国民年金保険料控除証明書
今年も残りあと1週間ですね。
年が明けるとそろそろ気になってくるのが確定申告です。
3月15日までまだまだ日があるからと言っているとあっという間に申告期限が来てしまいます。
1年過ぎるのが速いと感じられる方は特に、2ヵ月半なんて一瞬のようかもしれません。
今年払った国民年金保険料は社会保険料控除の対象となりますから、確定申告の際には忘れずに申告してください。2年前納している場合は、全額今年の控除に回すという申告か、今年と来年の控除として、それぞれの年の確定申告に回すということかどちらかを選択できます。
自分が、配偶者やお子様の国民年金保険料を払ったというときは、払った方の所得から控除できます。 (さらに…)