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別々に行う審査請求

 老齢の年金や障害年金を受給されている方が亡くなると、その方が生きていればもらえるはずだった年金は、未支給の年金と呼び名が変わり、遺族の方が請求することになります。

 例えば、老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらっていた夫が5月に亡くなると、その方の年金は6月15日に振り込まれる予定の4月分と5月分まで受け取ることができます。(年金は月単位なので、亡くなった月の分まではもらうことができます。)
ところがご本人は6月15日には生きていらっしゃらなかったので、生計を共にしていた親族(遺族)が、未支給年金の請求書を出して受け取ることになります。今はほとんどの方が銀行振込を選んでいるので、実際には亡くなった方の口座に振り込まれてしまうことが多いです。

ここからが本題です。

 やむを得ない事情があって別居していたある夫婦がいたとします。
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再審査請求に行くか裁判に行くか迷います


年金が不支給との通知が来て、審査請求をしたけれど、その決定書で請求棄却となった場合に、その次をどうするかという問題があります。そのままにしておくと不支給が確定してしまうからです。

平成28年4月1日以降は、法律の改正により、2つの選択肢ができました。一つは、従来どおり社会保険審査会に対して、再審査請求(2回目の不服申し立て)をするという方法と、もうひとつは、再審査請求しないで、国を相手に裁判を起こす方法です。

私の経験ですが、年金に限って言えば、再審査請求した場合に、その結果(裁決)が出るまでには、半年から1年近くかかってしまいますので、年金を請求したときから見れば、2~3年もかかってしまう場合が多いのです。今までは、再審査請求でも認められなかった場合に、やっと裁判に訴えるということができたわけなのですが、国民の裁判を受ける権利の保護という観点から、行政不服審査法という法律が50年ぶりに改正されて、より早く裁判に持ち込めるようになったのです。

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知った日とはいつのこと?


年金の不支給通知がくると、その書類には、通常なら、不服申し立てができると書かれています。
文面は、「この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月以内に文書または口頭で、社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます。」という文章です。

平成28年3月31日以前の日付の不支給決定通知書には知った日の翌日から起算して60日以内となっていますが、行政不服審査法の改正法が施行されて、4月1日以降の日付の不支給決定通知書から審査請求は3ヵ月以内に行えばよいことになりました。 (さらに…)

審査請求は3ヵ月以内に、に変わりました


今年(H28年)4月1日以降の日付で発行された、年金の不支給決定通知その他の処分に対する不服申し立て(社会保険審査請求など)は、その行政処分(たとえば、遺族年金の不支給の決定)を知ったときから3ヵ月以内にすることに変更されました。これは、50年ぶりに改正された行政不服審査法に基づくものです。この改正によって、年金や健康保険関係は、審査請求で認められなかったときは、そこから半年以内なら裁判を起こすことも可能になりました。(今までは再審査請求までやって、その裁決が出なければ裁判に行くことができませんでした。)

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