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ブログ

ブログカテゴリー:遺族年金の基礎知識

繰り下げ支給をもらっていた夫がなくなりました。

Q. 先日80歳で亡くなった夫は40年以上厚生年金に加入していて、厚生年金の繰り下げ支給をしていたので、割増の年金をもらっていました。私の遺族厚生年金はその割増した額の3/4をもらえるのでしょうか?

A ここでは、厚生年金と国民年金の保険料納付期間と国民年金の保険料免除期間を合わせて300月(25年)以上(受給資格期間)ある方についての説明です。

条件に該当すれば、加給年金額やその他の年金もは別に支給されます(割増はされません)。

答えとしては、割増をしない本来の老齢厚生年金の3/4が支給されます。

(さらに…)

初診日から5年以内の死亡

遺族厚生年金が出るかどうかの条件のひとつに、いわゆる初診日から5年以内の死亡というものがあります。

もちろん亡くなった方が厚生年金に加入していて、その遺族が遺族厚生年金を受給するということは変わりがありません。

まずは、架空の事例を作りましたので、これで状況を把握してみてください。

Aさんは大学卒業後すぐに今の会社に入社し、その後20年勤めていて、その間ずっと厚生年金に加入していました。良くあることではありますが、学生時代は国民年金保険料を払っていませんでしたし、学生納付猶予特例の手続きも取っていませんでした。(平成3年度以前の学生期間はありません。) (さらに…)

別居していたDV被害者に遺族年金が出ました


夫のDVから逃れるために、一時的に別居していた時に夫が亡くなり、妻が請求していた遺族年金ですが、別居が原因で不支給となっていました。

このため、審査請求(1回目の不服申し立て)をしたのですが、認められず、社会保険審査会に再審査請求(2度目の不服申し立て)をしていました。

このほど社会保険審査会が、妻の言い分を認めて、遺族年金を出すべきだとの結論を出してくれました。その結果、夫の死亡した翌月にさかのぼって、妻に遺族年金が出ることになりました。私も審査請求と再審査請求の代理人としてお手伝いさせていただいていましたが、とにかく遺族年金が出ることになって本当によかったです。

どうして遺族年金が出ることになったのかについては、個人情報を明らかにしなければならないので書けませんが、いろいろとやむを得ない状況がそろっていたことを主張したこと良い結果につながったと思います。 (さらに…)

交通事故で夫が亡くなったら


もし、夫が交通事故の被害者になって亡くなってしまったら。。。

 つい先日も北海道で、信号無視をしたとみられる2台の車によって5人が死傷するという大変痛ましい事故が起きました。重体と報道されている次女の方が一日も早く危機を脱するように願うばかりです。

ところで、この事故で次女のご両親は亡くなられてしまいました。父親は新聞販売店にお勤めだったとのことですから、おそらくは厚生年金に加入していたと思います。

今、遺族年金のことをここで書くのは不謹慎と言われてしまうかもしれませんが、大事なことを皆様にもお伝えしたいので、以下に書いてみます。 (さらに…)

令和元年度の国民年金保険料は16,410円

国民年金保険料は、平成29年度から月額16,900円に固定されました。また、平成31年度から、産休中の方について、保険料が免除されることになったので、保険料が100円上がり、月額17,000円になりました。免除されている方の保険料の一部をみんなでサポート(負担)してくださいということです。子供が生まれるということは、年金の世界では将来の年金制度の担い手が増えるということなので、現在の世代に、少し協力してくださいということなのだと思います。

固定となった保険料ですが、それでも毎年見直しが行われています。これは、物価や賃金の変動に合わせて微調整しているためです。平成31年度の実際の保険料はこの微調整が入ったので16,410円です。

ではなぜ、16,410円かというと物価は0.5%上がったのですが賃金が0.7%下がったからでその係数が0.965となったからです。17,000X0.965=16,405 ≒ 16,410円
という計算です。

一方、年金をもらう側の人たちにも、原石世代が払う保険料がこれ以上上がらないために、マクロ経済スライドという制度によって、年金額が調整(減額)されるています。年金が少しづつ減っているという実感を持っている方は多いと思いますが、現役世代の負担をこれ以上大きくしないための協力と考えてください。

以下の記事は過去の資料としてお読みください。ただし、年金の支給条件や調整の仕方は今でも同じです。

(さらに…)

H26年の私と年金エッセイはまた泣かされました

今年は1162件もの応募があった「わたしと年金」esseiですが、厚生労働大臣賞が2つでました。
2件ともに、母親が遺族年金をもらっているので自分は高校に通っていて、将来は大学を目指したいという内容です。
私は何度読んでも泣けてしまいます。受賞作品は日本年金機構のサイトから読めます。こちらをクリックしていただければ、そのサイトに飛びます。 (さらに…)

遺族年金が出なかった事例-1

このコラムは、株式会社法研発行の「週刊社会保障」平成25年9月2日号に掲載された私の記事を転載したものです。

Q 3年前、夫が亡くなった。私は、自分名義の土地で不動産業を営んでいたので、当時の所得は700万円だった。

私は、10年来入退院を繰り返し、経営は夫が行っていた。夫の死亡後収入は激減した。遺族厚生年金はもらえないのか。 (さらに…)

たくさんある遺族年金の性別格差


年金保険料きちんと払ってきたのに、遺族年金が何も出ないの?
それじゃ、まるで払い損じゃないか?

 11月26日に、大阪地裁で、注目の違憲判決が出ました。(一票の格差の裁判ではありません)

公務災害(民間企業の労災保険と同等の公的保険制度)による遺族補償年金が、55歳未満の夫には出ないという決まりは違憲であるとの判決があったのは、世の中を驚かせましたし、また、そのような差別は解消して欲しいと思われた方は多いと思います

私も、その1人です。

この判決では、公務災害といっているので公務員の方が対象ですが、民間企業に置き換えると、労災保険の遺族補償年金とほぼ同じ制度です。厚生年金や国民年金にも男性が遺族年金を受給する場合にはこれと似た年齢制限があります。

年金について、数ある男女格差のひとつに、遺族基礎年金があります。この遺族年金がもらえる人の中には夫が入っていないのです。妻に先立たれても男なら働いて収入が得られるからと考えたのでしょうか? そうだとしたらずいぶん考え方が古いですね。

でも、平成26年4月以降は父子家庭にも国民年金の遺族基礎年金が出るようになりました。この法改正については、ブログに書きましたので詳しくはこちらをご覧下さい。

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H26年4月から夫にも遺族基礎年金が出るようになりました (さらに…)

遺族年金の支給要件(H24年8月年金法改正-3)


年金法改正により、平成27年10月から、10年の保険料納付期間がある方にも、老齢年金が出るようになります。10年という期間は飛び飛びでも構いませんし、厚生年金の期間も含めることができます。ただし、過去にさかのぼって出るわけではなくあくまでも、平成27年10月以降に支給開始される分だけです。 (さらに…)

未支給年金の支給範囲が広がります(H24年8月-改正年金法成立-2)

年金(老齢、障害、遺族)をもらっていた方が亡くなったときに、心配されることの一つに、いつまで年金は払われるのだろうかという事があります。

公的年金は、偶数月の15日に2ヵ月分払われるのですが、この2ヵ月分というのは支給月の前月と前々月分の年金です。例えば、4月15日に振り込まれた年金は2月と3月分の年金です。そして、年金は亡くなった月の分まで払われますから、4月中に亡くなった方の年金は4月分(6月15日振込)まではもらえるということです。 (さらに…)

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