遺族年金を申請したのに不支給決定通知が届いたときは
法律上の権利として、不服申立ができます。もらえないとあきらめてしまわずに、専門家に相談してください。ただし不服申立は3カ月以内にすることという決まりがありますから急いでください.
もし期限を過ぎてしまうと、不支給が確定してしまいます。
年金不支給決定に対して不服申し立て
- 国民年金や厚生年金は国の制度なので、不支給決定という行政処分に対して不服申し立ての方法として審査請求、審査請求で認められなくても再審査請求という名称の、不服申立が2回できます。
これは、裁判をすることになると、申請者側の負担が大きいので、審査請求や再審査請求という裁判よりは簡便な方法で、年金の請求内容を審査し直してもらうという目的です。審査請求は、社会保険審査官が一人で判断しますが、再審査請求は複数の審査委員の合議制で判定します。
具体的には、不服の内容を書類に書いて、審査官や審査会に出します。このとき大切なのは、遺族年金がもらえるための条件がそろっていることを申し立てしなければ、不支給決定がひっくり返らないということです。例えば、別居していた場合でも、例外的に認められるケースというのはいくつかあるので、それを引き合いに出して、自分の場合も当てはまる、といったことを書きます。原則は書類による審査なので、できるだけたくさん、証拠となるような書類を出した方が良いです。 - 不支給となった理由はいくつか考えられますが、その一つに、亡くなられた方と遺族年金を請求した方との間に、生計維持と生計同一の関係がなかったと判断されたためだと考えられます。
- 生計維持・同一の判定は、年金を請求するときに申請者が書いた申立書によって審査されるので、そこに書かれていることが、少し足りなかったかもしれません。
- ですから、この不支給決定通知書が来ても、遺族年金をあきらめることはないですよ!
- 1回目の不服申立は「審査請求」といって、地方厚生局の社会保険審査官あてに審査請求書を出します。2回目の不服申立は「再審査請求」といい、社会保険審査会あてに出します。審査請求がダメでも再審査請求で遺族年金の支給が認められることもあります。1回目の不服申立の審査請求書には、「遺族年金不支給決定処分の取り消しを求める。」と書きます。そして、遺族年金が支給されるはずだという申立をします。このときに、証拠となる書類がたくさんあると良いです。
ただし、不支給決定通知を受け取った次の日から数えて3ヵ月以内に不服申し立てしないと、申し立てする権利が消えてしまいます。この日を過ぎてしまうと不支給が確定してしまいます。
- 不支給通知書が入っていた封筒は捨てないで持っていてください。不支給通知は、このブログを書いている時点では特定記録郵便で送られてくるので、郵便受けに入っていた日を確認するには封筒に貼ってあるバーコードの番号をJPのホームページで確認してください。念のために受け取った年月日を封筒に書いておきましょう。不服申し立ての期限はその翌日から3ヵ月以内です。親書扱いの郵便で出すときは消印が期限内にあればよいです。
審査請求の用紙は、お住まいの住所管轄の地方厚生局に連絡すれば、送ってくれます。
関東信越地域の方は関東信越厚生局へ連絡して下さい。
電話番号:048-615-0200 (直通ダイヤル)
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、新潟県、長野県、山梨県在住の方です。
ご自宅にパソコンとプリンターがあれば、このサイトから用紙をダウンロードできますので、印刷してください。用紙は全国統一ですから、どちらにお住まいの方でも使えます。
どうしたらよいかよくわからないという方は、弊事務所までお気軽にご連絡ください。個別具体的なことは電話ではお答えしかねますが、一般的なところはお伝えしますし、必要と思われる証拠書類などもお知らせできると思います。
(下の緑の部分を押してくだされば電話がかかります。・初回相談無料です)
- 審査請求や再審査請求も、地域を問わずご相談承ります。
全国の市町村からのご依頼をお受けできます。仙台、新潟、大阪、神戸、奈良、京都、名古屋からご依頼いただいた実績もあります。
特に、再審査請求は、申請者の住所に関係なく全て東京、霞ヶ関にある社会保険審査会に対して、申し立てしますので、代理人としてご用命いただければ、弊事務所の地の利も生かせます。 - できるだけ早く行動して下さい
3か月はあっという間に過ぎてしまいます
3ヵ月を過ぎてしまうと審査請求は受付けてもらえませんから
不支給が確定してしまいます - 自分の代わりに書類を書いて欲しい、どのような書類が必要なのか教えて欲しい、といったご要望は:山本社労士FP事務所 山本までご連絡ください。下の緑の部分を押すと電話がかかります。
審査請求で認められなかったときは、再審査請求をすることができますし、国を相手に提訴することもできます(平成28年4月以降)。詳しくはこちらのコラムをご覧下さい。
