者の場合は20歳になるまで)支給されますが、それ以降は支給されなくなります(失権といいます)。これ以外にも失権する理由があります。妻や夫の場合は、再婚した場合、お子様の場合は、結婚、養子縁組、離縁(養子縁組の解消)した場合です。

2.遺族厚生年金:
受給している妻が再婚しない限り終身で支給されます。
ただし、夫の死亡時に、妻が30歳未満で、なおかつお子様がいないという場合には、遺族厚生年金の支給は、5年間で終了します。詳しくはこちらでご確認ください。

障害基礎年金と遺族厚生年金の併給

A 遺族厚生年金をもらう方の年齢が65歳未満か65歳以上かによって、違ってきますので、年齢別にご説明します。

65歳未満の方:
遺族厚生年金と障害基礎年金はどちらか一つを選択します。どちらも非課税扱いですから、金額の多い方を選ぶ方が多いかと思います。
また、障害厚生年金(3級の方など)と遺族厚生年金もどちらか一つを選択します。

65歳以上の方:
遺族厚生年金と障害基礎年金は両方もらえます。
原則的には「基礎」と名前のつく年金は、65歳以降は厚生年金と一緒にもらえます(併給といいます)。
遺族厚生年金をもらい始めた時が65歳未満だったので、一つの年金しか受け取っていなかったとしても、65歳になれば、両方もらえるようになります。この時は、年金の選択申出書という書類をもう一度出す必要がありますので、年金事務所で手続きしてください。

下の表は、遺族厚生年金の併給を一覧にしたものです。

65歳未満の方:

65歳未満老齢基礎年金
繰上げ支給
障害基礎年金遺族基礎年金
遺族厚生年金

△はどちらか一つを選択、◯は両方もらえるという意味です。

65歳以上の方

65歳以上老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金
遺族厚生年金

△はどちらか一つを選択、◯は両方もらえるという意味です。

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