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ブログ

月別アーカイブ:3月2011

地震や台風などの自然災害の被災者の方へ

自然災害で被災された皆様へ、
心よりお見舞い申し上げます。

もう10年近く前になりますが、東北地方太平洋沖地震や昨今の大型の台風などの自然災害により被災された方で、住宅、家財や、そのほかの財産の半分以上を失った方には、年金制度も災害対応がとられます。たとえば、国民年金保険料の免除申請ができます。

これは、本人、または、委任状を持った代理人による申込によって受付されますので、落ち着かれましたら、最寄りの役場か、年金事務所で申請して下さい。

なお、さまざまな自然災害により被災された方々については、現在(令和2年1月時点)では免除される対象者や期間が決められています。条件に当てはまれば、国民年金保険料が免除となります。詳しくはこちらの年金機構のサイトでご確認ください。

また、申込には、免除申請書と、被災状況届が必要ですが、日本年金機構のホームページで様々なケースに対応した申請書を用意しています。このリンク先に飛びましたらケース3に免除申請書がアップロードされています。被災証明書はケース6にアップされていますので、それぞれダウンロードして、ご利用ください。

年金事務所にも用紙はあるはずですので、必要な場合は、もらって下さい。

免除申請した国民年金保険料は、10年以内ならいつでも、さかのぼって納めることができますし、免除のままにしておいても良いです。(この場合は、もらえる年金額が少なくなります)

滞納にしてしまうのは絶対に損ですから、免除申請して下さい。

国民年金の3号は夫が65歳まで

今日(平成23年3月20日)の日本経済新聞のSunday Nikkeiに、『主婦年金問題は?制度は?』と題して、国民年金第3号被保険者の被保険者期間の落とし穴について詳しく説明が載っています。

年明け早々話題になった運用3号のことが中心です(今は取り扱いを中止しています)ので、興味ある方はぜひ読んでください。今後も対策を講じるような気配があります。

(さらに…)

年金QA カラ期間-その3

 今回は、専業主婦のカラ期間の落とし穴について書くと予告しましたが、少し状況が違うかも知れません。

 何についてのことか、といいますと、昭和36年4月~昭和61年3月までの期間は、厚生年金加入の夫の、被扶養配偶者である専業主婦の方は、国民年金に加入しても加入しなくてもどちらでも良い期間でした。そこで、国民年金に加入しなかった方については、その期間は、カラ期間として扱い、年金保険料の納付期間(3号期間も含む)と、このカラ期間を足して、25年以上(平成29年8月1日以降は10年)あれば、老齢基礎年金がもらえるようになっています。

他方、昭和36年4月~昭和61年3月までの期間中に、夫の被扶養者の専業主婦の方でも、国民年金に任意加入して、保険料を払って、将来もらえる年金を増やしたい、という方も大勢いらっしゃいました。当然ですが、任意加入期間中に払った保険料は全部年金の計算に反映されます。

ところが、ここで、問題が起きています。

任意加入をしていたのだけれど、例えば、払うのを忘れてしまったり、その他の事情から保険料を払っていない期間がある時の、この未納期間の扱いです。この期間は、カラ期間とはならず、未納期間として扱われています。

(さらに…)

5年有期年金の遺族厚生年金

配偶者(通常は妻のケースが圧倒的多数なので以下妻と書きます。)がもらう遺族厚生年金は、原則的には、妻が再婚しない限り、生涯もらえるものです。ただし、例外があります。

まず妻が、60歳~65歳の期間にもらえる自分の老齢厚生年金を選択すると、遺族厚生年金は止まります。つまりこの5年間は遺族厚生年金か、自分の老齢厚生年金かどちらか一方しかもらえません。

次は妻が65歳になったときには、まず自分の老齢厚生年金が出て、遺族厚生年金がその金額を上回れば、その差額が遺族厚生年金としてもらえます。

そして次の例外が今回ご説明する、平成19年4月に新設された5年の有期年金の遺族厚生年金です。 (さらに…)

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