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年金生活者支援給付金(その2)

 はがき大の薄緑色の封筒が日本年金機構から届いている方は、忘れずに年内にはがきを送ってください。来年になってから送ると、10月分から来年1月分までの4か月分がもらえなくなってしまいます。

 このはがき大の封筒は、2019年4月1日時点で老齢基礎年金(国民年金)や遺族・障害基礎年金を受給していて、収入が一定以下の方に送られているので、今年4月2日以降65歳になって、初めて老齢基礎年金(国民年金)を請求する人には、受給対象者に年金生活者支援給付金の請求書が送られてくるそうです。老齢基礎年金雄請求のときに一緒に出せば手続きができます。

 この給付金の受給要件をもう一度確認しておきましょう。

1.年齢が65歳以上で、老齢基礎年金(国民年金)を受けている。(請求するときには65歳になったばかりでまだもらっていない状態でもよい。)

2.請求する方の世帯全員の住民税が非課税となっている。

3.請求する人の年金収入額と前年の所得額の合計が879,300円以下であること。

この3つをすべて満たすことが必要です。

 今年はこの3つの要件を全部満たすことはできなかったが、来年以降はどうなるかわからないし、もし満たすようになったら、給付金はもらえるのか、という疑問が出ますね。 要件を3つとも満たすような状況になったら、この請求書を出して給付金を請求できます。

 今後は、日本年金機構からは、はがき大の封筒が送られてはきませんので、自分から請求することが必要です。

 給付金は、国民年金の保険料納付月数(厚生年金の加入期間も含みます)によって変わりますが、最高額で月5,000円(年間で6万円)です。

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