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年金の金額が少しだけ変わります

結論からいうと四捨五入のやり方が変わるので、振り込まれる金額に若干の差が出てくると言うことです。

年金の金額というのは、複雑な計算をして、1年分の年金額を出します。
今までは、この金額について100円未満を四捨五入していました。
たとえば、老齢基礎年金(国民年金)の年額が、721,592.499・・・円と計算されたときは、今までは、100円未満を四捨五入していたので、721,600円でした。
これを12で割って、年金の月額は60,133円となっていました。年金は偶数月に2ヵ月分まとめて振り込まれるので、120,266円です。(実際には介護保険料などが引かれるのでこれよりも低い金額です。)

これからは、複雑な計算をして出てきた年額の1円未満を四捨五入することになりましたから、上のケースで見れば、年額は、721,592円となり、月額は60,132円(1円未満切り捨て)となります。

今度はこの60,132円を12倍しても、721,584円にしかなりませんから、年額と比較すると8円足りません。この8円を毎年2月15日に払われる年金に上乗せして払いますということです。年額と月額との間では損はしないようになっています。

年金QA 7.カラ期間-その1

 皆さんは「カラ期間」という言葉を聞いたことがありますか?年金に関係ある言葉なのですが、法律に書いてあるのは「合算対象期間」といいます。これでもなんのことかわかりませんね。実は、年金保険料を納めた期間が足りなくて、年金をもらえないと言われてしまったときに、このカラ期間を足して、年金をもらえるための保険料納付月数(120ヵ月)に達したら、年金をもらえることがあるのです。老齢年金や、遺族年金(保険料納付月数はカラ期間を含めて300ヵ月必要です。)でカラ期間が威力を発揮することがあります。今回からは、このカラ期間について、細かく見ていきましょう。

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