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遺族年金をもらえる人には条件があります - 遺族年金相談

妻や子供だからもらえると思っていても、意外なことで条件を満たさないことがあります。
逆に、もらえないと思い込んでいても、もらえる可能性があるかもしれません。
遺族年金は、決まった条件を全部満たせば出る仕組みになっていますが、例外もありますので、専門家にご相談ください。

自分はどの遺族年金がもらえるのか、どのような人が申請したらもらえるのか、
いつまでもらえるものなのか、いつまでに申請しないともらえなくなってしまうのかなど、
わからないことが出てきましたらこちらのページで確認してください。

1. 遺族年金はいつまでもらえるのですか?

2. 受給権者とは誰のことですか?

3. 遺族とは誰を指しますか?複数いるときは?

4. 内縁の妻は夫とどのような状況にあれば良いのですか?

5. 重婚的内縁関係とはどのような状況のことですか?

6. 子供はいつまでもらえますか?

7. 親族同士の内縁関係でも出る場合がありますか?

8. 子供のいない妻への遺族年金は5年で打切りと聞きましたが本当ですか?

9. 夫や親は60歳にならないともらえないといわれました。

10. 遺族年金をもらっていた人が亡くなったら他の遺族が続けてもらえますか?

11. 保険料納付要件とは何のことですか?

12. 遺族年金をもらいながら働いたら年金が止まりますか?

13. 遺族年金受給中も国民年金保険料は払わなければいけないのでしょうか?

14. 夫が死亡して5年以上たってしまうと遺族年金は請求できないのでしょうか?

