知った日とはいつのこと?
年金の不支給通知がくると、その書類には、通常なら、不服申し立てができると書かれています。
文面は、「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書または口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます。」という文章です。
平成28年3月31日以前の日付の不支給決定通知書には知った日の翌日から起算して60日以内となっていますが、行政不服審査法の改正法が施行されて、4月1日以降の日付の不支給決定通知書から審査請求は3ヵ月以内に行えばよいことになりました。 (さらに…)
2016年4月19日 6:48 PM | カテゴリー:Q&A