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ブログカテゴリー:Q&A

遺族年金をもらいながら働くと年金を減らされますか?

遺族基礎年金も遺族厚生年金も、減ったり止められたりはしません。

結論だけで十分かも知れませんが、もう少し説明してみます。

 働きながら年金をもらうと年金が減ると言われるのは、在職老齢年金という仕組みがあるからです。ごく簡単にご説明すると在職老齢年金というのは、自分の老齢年金と給料(年金1か月分と年収の12分の1)の合計が一定額を超えると超えた分の半分の額が年金から減額されるのですが、あくまでも老齢年金にだけ適用されるので、遺族年金は関係ありません。

在職老齢年金について詳しいことはこちらのサイトをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf

 それを踏まえて、今、ご自分が働きながら遺族年金をもらっていて、社会保険に加入すると、将来の自分の年金にどのように影響するのかを見ていきましょう。私は基本的には社会保険に加入するメリットが大きいと思っています。

 パートタイマーの方のように正社員よりも働く時間や日数が少ない方でも基準を満たせは社会保険の加入対象者となります。その基準は2つあって、勤めている会社の規模によって違います。ここでは法人企業(株式会社、合同会社、NPO法人、行政庁などです)だけを考えます

1)所定(残 業時間や休日・臨時出勤を含まない)の労働時間と出勤日数が正社員の3/4以上働く方
 会社によって、正社員の所定労働時間は違いますが、一般的には、1週間40時間以上、1か月20日出勤のパターンが多いので、その3/4となると、1週間の労働時間は30時間以上、1か月の出勤日数が15日以上のパートタイマーの方は社会保険加入対象です。逆に言うとどちらか一方だけしか満たさない方は対象者になりません。

2)社員数(社会保険に加入している人数)が501人以上の会社に勤めている場合は次の基準を全部満たせは対象者(短時間労働者)となります。

 ①1週間の所定労働時間が20時間以上

 ②雇用期間が1年以上見込まれること

 ③月給が8万8千円以上であること

 ④学生でないこと

注)従業員が500人以下の会社でも、会社の中で労使合意に基づいて年金機構に申出をした会社であれば、上の4つの条件をすべて満たせば対象者となります。

 では、こうした基準を満たして対象者となった場合に、社会保険に加入するか、働く時間や日数を減らして社会保険に入らないかはなかなか難しい選択です。加入すれば社会保険料が給料から引かれますから、今までと変わらない月給であれば手取り額は減ってしまいます。社会保険料は介護保険料も含めると、月給のほぼ15%になります。所得税は若干安くなりますが、大きな違いにはならないでしょう。

 そうすると、社会保険に入るのはいいけれど、翌月から月給が15%も減ってしまっては、生活が困ってしまうという方もいらっしゃるでしょう。このあたりが現実的な問題ですが、もし働く日数や時間をもっと増やせるのでしたら、下記の状況も考慮してぜひ社会保険加入をご検討ください。

 まず、遺族基礎年金だけをもらっている方の場合です。

 結論から言えば、ぜひ社会保険加を積極的にご検討ください。

 この遺族年金は一番下のお子様が18歳の誕生日を過ぎた直後の3月31日(高校卒業と考えてもよいです)で支給が終わってしまいます。(障害をお持ちのお子様がいる場合はその子が20歳になるまで支給されます)

 その年の4月以降、遺族基礎はもう出ませんので、将来に向かっては、別の方法で収入を得なければならないです。こうした方々は、今からでも社会保険に入れるならぜひ加入してください。これはご自身が65歳以降にもらう老後の年金である老齢基礎年金と老齢厚生年金を増やすためです。

 年金の額は、保険料を払った月数と、払い込んだ保険料によって決まりますから、加入月数を増やしていくことは、年金額を増やすという点でとても大事なことです。

次に、別の観点からみてみます。

 もし、遺族基礎年金が終わった時のご自分の年齢が60歳未満であれば、国民年金保険料を払うか(2019年度は毎月16,410円です)免除申請をして全額・半額免除、1/4・3/4免除を適用してもらうかします。もし全額納めるとすれば、社会保険に加入して社会保険料を引かれても実質的には同じです。