遺族年金は
いつまでもらえるのですか
遺族基礎年金は、最年少のお子様が18歳の誕生日直後の3月31日まで(お子様が1・2級の障害者の場合は20歳になるまで)支給されますが、それ以降は支給が止まります(失権といいます)。
これ以外にも失権する理由があります。妻や夫の場合は、再婚した場合、お子様の場合は、結婚、養子縁組、離縁(養子縁組の解消)した場合です。
遺族厚生年金は、受給している妻が再婚しない限り終身で支給されます。
受給権者とは
年金を受け取る権利のある人のことです。
この権利を受給権と言いますが、遺族年金の受給権を得るためには、亡くなられた方との間に生計同一関係や生計維持関係など、いろいろな条件を満たさなければなりません。
また、受給権はあっても、支給が停止されるということがあります。支給停止場合は、その理由が無くなれば、その時から遺族年金の支給が復活します。
遺族とは
遺族年金をもらえる遺族の範囲と順番は、法律で決まっています。
遺言による変更もできません。
1.遺族基礎年金:子のある配偶者、その次は子供
配偶者とは:戸籍上の妻または夫、内縁関係(事実婚)も含みます。
2.遺族厚生年金:配偶者(内縁も含みます)・子、父母、孫、祖父母の順
内縁関係の妻、夫とは
婚姻の届出はしていない(戸籍上の配偶者ではない)が、事実上婚姻関係と同様の事情にある人のことをいいます。内縁関係の方が遺族年金をもらうためには、よほどの特殊な事情がない限り、一緒に暮らしていることが必要です。一緒に暮らしていることの証明は、住民票上の住所が一緒であるということが一番確実な証明です。それも、1枚の住民票上に二人の名前が出ていればもっと良いです。戸籍上の配偶者がいてもいなくても、内縁関係は成立しますので、実態として、夫婦関係にあったことを証明することが必要です。
重婚的内縁関係とは、
典型的な例として、亡くなった夫には、別居はしているが、戸籍上の妻がいて、なおかつ内縁関係の女性と一緒に暮らしているといった状態です。この場合、本妻か内縁の妻か、どちらに遺族年金が出るかは、個々のケースの事情を考慮して決定されますが、どちらか一方にしか出ません。内縁の妻に遺族年金が出る場合の判断基準としては、死亡した夫と本妻との間の夫婦関係が崩壊して夫婦関係が継続しているとはみなされないような状態にあるときは、本妻は遺族年金をもらえる遺族とはならないとなっています。具体的には10年以上別居生活が続いていてその間、経済的支援も連絡も全く無かったというような状態のことをいいます。でも、こうしたことは、通常、内縁の妻が証明しなければならないので、事実関係をよく整理しておくことが必要です。
子は18歳直後の
3月31日まで
子が遺族年金をもらっているときは、18歳の誕生日を過ぎた直後の3月31日で受給権が消滅し、遺族年金の支給も終わります。
例えば、妻と子一人が残された場合には、子が18歳の誕生日を過ぎたあとの最初の3月31日以降は遺族基礎年金は終了します。(つまり親にも出なくなります。)
ただし、障害の状態にある子やそうした子を持つ親には、子が20歳になるまで支給されます。
三親等間の内縁関係なら
可能性があります
下の4つの条件を全部クリアするような内縁関係だったら遺族年金が出る可能性があります。
1.三親等の傍系血族間の内縁である
(例:おじとめい内縁関係は該当します)
2.内縁関係となった理由が、その当時の社会的な習慣や時代的な背景が
そのような内縁関係を認めるような状況にあったこと
3.親族や地元の方々に抵抗感無く受け入れられてきた内縁関係であること
4.内縁関係が40年近く安定的に継続されてきたものであること
子供のいない30歳未満の
妻には5年で打切り
夫が死亡したときに、子供がなく、妻の年齢が30歳未満の時、遺族厚生年金は、もらい始めてから5年間で打ち切りになります。(子がいないので、元々遺族基礎年金は出ません)また、30歳になる前に子がいなくなってもその時から5年で打ち切りとなります。ただし、夫の死亡時に、妊娠していて、お子さんが生まれたら、5年で打ち切られることはありませんし、お子さんの出生時から遺族基礎年金も出るようになります。
夫、父母、祖父母は
60歳になってから
夫(父母、祖父母)に遺族厚生年金が出る場合は妻(子、孫)が亡くなったときに、自分は55歳以上であることが条件で、実際に遺族厚生年金がもらえるのは自分が60歳になってからです。
転給がありません
遺族の範囲に入っていても、自分より上位の人が遺族年金をもらうと、下位の人には受給権が発生しません。順位というのは、遺族厚生年金の場合は、配偶者・子(同順位)、父母、孫、祖父母の順序です。兄弟には支給されません。遺族基礎年金は、子のある配偶者または子だけで、同順位です。同順位の中では転給があります。
死亡した方の保険料納付要件
右のどれかに当てはまれば
保険料納付要件を満たした
ことになります。
1.亡くなった方が、ご自身の年金(保険料納付月数が300カ月以上の方に限ります)をもらっていた。
2.国民年金、厚生年金、共済年金の年金保険料を合計で300カ月以上
納めていた。
(第3号被保険者期間、カラ期間、保険料免除期間、保険料猶予期間も
含めて下さい。300カ月は飛び飛びでも構いません。)
3.1級か2級の障害厚生年金をもらっていた。
4.亡くなった日は、厚生年金に加入中だった。(☆)
5.厚生年金加入期間中に初診日がある病気やケガが元で、初診日から
5年以内の死亡だった。(死亡時には、退職していても良い)(☆)
☆4か5に当てはまる場合は、死亡した日の前月からさかのぼって1年間は保険料の未納がないこと、あるいは、死亡した方の年金加入年数の内2/3以上の期間、保険料を納めていること(免除、猶予も含みます)。
遺族年金をもらって働いても
減額もされないし、
支給も停止されません
遺族年金をもらいながら働いても構いません。年金も減らされたり、止まったりしません。また、雇用保険から失業給付をもらっても、遺族年金は支給停止になりません。
国民年金の保険料免除
はありません
遺族年金をもらっていても、年収制限以上の収入のある人は、国民年金の免除対象とはなりませんので、60歳になるまで保険料を納めてください。
もし、今、あなたが65歳以下で、遺族厚生年金を受給していたら、65歳になったときに、老齢基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金の両方を受給できます。このときにもらえる老齢基礎年金の金額は、国民年金の保険料を払った回数によって変わってきますので、遺族厚生年金をもらいながらでも、国民年金保険料は払っておけば、65歳以降の年金受給額が増えます。
厚生年金の保険料には元々免除の制度がありませんので、会社経由で納めていただくことになります。
申請までに相当の年数が
過ぎてしまったとき
遺族年金は、原則としていつでも受け付けてくれます。
ただし、遡ってもらえるのは申請したときから5年前の分までです。従って、例えば、10年前に亡くなった夫の遺族基礎年金を申請しても、5年以上前にお子様が18歳直後の3月31日を過ぎていれば、もらえる遺族基礎年金はありません。

山本社労士FP事務所

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