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障害基礎年金と遺族厚生年金の併給

A 遺族厚生年金をもらう方の年齢が65歳未満か65歳以上かによって、違ってきますので、年齢別にご説明します。

65歳未満の方:
遺族厚生年金と障害基礎年金はどちらか一つを選択します。どちらも非課税扱いですから、金額の多い方を選ぶ方が多いかと思います。
また、障害厚生年金(3級の方など)と遺族厚生年金もどちらか一つを選択します。

65歳以上の方:
遺族厚生年金と障害基礎年金は両方もらえます。
原則的には「基礎」と名前のつく年金は、65歳以降は厚生年金と一緒にもらえます(併給といいます)。
遺族厚生年金をもらい始めた時が65歳未満だったので、一つの年金しか受け取っていなかったとしても、65歳になれば、両方もらえるようになります。この時は、年金の選択申出書という書類をもう一度出す必要がありますので、年金事務所で手続きしてください。

下の表は、遺族厚生年金の併給を一覧にしたものです。

65歳未満の方:

65歳未満老齢基礎年金
繰上げ支給
障害基礎年金遺族基礎年金
遺族厚生年金

△はどちらか一つを選択、◯は両方もらえるという意味です。

65歳以上の方

65歳以上老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金
遺族厚生年金

△はどちらか一つを選択、◯は両方もらえるという意味です。

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