 でも、社会保険に入れば、老後の年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方がもらえます。他方、国民年金の保険料を払った場合には老齢基礎年金のみが増えることになります。

 例えば、月給が8万8千円から9万3千円(未満)の間にある方が払う厚生年金保険料は、8,052円です(2019年度)。国民年金の保険料より安いですね。これは会社が8,052円を社員のために上乗せして払っているからで、年金機構に払い込まれる保険料の総額は16,104円となっています。この上乗せ分を事業主負担と呼んでいますが、年金をもらうときに計算する払込保険料には事業主負担分も含まれます。

 厚生年金保険料は月給が上がっていけば保険料も上げっていく仕組みになっているので、たとえば、自分が負担する厚生年金保険料が16,400円近辺となる月給は,175,000円から185,000円(未満)の範囲です。

 社会保険のもう一つは健康保険です。厚生年金とセットになっているので、健康保険だけ入らないとか、健康保険にだけ入るということはできませんが、こちらも保険料の1/2事業主負担があり、扶養家族が何人いても保険料は変わらないので、国民健康保険料より割安になる場合もあります。

 次は遺族厚生年金(同時に遺族基礎年金をもらっている方も含む)をもらっている場合です。

 結論から言えば、社会保険加入のメリットをよく理解して、加入を積極的にご検討ください、ということになります。

 遺族のうち配偶者に出る遺族厚生年金は、原則として生涯にわたって支給されます。

 但し、配偶者については次の場合に当てはまると受給権が消滅して支給停止となります。 あとで復活するということもありません。

 ①再婚(事実婚を含む)したとき

 ②直系血族および直系姻族以外の方の養子となった時

 ③離縁して死亡した方との親族関係がなくなった時

 ④夫が死亡した時に30歳未満だった「子のない妻」が遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を過ぎたとき(つまり5年間しか遺族年金が出ないケース)

 ⑤遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき

 遺族厚生年金を生涯にわたって受け取れるということは、今、社会保険の保険料を払って、将来、自分の老齢厚生年金がもらえるときになったら、遺族厚生年金はどうなるのか、が一番知りたいところですね。

 この場合は、ご自身が65歳になると、自分の老齢厚生年金がもらえるようになりますから、遺族厚生年金のほうが高い場合は、ご自分の老齢厚生年金と、遺族年金との差額の両方が出ます。あくまでも差額なので両方足した金額にはならないことを知っておいてください。言い換えれば、遺族、老齢両方から年金をもらっても、合計金額は、遺族厚生年金の金額以上にはならないということです。

 もし、自分の老齢厚生年金のほうが遺族厚生年金よりも高い場合には、遺族厚生年金は全く出ません。それなら、今、無理して厚生年金の保険料を払っても何もメリットがない、とお考えになるかも知れません。

 でも、社会保険に入らないで国民年金の保険料全額を払うなら、事業主負担のメリットが得られる厚生年金に入ってもよいのではないかともいえるのではないでしょうか。厚生年金加入期間中は国民年金の保険料も同時に払っていることになっていますから、65歳以降、遺族厚生年金が出ないほど自分の老齢厚生年金が高いという方でも、老齢基礎年金の金額は増えます。

 また、厚生年金も保険の一種ですから、遺族補償以外のリスクにも対応した年金の制度があります。それが障害厚生年金です。

 誰でも障害に状態になってしまうことは想定したくないことですが、私たちは常にそうしたリスクにさらされています。障害厚生年金は比較的軽い障害程度の3級や、等級に当てはまらない場合でも障害手当金の制度があります。国民年金よりも補償が幅広いといってよいでしょう。また、仕事や通勤途中の事故により障害状態になってしまった場合に労災保険から出る障害年金と両方もらうこともできます。

 以上のように、遺族年金をもらいながら働いても年金が減らされることはありません。ただし、自分が払う国民年金や厚生年金の保険料が自動的に免除になることもありません。社会保険に加入する際の検討事項をよく理解して、ご判断ください。

