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審査請求のあとには裁判も可能です - 遺族年金相談

H28年4月の改正により、審査請求が棄却されたときは、裁判を起こすことも、社会保険審査会に再審査請求することもどちらもできるようになりました。

☆法律にはこのように決められています。

国民年金法101条の2 再審査請求と訴訟との関係(H28年4月改正)
厚生年金保険法91条の3 不服申立と訴訟との関係(H28年4月改正)
「処分の取消の訴えは、(中略)社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」
行政訴訟法14条 出訴期間
取消訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から6ヵ月を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

国を相手に裁判を起こす

- 審査請求でも、年金支給が認められなかったら -

 社会保険審査官が書いた決定書や社会保険審査会が発行する裁決書によって、不支給処分が覆らないという結果を知った日から6ヵ月以内に、国を相手に裁判を起こすことができます。

逆に言うと、遺族年金の申請をしたときに、年金機構から不支給と言われたからといって、いきなり裁判所に訴えるということができません。社会保険審査官に対して審査請求してもまだ不支給決定が覆らない場合やそのあと再審査請求請求をしても不支給のままだったという場合には、裁判を起こすこともできるということです。これは、長い道のりとなります。

裁判なんてとても無理、ですか?

  •  やはり裁判となると、原告となる遺族年金の請求者は訴訟代理人を引き受けてくれる弁護士をなんとしても見つける必要があります。本人訴訟でも裁判はできますし、私も後方支援ではありますが、傍聴に行くなどはしたことがあります。でも、やはり裁判は、弁護士に代理人を頼むべきだと痛感しました。
     なお、社会保険労務士も、弁護士と同席すれば、補佐人として出廷して意見陳述することができるようになりました。(H27/4/1施行の改正社労士法)
    社会保険の各種法律についての専門家である社労士と訴訟についての専門家である弁護士さんとでタッグを組めれば、難しい行政訴訟もやれるかもしれません。
     ただし、提訴期限までに弁護士が見つからないときは、はじめは本人訴訟で進めておいて、後から代理人弁護士の選定・届出をすることもできます。裁判所も本人訴訟の場合は、手続などについては、丁寧に教えてくれるようです。また、訴状などの用紙や、記入例を渡してくれる裁判所もあるようですので、裁判を起こすと決めたら、その準備段階として、事前に、ご自身の住所管轄の地方裁判所にご相談なさってもよろしいかと思います。
     本人訴訟で始める場合には、裁判所に提出する書類の作成がちょっと大変かも知れません。専門家に情報提供してもらうなどの支援を求めてみましょう。法テラスや各地の弁護士会が主催する無料法律相談会などでアドバイスをもらうことも考えてみてください。
     もし、最終的に弁護士が見つからず本人訴訟のまま裁判が始まったら、一番大事なことは、期日には裁判所には、必ず、いつも本人が出廷しなくてはならないので、この点だけは、事前に可能かどうか確認しておいて下さい。実際に裁判が始まると、毎回期日の調整が行われるので、裁判官と、自分と被告(国)の3者の都合を合わせるということになります。
     また、法廷が開かれるのは、私が傍聴した東京地裁や横浜地裁での本人訴訟から得た限りでは、2ヵ月に1回のペースで進むようです。案外のんびりしているようにも思えるかもしれませんが、被告(国)の反論に対する再度の反論の書面を作成したり、追加の主張がある場合に準備する書類や証拠をそろえたりするなど結構時間がかかることがあるので、2ヵ月なんてあっという間に過ぎてしまいます。
  •  提訴は、自分の住んでいる所の管轄の地方裁判所でもできます。
    (行政事件訴訟法第12条4項 管轄)

    「国又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。」
  •  訴状は、新規に書くとしても、証拠は、審査・再審査請求までにほぼ出し尽くしてあるでしょうから、それを使いましょう。
  •  もし、自分に有利な事実を証言をしてくれそうな、知人がいたら、証人として出廷してくれないかどうか頼んでみましょう。

裁判傍聴は、是非お勧めします

  •  もし、お住まいの近くに地方裁判所があるようなら、傍聴に行ってみましょう。年金不支給の裁判は、どの部門で扱っているのかは、その裁判所に電話すれば、教えてくれます。例えば、東京地裁なら、民事第2部というところが扱っています。(地方裁判所によって部門が違いますので、裁判所に確認して下さい)
    傍聴は、その民事第2部が扱っている裁判がが毎週何曜日に開かれるかを教えてもらって、その日に行くようにします。おおむね法廷が開かれる日は、例えば、毎週火曜日だけ、のように曜日で決まっているようです。傍聴には、事前の許可も申し込みも何もいりません。
  •  年金を支給するように求める裁判は、行政訴訟と呼ばれています。それで、訴訟1件ごとに付けられる事件番号が「行」で始まります。例えば、平成23年(行ウ)第○○号 遺族厚生年金を支給しない旨の処分取消請求事件、のようになります。初めて傍聴に行くときは、戸惑うかも知れませんが、裁判所の入り口に、その日の予定が張り出されているので、被告(相手)が国となっている事件を探してみてください。
    もし、1つの事件に2時間程度の時間が取られているときは、おそらく、本人尋問か、証人尋問が予定されていると思いますので、是非傍聴してみて下さい。事件の概要や、何が問題となっているのかがわかります。
  •  行政訴訟でも、年金の不支給の事件ではないかも知れません。もしかしたら労災認定を求める裁判かも知れませんし、社会保障とは全く違う分野の裁判かもしれません。それでも参考になることもありますので、時間があれば、傍聴してみてください。傍聴してみて、これは全然関心がない事件だと思ったら、途中で退出してもかまいません。ただし、静かに退出しましょう。私語も慎みましょう。
  •  傍聴は、一度行っただけでは、何もわからないかも知れません。傍聴してみたけれど、自分とは関係のない事件ばかりだったりとか、次回の日程を決めているだけのように思えたり、つまらないかも知れません。 それでも、注意深く、何度か見ているうちに、裁判長が原告に、「証拠となる書類の原本を見せて下さい。」とか「何々の書類をいついつまでに出して下さい。」と指示していたりして、動きがわかります。
     また、原告の様子(傍聴席側から見て左側)も観察してみましょう。代理人が付いていない本人訴訟も結構ありますので、参考になります。

山本社労士FP事務所

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