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三親等の親類は誰までですか?

A. 三親等内の親族とは誰のことを指すのか、下の図でご確認ください。
亡くなった夫とは別居していたが、夫から経済的援助を受けていて、音信もあったというときには、遺族年金請求書と一緒に生計同一の申立書という書類を出します。

この申立書には、遺族年金を申請する本人(例えば妻)が、夫が生きていた当時の生活状況などを書くのですが、書かれているに内容に間違いがないということの証明として、この申立書の最後に第三者(友人や知人、親戚の人)に署名押印してもらう必要があります。

この第三者は、三親等内の親族以外でなければならないとなっています。近い親戚の人ではだめですという意味です。

三親等の親族というと、おい、めい、おじさん、おばさんが思い浮かびますが、その配偶者も含まれますのでご注意ください。たとえば、自分の血族のおじさんの奥さんも三親等に含まれますし、亡くなった夫のおいも三親等になります。詳しくは下の図を見てください。

relatives

事実婚の申立書や年収の申立書にも第三者の署名押印が必要ですが、こちらも三親等以外の親族や友人、知人に限定されています。

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