年金事務所の相談窓口で出ないですよと言われただけなら、まだできることは、たくさんあります。昔そのように言われてしまって、申請をあきらめていたとしても、今からでも申請できます。書類がそろえば遺族年金の申請は受け付けてもらえます。
平成22年6月7日に、仙台地裁から遺族年金の不支給決定を覆す判決が出ています。
2003年に夫が死亡してから7年間、大変長い時間がかかりましたが、遺族年金不支給決定を出した国の処分は違法だとされました。協議離婚した妻が死亡した元夫との間に生計維持関係が認められるとの判決内容でした。この裁判と似たような判決はその後も出ています。
夫の収入で生活していたこと(生計維持)が証明できれば、遺族年金が支給される可能性があります。
→ 『生計維持・同一証明書』を書いて、友人・知人、ご近所の方、親族などの証明印をもらって下さい。
親族の方にお願いするときは、3親等内の親族以外の方に証明をもらって下さい。
夫の死亡後5年以内に退職などにより年収が下がることが確実であることが証明できれば、遺族年金が出る可能性があります。
→ 会社の就業規則、雇用契約書のコピーなどを年金の申請書と一緒に提出して下さい。
このほかにも証明方法はたくさんありますので、どうぞお問い合わせ下さい。
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内縁の妻であったことが証明できれば、遺族年金がもらえる可能性があります。
→ 『事実婚に関する申立書』と『生計維持の申立書』を書いて、友人・知人やご近所の方
ご親族の証明をもらって下さい。 ご親族は3親等内の親族以外の方に限定されています。
それ以外にもいろいろなケースが考えられます。具体的に確かめたい時はお気軽にお問い合わせください。
厚生年金、共済年金の加入期間、国民年金の保険料納付済み期間と免除期間とカラ期間の総合計が 300か月以上なら 遺族年金支給の可能性があります。(カラ期間とは合算対象期間のことです)
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・たとえば、平成3年3月までの学生だった期間で国民年金の保険料を払っていなかった期間
・亡くなった方が10年以上25年未満の資格期間でご自身の老齢の年金をもらっていても、遺族年金は出ません。
遺族年金をもらうためには亡くなった方の資格期間が25年以上必要です。
→ 年金事務所で加入記録に漏れがないかどうか確認して下さい。カラ期間の詳しいことについては 弊事務所におたずね下さい。
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