年金保険料の後納制度のお知らせが届いた方へ
45歳以上で、年金保険料の納付期間が300ヵ月に足りない方に対して、今年の10月中旬から、誕生月に併せて順次お知らせが届くことがあります。
このお知らせは、保険料の請求書ではありません。収め忘れた保険料を10年までさかのぼって納めることができる制度(後納制度)のお知らせと、このお知らせをもらった人は後納制度の対象となっていることをお知らせする目的の通知です。 (さらに…)
月別アーカイブ:10月2014
45歳以上で、年金保険料の納付期間が300ヵ月に足りない方に対して、今年の10月中旬から、誕生月に併せて順次お知らせが届くことがあります。
このお知らせは、保険料の請求書ではありません。収め忘れた保険料を10年までさかのぼって納めることができる制度(後納制度)のお知らせと、このお知らせをもらった人は後納制度の対象となっていることをお知らせする目的の通知です。 (さらに…)
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