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年金のことなら、信頼と実績のある社会保険労務士におまかせ下さい。

TEL. 03 -6868-0400

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-8 一番町ウェストビル5F

事務所のご案内 - 遺族年金相談

事務所のご案内

 

国の年金制度から遺族年金や障害年金がもらえる場合があることをご存知ない方が、たくさんいらっしゃいます。

戸籍上の夫婦ではないけれど、内縁関係が続いていて、夫婦同然の暮らしをしていて、ご近所の方やご親戚・ご友人の方も、この二人はもう夫婦と認めているような場合には、遺族年金が出る可能性がかなりあります。

『あのとき知っていれば』、『もっと早く知っていれば』、ということのないように、できるだけ多くの手段を通じて、情報提供や年金の申請のお手伝いをしていきたいと思い、このホームページを作りました。新着情報もできるだけ早く、わかりやすくご紹介しています。詳しい情報は遺族年金のブログのページでご確認ください。

遺族年金をもらうための数多くの条件の中でも、『夫が亡くなったときに一緒に住んでいたこと』 と 『夫が亡くなった年の前の年の妻の年収が850万円未満(所得なら655万5千円未満)でなければならない』の2つは、事前に知っておいて、対応ができることです。


一緒に住んでいたことの証明は住所が同じということですが、やむをえない事情があって、別居していた場合でも、遺族年金が出る可能性があります。
通常は、夫が仕事で単身赴任のため別居していた場合が想定されているのですが、近頃はドメスティックバイオレンス(家庭内暴力/DV)から逃れるために別居をせざるを得なかったという事例も増えていて、そうした事情が考慮されることもあります。
他方、年収要件は厳しくて、夫の生前、会社役員に名を連ねていて、年収に850万円以上(手取りではなく、いわゆる税引き前の金額)の報酬を取っていたような場合には、ほとんどのケースでは不支給となってしまいます。税務面から役員報酬を決めることが多いかと思われますが、遺族年金の受給権のことを考えた場合には、税務上の事情は全く考慮してくれませんから、妻の年収も考慮しておきましょう。もちろん、夫の死後も遺族年金をもらいながら働くことはできます。

山本社労士FP事務所では、全面的にご依頼者の立場に立って、遺族年金の申請手続きを代行いたします。
ご自分で無理なケースだと決めつけないで、何とかもらえる方法はないか、一緒に考えていきましょう。
一人では思い出せないことも、人に話していると、ふと思い出したりすることがあるものです。
難しいケースでも、当事務所のネットワークを駆使して可能性を調べます。

また、たとえ不支給決定が出ても、支給される可能性があると思えば、行政不服申立(審査請求、再審査請求)の代理人となって、書類作成や申請手続きもいたします。

私は、産業カウンセラーでもありますので、複雑な家庭環境の方の遺族年金のご相談でも、ご遺族の方のお話をまずじっくり聞いて、お気持ちを共感してから、実際の年金申請の仕事に入ります。

どうぞ、いつでも胸の奥に詰まったものを、話し尽くして下さい。
そして一緒に、次の展開を見つけましょう。


所長プロフィール

yamo

名前   :   山本臣治 (ヤマモトシンジ)
生年月日 :   昭和29年12月6日生まれ
保有資格 :   社会保険労務士(特定社会保険労務士付記)
全国社会保険労務士会連合会 登録番号第14020049号
東京都社会保険労務士会千代田支部
関連資格:
産業カウンセラー、
FP技能士
キャリア・コンサルタント
専門分野:
年金相談全般・申請手続き、審査請求、再審査請求代理
個別労働関係紛争解決のあっせん代理人

☆ 年金の申請代行件数:既に200人以上の方からご依頼いただいています。

☆ 事実婚、別居、離婚後の事実婚など複雑なケースでも申請の段階で支給された
ケースがあります。不支給決定にならないことを第一に考えて書類作成しています。
☆ 年金不支給決定に対する社会保険審査会への再審査請求も、多数受託しています。直近では
平成31年には、再審査請求で不支給処分が覆ったケースが2件ありました。今年一番印象深かったのは、年収が高かった父子家庭に将来の年収が下がることが確実とされ、遺族基礎年金が出たことです。
そのほかの請求事案もみな非常に難しいケースでしたが、請求の段階で支給されました。
また、再審査請求でも覆らなかった案件で、裁判に移行し勝訴した案件があります。
社会保険労務士は、弁護士と一緒であれば補佐人として裁判に出廷できますので、引き続きご依頼人をサポートしていくことができます。

☆ 年金制度はめまぐるしく変わっていますので、私も遅れないように年金の勉強会に
定期的に参加したり、最近の裁判の判決文を読むなどして、最新情報を入手しています。


事務所沿革

2019年 3月現在の事務所所在地、東京都千代田区一番町に事務所移転
2013年 4月東京都港区芝浦に事務所移転
2011年4月社会保険労務士個人情報保護事務所認定取得
2010年 4月 個別労使紛争解決サポートのため、職場のトラブルレスキューサイトを立ち上げ情報提供~現在も稼働中
労働局へのあっせん申し立て代理業務、労働審判への本人申し立て支援など経験多数
2007年 4月 特定社会保険労務士付記(労働局等へのあっせん代理人業務ができます)
2005年10月横浜市中区本町に事務所移転
2003年 4月 横浜市中区相生町に事務所移転
2003年 4月 遺族年金支援ネットワークを立ち上げ、遺族年金の相談業務や申請代行の業務を開始
年金不支給決定に対する審査請求、再審査請求の代理請求も多数こなしています。

2002年 1月 山本社労士FP事務所を自宅にて開設

山本社労士FP事務所

〒102-0082
東京都千代田区一番町10-8
一番町ウェストビル5F

TEL 03-6868-0400
携帯 090-4674-8513
FAX   03-6868-0810
email yamashin92@gmail.com

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