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年金事務所に行く日を事前に予約

 
私は先日、用紙をもらいに年金事務所に行きました。用紙は受付窓口ですぐに受け取ることができましたが、そのとき受付の方から、「年金の申請に来るときは予約してください。そうしないと長時間待つことになりますよ。」と言われました。

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公的年金のインハウス運用を延期


私達が保険料を収め、高齢者がもらっている、日本の公的年金には、150兆円超とも言われる資産があります。昔は、年金をもらう人が保険料を払う人よりも少なかったので、保険料が余りました。これを積み立ててきたわけです。家計で見れば貯金のようなものです。

これをタンス預金していてはもったいないので、国も、GPIFという独法を作ってそこに、国債を買って利息をもらったり、株を買って配当金をもらい、値上がりしたら売って差額の利益を確定したりという、いわゆる資産運用をしています。GPIFの正式名称は、年金積立金管理運用独立行政法人です。 (さらに…)

遺族年金と労災の遺族補償年金


Q.遺族年金と労災の遺族補償年金は両方もらえますか?

A. はい、もらえます。ただし、労災から支給される遺族補償年金の金額が減額されます。

年金の種類遺族厚生+遺族基礎遺族厚生のみ遺族基礎のみ
遺族年金全額と
労災補償(減額)
労災補償年金の
80%が支給される
労災補償年金の
84%が支給される
労災補償年金の
88%が支給される

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遺族年金には、税金がかかるのですか?


A. 遺族基礎年金、遺族厚生年金はすべて非課税です。

夫がもらっていたアメリカからの年金には遺族年金はあるのですか?


A. アメリカの公的年金にも遺族年金があります。
夫が生前アメリカの年金ももらっていたという場合には遺族年金が出る可能性があります。
大きな特徴として、年齢制限と離婚していた場合のことがあります。

1.年齢制限(遺族の妻が60歳以降に支給されます。
夫が亡くなり妻がアメリカの遺族年金をもらう場合には年齢制限があります。
前倒しでもらう(繰り上げ支給)場合でも60歳からです。
普通にもらう場合には65歳(生年月日によって段階的に67歳に引き上げ)
この年齢制限は、生まれた年によって変わります。(支給開始年齢といいます)

一例として、
1939年(昭和14年)以前の生まれ:65歳からもらえます
1940-1944年(昭和15~19年)生まれ:65歳2ヵ月~65歳10ヵ月(1年に2ヵ月ずつ遅れる)
1945-1956年(昭和20~31年)生まれ :66歳から
1957-1961年(昭和32~36年)生まれ :66歳2ヵ月~66歳10ヵ月(1年に2ヵ月ずつ遅れる)
1962年(昭和37年)以降の生まれ :67歳から
どなたでも支給開始年齢よりも前倒しで(繰り上げ)もらうことはできますが、減額されます。60歳でもらう場合にはどなたでも28.5%減額となります。(日本の年金は、繰り上げする年齢が60歳に近いほど減額率が高くなりますが、アメリカの年金は繰り上げして、年金をもらい始めるする年齢で減額率が決まるので、やり方が違っています。)

2. 金額
遺族年金の金額は夫がもらっていた金額または夫が生きていたらもらったであろう金額が遺族年金の金額となります。ただし、上のように受給開始年齢よりも早くもらうと減額されます。

3. 離婚した妻にも権利があります。
遺族年金をもらえる妻には亡くなった夫と離婚した元妻も含まれます。(夫が死亡する前に再婚していたら、遺族年金をもらう権利はなくなります。)

4. 妻が障害者なら早くもらえます。
遺族年金を請求する妻(離婚してその後再婚していない元妻も含む)が夫が死亡する前7年間の内に障害者になっていたら、最も早い人で50歳から遺族年金がもらえます。

こちらの情報はアメリカ合衆国のSocial Security Administration(社会保障局)のサイトから引用したものです。

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