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ブログカテゴリー:新着情報

産前産後の4カ月間は国民年金保険料が免除されます。

 2019年4月から国民年金の保険料全額免除の対象者に産前産後の期間中の女性が追加されました。世帯の所得制限もありません。しかも、この免除期間は保険料を全額払ったことにしてくれるので、老齢基礎年金の計算のときは、この期間分の年金は減額されません。 通常の免除申請が認められるためには所得制限や失業中などの条件が付きますから、 その制限のない、この産前産後の免除制度は特別な制度です。

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DV別居を余儀なくされた妻が遺族年金支給を求めた裁判

 令和元年12月19日に東京地裁で、遺族厚生年金の支給を認める判決がありました。新聞各社もこの判決を報道していて、GoogleやYahoo検索で、「遺族年金 DV別居 東京地裁」の3つのキーワードを並べると、各社の報道のサイトが出てきます。
  この事件は、夫のDV(それも身体的暴力)から逃れて13年間別居生活が続いた妻が、夫の死亡後に遺族厚生年金を請求したところ、国は不支給の決定をしたことから、妻が不支給処分の取り消しを求めていたものです。
 不支給の理由は、夫と妻の間に音信や経済的援助がなく、長期の別居期間により夫婦関係が形骸化していて生計同一関係が認められないため遺族年金を支給しない、というものでした。
 これに対して、妻は2度の不服申し立て(社会保険審査請求、再審査請求)を経て、国を相手に提訴したのですが、その判決が、国に対して、遺族厚生年金不支給を取り消して、年金を支給せよというものでした。
 まだ令和2年1月2日まで控訴期間がありますので、国の今後の対応によっては、この判決が確定するかどうかわかりませんが、マスコミ各社が報道したことから想像するに、社会に対するインパクトは大きかったのではないかと思います。 (令和2年1月追記:国は控訴しませんでしたので、この判決が確定しています。) 
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年金生活者支援給付金(その2)

 はがき大の薄緑色の封筒が日本年金機構から届いている方は、忘れずに年内にはがきを送ってください。来年になってから送ると、10月分から来年1月分までの4か月分がもらえなくなってしまいます。

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年金に上乗せ、年金生活者支援給付金は10月から支給開始

2019年4月1日時点で、遺族基礎年金や障害基礎年金2級を受給されている方に、1か月5千円(年間6万円)の給付金が上乗せされます。障害基礎年金1級の受給者には月6,250円です。偶数月15日の年金支給日に年金と一緒に振り込まれます。この給付金は非課税ですから、振込額が年金2ヵ月分とすれば、1万円年金が増える計算です。条件を満たす限り年金と一緒にもらい続けることができます。

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平成31年度の年金支給額はちょっとだけプラスです。

今年の4月分(6月15日振込分)から、年金の額が0.1%上がります。

満額の老齢基礎年金をもらっている人なら、毎回の振込額が134円(2ヵ月分)増えます。厚生年金も0.1%上がりますが人によってもらっている金額が様々なので、一律いくら増えるということが言えません。

遺族年金も同じように0.1%上がります。

物価がだいぶ上がっていると感じるのに、年金が同じ金額だと実質的には、買えるものや貯金できる金額が少なくなってしまいますね。でも少子高齢化によって年金をもらう人が保険料を払う人よりもどんどん増えて行っているので、もらえる年金の額を調整しているからです。

これをマクロ経済スライドといって、物価が上がった分だけ年金を上げると、年金保険料を払っている若い世代が払う年金保険料の額がどんどん大きくなってしまいますから、これを抑えなければなりません。なおかつ、将来世代の給付水準を確保するためにも、必要なことなのです。

年金額が変動する要因の物価変動率は+1.0%でした。また、現役世代の賃金の変動率は+0.6%でした(どちらの変動率も複雑な計算をして出しています)ので平成31年度は賃金変動率をもとにマクロ経済スライドの調整を掛けると年金の改定率は+0.1%となったということです。

反対に、払う保険料も見てみましょう。

遺族年金を受給しながら国民年金の保険料を納めている方もいらっしゃるでしょう。

平成31年4月からの国民年金保険料は1ヵ月16,410円になります。平成30年から70円上がりました。

国民年金保険料は固定になったはずではないの?と思われた方、それは正しいのですが、平成31年度から新しい仕組みにより保険料がこのように上がります。

それは、国民年金に加入している人でも、産前産後の期間は保険料が免除になるという制度が始まるからです。その方たちの保険料の一部を肩代わりする為ですから、子育て支援に一役買っていただくわけですね。

産前産後の免除制度の詳細についてはこちらの日本年金機構のサイトでご確認ください。

保険料納付10年では遺族年金もらえない

 平成29年8月1日から、保険料納付期間が10年以上あれば自分の老齢年金がもらえるようになりました。でも遺族年金だけは、亡くなった方が25年以上納めていないと出ないのです。 (さらに…)

黄色の封書が来ていたら年金もらえるかもしれない

 65歳から支給される日本の年金は10年(120回)保険料を払えばもらえるようになりました。

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年金事務所に行く日を事前に予約

 
私は先日、用紙をもらいに年金事務所に行きました。用紙は受付窓口ですぐに受け取ることができましたが、そのとき受付の方から、「年金の申請に来るときは予約してください。そうしないと長時間待つことになりますよ。」と言われました。

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パートタイマーの社会保険加入


 今年(H28)10月から、パートタイマー(短時間労働者)の社会保険加入の基準が広がります。今まで社会保険に入っていなかったパートの方でも、10月以降は社会保険に加入する方が出てきます。

 では、誰が加入して誰が加入しないのでしょうか?その基準は何か、以下にご説明します。
遺族年金を受給されている方でも、この基準を満たせば社会保険に加入することになりますが、加入したからといって遺族年金が減らされたり、止まってしまうといったことはありません。
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特例保険料納付できます


特例保険料(特定事由の申出)制度が始まっています。
今年(H28)4月1日から、特例保険料の納付や2年以上前の期間について免除の申請ができるようになります。

特例保険料というのは何のことかというと、納付していなかった国民年金の保険料のうち、2年以上前の分について、今からでも納付できる保険料というものです。免除申請や納付特例のさかのぼりもできるようになります。

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