- 再審査請求は、審査請求の決定書の日付の翌日から2ヵ月以内が提出期限です。(決定書が届いた日から2ヵ月以内ではありません)
- 再審査請求は、社会保険審査会に、改めて書類を書いて提出します。再審査請求書や委任状は厚生労働省のホームページからダウンロードできますが、厚生労働省社会保険審査調整室に電話して送ってもらうこともできます。
- 申立用紙は、厚生労働省 社会保険審査調整室に請求してください。
*1回目の審査請求の決定が出たあと、または審査請求から3ヵ月たったあとに請求して下さい。
電話番号 03-5253-1111 厚生労働省代表番号ですのでオペレーターに社会保険審査調整室へつないでもらって下さい。 - 再審査請求申し立てが受理されると、公開審理日程の連絡が来ます。(通知はは、半年後くらいです。)公開審理への出席は義務ではありませんから、多忙で時間が取れなかったり、遠方の方やご病気などで、東京の霞ヶ関にある厚生労働省まで行くことができなければ、出席しなくても構いません。
出席しなかったからといって、不利になることはありませんが、自分の気持ちや主張をどうしても伝えたいというお気持ちが強ければ、自分の代わりに代理人に出席してもらうこともできます。
- このような場合は、私共、社会保険労務士がお客様の代理人となって、お客様の代わりに出席して、審査会で出される質問に答えたり、お客様のご意見を代わりに述べたりすることができます。
どうぞお気軽にご相談ください。
社労士に審査請求や再審査請求代理を依頼するメリットはたくさんあります。
- 私が今までにたくさんの年金申請をしてきた経験からわかってきたのは、年金の支給、不支給を決定するときは、日本年金機構や、厚生労働省では、大変慎重に書類を審査して、情報が足りないときには追加の書類を要求して審査して、その上で、結論を出しているという事です。
そして、支給決定、不支給決定のどちらの場合も、厚生労働大臣の名前で通知してきます。
ですから、不支給決定通知を受け取ったときには、こちらの説明が足りなかったからかも知れない、と思って、すぐ行動してください。『こんな、紙切れ一枚で片づけられた!』と怒りたくなる気持ちもよくわかりますが、
どうしたらよいかわからないときは一日も早くご相談ください。 - 審査請求も、再審査請求も、申し立てる相手は厚生労働省です。つまり、法律の専門家で、年金に関するあらゆる不服申立を、毎日毎日取り扱って判断を下している年金のプロです。
不服申立をするあなたは、短期間の内に追加説明と証拠をそろえて、こうした専門家に対して不支給の決定をひっくり返さなければ、年金をもらえないことが確定してしまうのです。 - 審査請求しても、年金受給権が認められなかった場合には、6ヵ月以内であれば、国を相手に訴訟を起こすことができます。裁判に行かずに再審査請求をすることもできますし、その再審査請求でもダメならその後6カ月以内なら裁判を起こすこともできます。
もしそうなった場合には、遺族年金の申請から再審査請求に至るまでの間に、あなたが提出した書類が全て証拠として裁判所に提出されます。もし、提出書類の中で、自分で気付かないまま、自分に不利になるようなことを書いてしまっていたら、裁判でも不利な証拠になってしまいます。
私が、難しいケースの遺族年金請求のご依頼を受けるときは、申請の段階で年金がもらえるように、できる限りのことを致しますが、同時に、最悪のケースである、訴訟になった時のことも考えて、年金申請時や審査請求時に申立書などを作成いたします。こうしたことも、社労士に、申請代理を依頼する一つの理由となるかと思います。
なお、社労士には訴訟代理権がありませんので、裁判を起こす際には本人訴訟よりも、弁護士に代理人となってもらうことの方が良いです。この場合には社労士が保佐人となることができますから、それまでの経緯も踏まえたサポートができます。。 - 私は、年金の手続きなどの実務を通じて、様々なケースに出会い、また、勉強会などに参加して情報収集し、過去に出た再審査請求の裁決集や、裁判の判例を研究しながら、知識と経験を積んできております。また、難しいケースでは、複数の社労士がチームを組んで対応したこともあります。
費用はかかりますが、ご用命いただければ、支給決定を目指して、社労士の熱意と、パワーを持って全面的に支援します。 - 社労士に頼んでも、不支給決定が覆らないこともあります。それでも、ご依頼人の方々からは、『1人で審査請求するよりずっと心強かった。』とか、『制度の仕組みを詳しく教えてくれたので、何をすればよいのかすぐにわかって、行動に移せた。』また、『いろいろなことを相談できたり、自分の話しを良く聞いてくれたので、少し胸の内がすっきりした。』などのお声を頂戴しています。
遺族年金の請求時から考えると、再審査請求まで行って、結論が出るまでには、1年以上の年月がかかります。その間、いつでも、親身になって相談に乗ってくれる、自分の味方を持つことはとても大事な気がします。
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