繰り下げ支給をもらっていた夫がなくなりました。
Q. 先日80歳で亡くなった夫は40年以上厚生年金に加入していて、厚生年金の繰り下げ支給をしていたので、割増の年金をもらっていました。私の遺族厚生年金はその割増した額の3/4をもらえるのでしょうか?
A ここでは、厚生年金と国民年金の保険料納付期間と国民年金の保険料免除期間を合わせて300月(25年)以上(受給資格期間)ある方についての説明です。
条件に該当すれば、加給年金額やその他の年金もは別に支給されます(割増はされません)。
答えとしては、割増をしない本来の老齢厚生年金の3/4が支給されます。
(さらに…)