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ブログ

月別アーカイブ:3月2016

あとから年収が下がってもだめなのですか?


A.夫の死亡した年の前年の収入(年収と言い換えても良いです)が850万円以上あっても、その後に収入が850万円未満に下がったら遺族年金を出してくれても良さそうなものですが、あとから下がったというだけでは、収入要件を満たさないから遺族年金が出ないという場合が多いです。収入要件=生計維持関係と考えてください。

なぜなのでしょうか?

これは収入要件(生計維持関係)の考え方が厳格に決まっているからなのです。もちろん例外はあります。

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年収は850万円未満?655.5万円未満?


A. 遺族年金をもらえる人の条件の一つに、その人の年収が850万円未満、というものがあります。これを年収要件と呼んでいます。
ところが、遺族年金関連のサイトや法律の解説書などでは年収850万円未満(所得では655.5万円未満)などと書かれています。どちらも満たさなければいけないのかと思ってしまうと不安になりますね。

結論から言うと、どちらか一つでも満たせば、年収要件は満たします。この金額は遺族基礎年金、遺族厚生年金(遺族共済年金)ともに同じです。

(さらに…)

澤山先生の本が出ました

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澤山秀明氏と言えば、神奈川県ではちょっとお名前の知られた年金に詳しい社労士の先生です。
私も澤山先生の年金教室に複数年通って、年金の基礎から勉強させていただきました。
私よりもずっとお若いんです。

その澤山氏が、これまでの年金相談の経験から、年金の基礎、喜ばれる対応、失敗事例をまとめたのがこの本、「相談員の疑問に答える年金相談事例」です。
本のタイトルからもおわかりの通り、一般の方向けと言うよりは、年金相談を受けることが多い金融機関にお勤めの方や社労士向けといった方がよいかもしれません。

遺族年金についても相談事例が30件書かれています。
興味深いものとして、遺族年金をもらっている妻がその後年収が増えて850万円以上となっても遺族年金は停止されないという辞令が出ています。あくまでも夫の死亡した年の前年の収入が850万円(所得で見たら655.5万円)未満であれば遺族年金が支給されて、その後については問われないということが説明されています。夫死亡時の妻の年収については、850万円未満か850万円以上かでほぼ自動的に、出る、出ないの決定がされてしまうのです。

この本には遺族年金の30件も含めて全部で81件の相談事例が掲載されています。
私も読んでみて、実務経験の長い澤山氏が書かれたものだけに、情報満載の本だと思いました。

アマゾンで購入される方はこちらのリンクからどうぞ

 

平成30年度の年金額は据え置き


ここ最近、毎年年金は下がり続けていましたが、平成30年度は前年度から据え置きとなりました。
遺族年金も障害年金も据え置きです。

国民年金の遺族基礎年金の金額については以下の金額です。すべて年額です。

遺族基礎年金:
・18歳の誕生日の直後の3月31日より前の子がいる妻に払われる遺族年金
妻と子1人の時:1,003,600円
妻と子2人の時:1,227,900円
妻と子3人の時:1,302,700円

・18歳の誕生日の直後の3月31日前の子しかいないときに払われる遺族基礎年金
子1人の時: 779,300円
子2人の時:1,003,600円
子3人の時:1,078,400円

遺族基礎年金や遺族厚生年金をもらっていても年金の保険料を納める必要があります。会社の社会保険に加入していれば厚生年金の保険料(満70歳になるまで)、自営業や会社勤めでも社会保険に加入していない人(満60歳まで)は国民年金の保険料です。国民年金の保険料は平成30年度以降はほぼ一定です。(名目賃金の変動によって多少上下します)平成30年度は1ヵ月当たり16,340円を払います。
離職中の方や収入が低い方には国民年金保険料の免除制度もありますから、ご利用ご検討ください。

 

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