産前産後の4カ月間は国民年金保険料が免除されます。
2019年4月から国民年金の保険料全額免除の対象者に産前産後の期間中の女性が追加されました。世帯の所得制限もありません。しかも、この免除期間は保険料を全額払ったことにしてくれるので、老齢基礎年金の計算のときは、この期間分の年金は減額されません。 通常の免除申請が認められるためには所得制限や失業中などの条件が付きますから、 その制限のない、この産前産後の免除制度は特別な制度です。
通常、全額免除、半額免除や1/4免除などの保険料免除を受けていた期間については、追納しない限り年金をもらうときに減額されるのですが、この産前産後の免除期間は追納しなくても減額されないことになっています。また、保険料を前納している場合には免除期間分は返金されますから、申請しないのはもったいないです。
対象となるのは、国民年金保険料を払っている第1号被保険者で(厚生年金に加入している夫の扶養家族として第3号となっている人は、もともと保険料免除ですから対象外です。)2019年(平成31年)2月1日以降に出産(妊娠4ヵ月以上)した方です。
免除される期間は、出産予定日の前月、出産予定日の月、出産予定日後の2ヵ月の合計4カ月間です。ただし、双子など多胎妊娠の場合は出産予定日の月の3ヵ月前から始まって出産予定日の月とその後2か月の通算6カ月間となっています。 また、実際の出産は早まったり遅れたりしますが、免除期間の4ヵ月は一度決まったら動かさないとのことです。
実際の申請はお住まいの市区町村役場の国民年金の窓口で行います。出産予定日の6ヵ月前から受付してくれるそうなので、早めに手続したほうが良いと思います。
年金機構から上と同じ内容でチラシが発行されていますので、興味がある方はこちらをクリックしてください。
2020年3月4日 4:31 PM | カテゴリー:新着情報