繰り下げ支給をもらっていた夫がなくなりました。

Q. 先日80歳で亡くなった夫は40年以上厚生年金に加入していて、厚生年金の繰り下げ支給をしていたので、割増の年金をもらっていました。私の遺族厚生年金はその割増した額の3/4をもらえるのでしょうか?

A ここでは、厚生年金と国民年金の保険料納付期間と国民年金の保険料免除期間を合わせて300月(25年)以上(受給資格期間)ある方についての説明です。

条件に該当すれば、加給年金額やその他の年金もは別に支給されます(割増はされません)。

答えとしては、割増をしない本来の老齢厚生年金の3/4が支給されます。

(さらに…)

今の時点で850万円以上の収入があっても、5年以内に年収が下がる場合には、遺族年金が出ると聞きました。これは定年退職の場合だけですか?


A この取り扱いは、定年退職による収入減の場合だけに限定されていません。

 このことは、平成23年3月23日に出された通達(通称:生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱い)の中に出てきますが、よく見ると、「定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が850万円未満又は所得が655.5万円未満となると認められること。」と「等」がついているので、定年退職の場合だけではなく、他の似たような場合にも当てはまるということになります。 (さらに…)

再審査請求に行くか裁判に行くか迷います


年金が不支給との通知が来て、審査請求をしたけれど、その決定書で請求棄却となった場合に、その次をどうするかという問題があります。そのままにしておくと不支給が確定してしまうからです。

平成28年4月1日以降は、法律の改正により、2つの選択肢ができました。一つは、従来どおり社会保険審査会に対して、再審査請求(2回目の不服申し立て)をするという方法と、もうひとつは、再審査請求しないで、国を相手に裁判を起こす方法です。

私の経験ですが、年金に限って言えば、再審査請求した場合に、その結果(裁決)が出るまでには、半年から1年近くかかってしまいますので、年金を請求したときから見れば、2~3年もかかってしまう場合が多いのです。今までは、再審査請求でも認められなかった場合に、やっと裁判に訴えるということができたわけなのですが、国民の裁判を受ける権利の保護という観点から、行政不服審査法という法律が50年ぶりに改正されて、より早く裁判に持ち込めるようになったのです。

(さらに…)

知った日とはいつのこと?


年金の不支給通知がくると、その書類には、通常なら、不服申し立てができると書かれています。
文面は、「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書または口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます。」という文章です。

平成28年3月31日以前の日付の不支給決定通知書には知った日の翌日から起算して60日以内となっていますが、行政不服審査法の改正法が施行されて、4月1日以降の日付の不支給決定通知書から審査請求は3ヵ月以内に行えばよいことになりました。 (さらに…)

審査請求は3ヵ月以内に、に変わりました


今年(H28年)4月1日以降の日付で発行された、年金の不支給決定通知その他の処分に対する不服申し立て(社会保険審査請求など)は、その行政処分(たとえば、遺族年金の不支給の決定)を知ったときから3ヵ月以内にすることに変更されました。これは、50年ぶりに改正された行政不服審査法に基づくものです。この改正によって、年金や健康保険関係は、審査請求で認められなかったときは、そこから半年以内なら裁判を起こすことも可能になりました。(今までは再審査請求までやって、その裁決が出なければ裁判に行くことができませんでした。)

(さらに…)

あとから年収が下がってもだめなのですか?


A.夫の死亡した年の前年の収入(年収と言い換えても良いです)が850万円以上あっても、その後に収入が850万円未満に下がったら遺族年金を出してくれても良さそうなものですが、あとから下がったというだけでは、収入要件を満たさないから遺族年金が出ないという場合が多いです。収入要件=生計維持関係と考えてください。

なぜなのでしょうか?

これは収入要件(生計維持関係)の考え方が厳格に決まっているからなのです。もちろん例外はあります。

(さらに…)

年収は850万円未満?655.5万円未満?


A. 遺族年金をもらえる人の条件の一つに、その人の年収が850万円未満、というものがあります。これを年収要件と呼んでいます。
ところが、遺族年金関連のサイトや法律の解説書などでは年収850万円未満(所得では655.5万円未満)などと書かれています。どちらも満たさなければいけないのかと思ってしまうと不安になりますね。

結論から言うと、どちらか一つでも満たせば、年収要件は満たします。この金額は遺族基礎年金、遺族厚生年金(遺族共済年金)ともに同じです。

(さらに…)

祖父から孫への遺族厚生年金


Q 私には小学校一年生の子がいて、私の父親と3人で一緒に暮らしていました。私は3年前に離婚しています 。私は父の介護のために仕事をやめていたので収入がなく、父親の厚生年金で生計をまかなっていました。先日父が亡くなりました。私の子に遺族厚生年金は出るでしょうか?

A 遺族厚生年金をもらえる遺族の範囲に孫も含まれます。
順位は、
1.配偶者
2.子(18歳直後の3月31日を過ぎていないこと)
3.父母
4.孫
5.祖父母
ですから、4番目の受給権者です。

ですから、このケースでも、下の条件を満たせば、お孫さんに遺族厚生年金が出る可能性があります。
私がお手伝いした複数のケースでも、実際に祖父から孫への遺族厚生年金支給が認められています。
この経験も踏まえて、どのような条件が揃えばよいのか考えてみたいと思いますが、法律に具体的なことまで書かれていないのであくまでも一つの目安とお考えください。

まず、亡くなった方(祖父)と孫(あなたのお子様)との間に生計同一・維持関係があったことが必要です。
生計同一とは一緒に住んでいることですから、住民票上の住所が一緒であることで証明します。住民票が祖父と孫でそれぞれ出てくることもありますがそれでも良いです。

生計維持関係とは、亡くなった方の収入で、その遺族の生活がまかなわれていたことです。このケースでは、祖父の年金で母子の生活もまかなわれていたとのことですから、祖父と孫の間に生計維持関係があったといえそうですが、これだけで必ず遺族年金が出るかというと個々の事情に応じて判断されます。この時に、母親の収入がカギとなります。

ご質問のケースでは母親に収入がないとのことでしたが、一般的には母親も働いていて収入があることが予想されますので、孫(子)は祖父または母親のどちらの収入によって生計を維持されていたかが遺族年金が出るかどうかの判断基準となります。

祖父(父親)の死亡の当時、母親に収入がなければ、母子は祖父の年金によって生計維持されていたことが ほぼ認められると思いますので、孫(子)に遺族厚生年金が出る可能性は高いです。

では、母親に収入があった時はどうなのでしょうか?
私が調べた限りでは、生活保護基準以下の収入であることが、孫(子)が遺族年金をもらうための収入条件のようです。

このあたりは、確実なことが書けなくて申し訳ないのですが、実際に遺族厚生年金を申請する段階で年金事務所とやり取りしながら進めていくことになります。

なお、孫が祖父と養子縁組して、祖父の子となった場合でも、養育している母親がいる場合には母親の年収要件がありますので、注意が必要です。

夫死亡月の夫の年金はもらえる?


Q.今月は年金の支払い日ですが、10日に夫が亡くなりました。
夫は老齢厚生年金をもらっていましたが、今月15日に振り込まれる年金は受け取ってもよいのでしょうか?

A. 国の年金は支払月の前月と前々月の2ヵ月分が振り込まれます。2月15日に振り込まれる年金は1月分と昨年の12月分です。今回の支払はご主人様のご存命中の年金ですから、当然受け取れます。
また亡くなられた方の当月分の年金も出ますが、これは生計を同じくしていたご遺族の方に支払われます。生計を同じくしていたというのは、住民票上の住所が同じということで証明します。
同一住所なら、別世帯となっていても構いません。
未支給年金をもらえる親族の範囲は広くなっています。
もらえる人の優先順位順に並べると以下のようになります。前の人がもらってしまうとその次から下の方はもらう権利がなくなってしまいます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他の3親等内の親族

もらうための条件は、遺族年金受給の条件に比べて緩くなっていますが、生計同一関係があることが必要です。
具体的な手続きは、遺族年金の請求申請の際に、未支給年金請求書という書類を提出して下さい。
用紙ダウンロードページに書類番号4番で載せておきましたのでご利用ください。
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